限定承認公告
本籍東京都豊島区桜台四丁目五九四九番地、最後の住所東京都豊島区池袋三丁目六〇番九号
被相続人 亡 吉田 岳暁
右被相続人は令和七年三月十一日死亡し、その相続人は令和八年二月十八日東京家庭裁判所にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月十日
東京都文京区千石三丁目三〇番二号かえで荘一F
相続財産清算人 野尻 絢音
限定承認公告
本籍東京都大田区田園調布四丁目三一一番、最後の住所茨城県水戸市常磐町二丁目五七七二番地一
被相続人 亡 小口 泰文
右被相続人は令和七年六月七日死亡し、その相続人は令和八年三月二日京都家庭裁判所にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月十日
東京都港区南青山六一一二一一二三〇三
相続財産清算人 小口 泰明
連絡先 東京都中央区銀座四丁目一〇番一〇号GMビル一階春日法律事務所 右代理人弁護士 春日 秀文
同 弁護士 姫井 葉子
限定承認公告
本籍広島県廿日市市吉和四一一一番地一、最後の住所広島県広島市南区宇品御幸三丁目一四番一三―三〇二号
被相続人 亡 清水 尚樹
右被相続人は令和八年一月二十八日死亡し、その相続人は令和八年二月二十七日広島家庭裁判所にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月十日
広島県広島市南区宇品御幸三丁目六一―一一
限定承認者 清水 光子
訂正公告
令和八年二月十三日(号外第三十一号)掲載の宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告中、⑦の掲載者住所、商号又は名称及び氏名「〒六四四―〇〇四七奈良県宇陀市榛原上井足一二三四番地三 玉手化成株式会社(代表取締役 北垣勝彦)」とあるは、「〒六四四―〇〇四七奈良県宇陀市榛原上井足一二三四番地三 玉手化成株式会社」の誤りにつき訂正します。
令和八年三月十日
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