教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。
令和8年3月11日 新潟県教育委員会
1 失効した免許状の種類、番号
(1) 小学校教諭一種免許状
平15小1第0465号
(2) 中学校教諭一種免許状(数学)
平15中1第0407号
(3) 高等学校教諭一種免許状(数学)
平15高1第0528号
授与年月日 平成16年3月23日
授与権者 愛知県教育委員会
氏名 土田健太郎
免許状氏名 田辺健太郎
本籍地 新潟県
2 失効年月日 令和8年2月12日
3 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号(同法施行規則第74条の2第8号ロ)該当
公示送達
相模原都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に係る下記の者に対する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第77条第2項の規定による建築物等の移転通知及び照会については、送付を受けるべき者にその書類の受領がなされなかったので、同法第133条第1項及び同条第2項において準用する同法第77条第5項の規定に基づき、当該通知書の送付にかえて次のとおり公告します。
令和8年3月11日
相模原都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業
施行者 相模原市
代表者 相模原市長 本村賢太郎
記
1. 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所 神奈川県相模原市南区新磯野68番地1
氏名 伍鑫株式会社
代表取締役 黄裕峰
2. 通知の内容
あなたが所有する下記物件は、相模原市が施行する土地区画整理事業の施行のため令和8年7月1日までに、移転していただくことになりましたので通知します。
前記の期限後は、土地区画整理法第77条第8項の規定に基づき、施行者相模原市が移転工事を行うことになりますので、あなたが前記期限までに自ら移転される意思があるか否かを下記連絡先に回答してください。
以上、土地区画整理法第77条第2項の規定に基づき通知及び照会します。
管理番号 07-010
所在地 相模原市南区新磯野字磯部出口68番地1
物件及び数量 工作物、竹木土石等一式
備考 移転先は別図のとおり
移転期限 令和8年7月1日
注意事項
自ら移転される場合の補償金については、相模原市都市建設局 麻溝台・新磯野区画整理事務所におたずね下さい。
移転完了前に所有者が変わった場合は、新旧所有者連署のうえ、ただちに相模原市都市建設局 麻溝台・新磯野区画整理事務所へ届けて下さい。なお、別図の掲載は省略し、それらを地番相模原市南区麻溝台字にの原2977の現場連絡所所在の掲示場に、令和8年3月11日から令和8年3月21日までの間、掲示されています。
教示
この通知および照会に係る処分について不服があるときは、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に神奈川県知事に審査請求をすることができます(審査請求書の記載事項は、行政不服審査法第19条に規定されています。)。また、行政事件訴訟法の規定により、この通知があったことを知った日(その他、審査請求をした場合においては、裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6箇月以内に相模原市を被告として取消訴訟を提起することができます。
3. 連絡先
麻溝台・新磯野区画整理事務所
住所 相模原市中央区中央2-11-15
市役所第1別館3階
電話 042-769-9254