東京地方裁判所民事第20部
令和7年(ヒ)第2092号
東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー13階
清算株式会社 山室繊維株式会社
代表清算人 高橋 国臣
1 決定年月日 令和8年3月2日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、山室繊維株式会社(以下「清算株式会社」という)に対する本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除
協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理
⑴ 弁済の方法
協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
⑵ 弁済における端数の処理
協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
第2 一般債権
1 一般債権の定義
一般債権とは、協定債権のうち、後記第3の1にて定義する関係者債権に該当しないものをいう。
2 一般債権の弁済及び免除
(1) 一般債権の弁済
一般債権の弁済は、清算株式会社の全資産の換価が終了した日または本協定認可決定確定日のいずれか遅い日から1ヶ月以内に、清算株式会社の全資産の換価により得た金員から、本特別清算手続が結了するまでに発生しまたは発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために支出した清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した後の金額を弁済原資として、別紙協定債権額一覧表記載の株式会社北洋銀行、北海道信用保証協会、北見信用金庫、株式会社北陸銀行、旭川信用金庫及び株式会社商工組合中央金庫に対し、それぞれの債権額に応じて按分した額を弁済する。
(2) 一般債権の免除
一般債権者は、第2の2(1)の弁済を受けたときに、その余の一般債権をすべて免除する。なお、第2の2(1)の弁済原資が存在しない場合、弁済原資が存在しない旨の通知を清算株式会社が各協定債権者に通知したときに、各協定債権者は協定債権をすべて放棄する。
(3) 追加弁済
第2の2(1)による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙協定債権額一覧表記載の株式会社北洋銀行、北海道信用保証協会、北見信用金庫、株式会社北陸銀行、旭川信用金庫及び株式会社商工組合中央金庫に対して、それぞれの債権額に応じて按分した額を弁済する。この場合、当該追加弁済の範囲においては、第2の2(2)による免除の効力は失われるものとする。
第3 関係者債権
1 関係者債権の定義
関係者債権とは、別紙協定債権額一覧表記載のうち、高橋国臣が有する債権をいう。
2 関係者債権についての免除
関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、関係者債権をすべて免除する。(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
令和7年(ヒ)第11号
香川県高松市川島本町420番地2
清算株式会社 株式会社多田会館
代表清算人 多田 敏恭
1 決定年月日 令和8年3月2日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権、及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。)であり、同債権を有するものを協定債権者という。
2 別紙協定債権者一覧記載の協定債権者は、清算株式会社に対する協定債権の全額(協定債権に対する利息、遅延損害金の一切を含む。)につき、その債務を免除する。
3 前項の債務免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を別紙協定債権者一覧の協定債権額に応じて按分して弁済する(ただし、1円未満の端数については一律に切り捨てて弁済額を計算する)。この場合における弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
高松地方裁判所民事部