その他令和8年3月11日

公示送達(日本弁護士連合会綱紀委員会)(2件)

掲載日
令和8年3月11日
号種
号外
原文ページ
p.72
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AI要点

業務停止4月の処分

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公示送達(日本弁護士連合会綱紀委員会)(2件)

令和8年3月11日|p.72|原文を見る

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公示送達
木原輝貴氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており、申出があればいつでも交付します。 なお、日本弁護士連合会綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程第13条第3項の規定により、本会がこの旨を本会掲示場に掲示した令和8年3月11日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
日本弁護士連合会綱紀委員会2024年綱第1169号異議申出事案の決定通知及び決定書謄本 令和8年3月11日日本弁護士連合会
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
1 処分をした弁護士会長野県弁護士会 2 処分を受けた弁護士 氏名伊藤浩平 登録番号38076 事務所長野県伊那市西町5014-1 アザレア法律事務所 3 処分の内容業務停止4月 4 処分が効力を生じた年月日 令和8年2月18日 令和8年2月25日日本弁護士連合会
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公示送達(日本弁護士連合会綱紀委員会)(2件) - 第72頁
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