その他令和8年3月10日

冷蔵倉庫寄託約款及び特約条項

掲載日
令和8年3月10日
号種
号外
原文ページ
p.30
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冷蔵倉庫寄託約款及び特約条項

令和8年3月10日|p.30|原文を見る

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(違約金) 第四十九条 当会社が寄託の申込みを承諾した後に、寄託申込者が約定の日に貨物を引き渡さなかったときは、寄託者又は寄託申込者は、その日から引渡しのあった日まで又は予約の解除の日までの保管料相当額の損害金を支払わなければならない。
第九章 保管料、荷役料、手数料等 (料金の支払い)
第五十条 寄託者は、当会社が国土交通大臣に届け出た冷蔵倉庫保管料及び冷蔵倉庫荷役料その他の営業に関する料金を当会社の定めた日又は第二十条の保管期間満了の日までに支払わなければならない。 2 寄託者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに期限の利益を喪失するとともに、全ての債務を直ちに当社へ支払わなければならない。 一 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。 二 私的整理、会社更生、民事再生、破産、特別清算その他の法的手続開始の申立てを受け、又は自らこれらの申立てをしたとき。 三 自ら振出し又は引き受けた手形若しくは小切手の不渡りが発生したとき。 四 支払停止又は支払不能の状況に至る等、財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき。 五 事業の全部又は重要な事業の一部を廃止したとき。 六 合併によらないで解散したとき。 七 本約款の規定に著しく違反したとき(本約款の規定に違反し、当会社からの催告がなされても相当期間内に違反が解消されないときを含む)。八 寄託物を全量出庫しようとするとき。
(延滞金) 第五十一条 寄託者は、当会社が定めた日までに前条の料金を支払わないときは、その日の翌日から支払いのあった日までの年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を支払わなければならない。 (料金の変更) 第五十二条 当会社は、料金を変更したときは、変更された日の属する期から、新料金により請求する。 (減失受寄物の料金の負担) 第五十三条 当会社は、受寄物が滅失したときは、滅失したときまでの料金を寄託者に請求することができる。ただし、当会社の責に帰すべき事由により滅失した場合においては、当該保管期間に係る料金については、この限りでない。
特約条項
当会社は、保税蔵置場に保管される受寄物についての寄託、寄託の予約及びこれらに関連する契約に関しては、次の条項及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の規定によるほか、冷蔵倉庫寄託約款を適用する。 (寄託に関する提出書類) 第一条 寄託者は、外国貨物の寄託申込書には、所要の記載事項のほかに、積載船舶の名称及びその国籍並びに入庫の際における貨物の検査の要否を記載しなければならない。
(入庫、見本の摘出、内容の点検、出庫等) 第二条 寄託者は、次の各号に掲げる場合には、税関長の承認書又は許可書を当会社に提出しなければならない。 一 保税蔵置場に外国貨物を入庫するとき。 二 外国貨物の見本の摘出、内容の点検、改装、仕分その他の手入れ又は保存に必要な行為をするとき。 三 外国貨物を保税蔵置場から出庫するとき。 四 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又はこれら以外の日の税関執務時間外において外国貨物の取扱いを要するとき。 2 前項の規定は、輸入の許可を受けた貨物又は輸出しようとする貨物について準用する。 3 前二項において、受寄物の入庫、出庫その他の取扱いについて必要な手続は、寄託者において行うものとする。
(保管期間) 第三条 当会社は、寄託を受けた外国貨物の保管期間が法定蔵置期間を超える寄託者からの保税蔵置期間の延長請求に対して、これを拒絶することができる。 (輸入手続完了後の受寄物) 第四条 寄託者は、外国貨物の輸入手続を完了したときは、遅滞なく寄託物を引き取らなければならない。 2 当会社は、前項により引取りがなされないときは、寄託者の費用で受寄物を保税を目的としない倉庫に倉移しをすることができる。 3 当会社は、第一項により引取りがなされないときは、寄託者に通知して受寄物の寄託価額を変更することができる。
(収容貨物の料金) 第五条 寄託者は、寄託物が収容されたときは、当該寄託物に関する保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金を遅滞なく当会社に支払わなければならない。 (収容貨物の公表等) 第六条 収容された受寄物が公売又は随意売却に付された場合において、その代金が法定費用に充てられた後残金のあるときは、当会社は、その残金から保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金の支払いを受け、なお不足があるときは、寄託者に請求する。 2 前項の規定は、当会社が寄託者に対し直接に債権の全額の請求をすることを妨げない。
(収容解除手続) 第七条 寄託者は、収容貨物の解除を申請しようとするときは、あらかじめ当会社の承諾を受けなければならない。 (関税の提供) 第八条 寄託物が亡失し、又は減却されても関税の納付を要するときは、寄託者は、遅滞なく当該寄託物に対する関税に相当する金額を当会社に提供しなければならない。ただし、当会社の責に帰すべき事由により受寄物が亡失し、又は減却されたときは、提供を受けた金額を返還する。
(延滞金) 第九条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した利息を請求する。 (免責事項) 第十条 当会社は、次の損害については、責任を負わない。 一 税関が行う検査、収容その他の税関が行う措置により受寄物に関し生じた損害 二 税関の収容後、公売その他の諸手続により寄託者の受けることのある損害
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冷蔵倉庫寄託約款及び特約条項 - 第30頁
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