特別清算開始
令和7年(ヒ)第2107号
東京都江東区有明3丁目7番26号
清算株式会社 株式会社ビットアース
代表清算人 田中寿一郎
1 決定年月日 令和8年2月27日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部
令和8年(ヒ)第1号
岡山県倉敷市連島町鶴新田880番地の4
清算株式会社 株式会社オクトス
代表清算人 三宅和惠
1 決定年月日 令和8年2月26日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岡山地方裁判所倉敷支部
特別清算終結
令和7年(ヒ)第1013号
名古屋市港区宝神1丁目128番地
清算株式会社 KRC管財株式会社
1 決定年月日 令和8年3月2日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部
令和7年(ヒ)第3031号
大阪府吹田市岸部南3丁目34番68号
清算株式会社 株式会社ASL
1 決定年月日 令和8年3月2日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部
令和7年(ヒ)第3033号
大阪府東大阪市宝町7番9号
清算株式会社 藤田電業株式会社
1 決定年月日 令和8年3月2日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部
特別清算協定認可
令和8年(ヒ)第1号
新潟市中央区寄居町332番地18新潟シティビル3階
清算株式会社 株式会社猪子場管財
代表清算人 村山雄亮
1 決定年月日 令和8年2月26日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
第2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
第3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
新潟地方裁判所民事部
| 別紙 | 協定債権額(議決権額)一覧 |
| 債権者名 | 協定債権額 |
| 1 | 三条信用金庫 (本成寺支店) | 49,027,840 |
| 2 | ㈱日本政策金融公庫 (さいたま支店) | 23,938,311 |
| 3 | 新潟県信用保証協会 (県央支店) | 57,876,878 |
| 合計 | 130,843,029 |