会社公告令和8年3月12日
株式会社やまみず 特別清算協定認可決定公告(2件)
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抽出された基本情報
会社名株式会社やまみず
公告種別特別清算協定認可
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株式会社やまみず 特別清算協定認可決定公告(2件)
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6 追加弁済
第4項記載の弁済の終了後、換価できた資産がある場合、清算株式会社は、換価代金から必要な費用を控除した残額を、第4項⑵記載の各一般債権者に対し、各弁済基準債権額の割合に応じて按分弁済する。この場合においては、各一般債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
7 残余財産
その他、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、第4項⑵記載の各一般債権者に対し、各弁済基準債権額の割合に応じて按分弁済する。この場合においては、各一般債権者が第5項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
第2 担保付債権
1 不足額の取扱
清算株式会社は、協定債権者株式会社青和を除く担保権付債権者に対しては、担保権によって弁済されない残額について、一般債権の例によって弁済する。
ただし、令和8年11月30日現在において、担保権によって弁済されない残額が確定しない債権については、一般債権としての弁済から除斥する。
この場合、担保付債権者は、担保権によって弁済されない残額が確定した時点において、その残額について、清算株式会社に対し、債務を免除する。
青森地方裁判所弘前支部
令和7年(ヒ)第23号
埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4627番地2
清算株式会社 株式会社やまみず
代表清算人 若林 定之
1 決定年月日 令和8年3月2日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 定義
⑴ 本協定において、別紙1の表に記載の債権者を金融債権者とする。
⑵ 本協定において、別紙2の表に記載の債権者を個人債権者とする。
⑶ 本協定において、別紙3の表に記載の債権者を会員債権者とする。
⑷ 本協定において、前3号記載の債権者を協定債権者とする。
2 協定債権の弁済
⑴ 清算株式会社は、金融債権者に対し、本協定の認可が確定した日から3か月以内に、別紙1のとおり弁済する。
⑵ 清算株式会社は、個人債権者に対し、本協定の認可が確定した日から3か月以内に、別紙2のとおり弁済する。
⑶ 清算株式会社は、会員債権者に対し、本協定の認可が確定した日から3か月以内に、会員権1口につき、各会員債権者の入会年度に従い、別紙3のとおり弁済する。
⑷ 清算株式会社は、前3号の弁済の合計金額を超過する弁済原資を有する場合には、当該超過額を各協定債権者の元本債権額に応じて按分し、前3号の支払い金額に加算して各協定債権者に弁済する。
3 協定債権の免除
各協定債権者は、前項各号の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(特別清算開始決定の前後を問わず一切の利息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を含む。)から各弁済額を控除した金額につき、その債務を免除する。
4 新たな財産が発見された場合の取扱い
⑴ 第2項記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の元本債権額の割合に応じて弁済する。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
⑵ 前号の場合において、弁済額が1000円未満となる債権者は、弁済の対象者から除外する。
⑶ 第1号の場合、第3項に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲で遡って失われるものとする。
(別紙省略)
以上
さいたま地方裁判所第3民事部
令和7年(ヒ)第2088号
東京都千代田区丸の内1丁目9番2号
清算株式会社 富士メタル株式会社
代表清算人 金刺 孝司
1 決定年月日 令和8年3月3日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、富士メタル株式会社(以下「清算株式会社」という)に対する本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除
協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理
⑴ 弁済の方法
協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
⑵ 弁済における端数の処理
協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権の弁済及び放棄
1 協定債権の弁済
清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定認可決定確定日から2ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按分した額を弁済する。
2 協定債権の放棄
各協定債権者は、上記1の弁済を受けたときに、その余の協定債権をすべて放棄する。なお、上記1の弁済原資が存在しない場
合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が各協定債権者に通知したときに、各協定債権者は協定債権をすべて放棄する。
3 追加弁済
上記1による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各協定債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按分した額を弁済する。この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記2による放棄の効力は失われるものとする。
(別紙省略)
以上
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