解散命令公告
北海道公告
下記に掲げる組合は、その代表権を有する者の所在が知れないので、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第106条第3項の規定に基づき、解散命令の要旨を下記のとおり公告する。
令和8年3月12日
北海道知事 鈴木 直道
記
命令の要旨
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に基づき解散を命ずる。
名称及び主たる事務所の所在地
北海道産業振興協同組合
札幌市白石区東札幌2条3丁目7番18号
教示
1 この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、北海道知事に対して審査請求をすることができる。
2 この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日(前項による審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6月以内に、北海道(訴訟において北海道を代表する者は北海道知事となる。)を被告として札幌地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができる。ただし、処分又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分又は裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。