その他令和8年3月10日

倉庫業約款(任意売却、損害保険、損害賠償等に関する規定)

掲載日
令和8年3月10日
号種
号外
原文ページ
p.29
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倉庫業約款(任意売却、損害保険、損害賠償等に関する規定)

令和8年3月10日|p.29|原文を見る

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(任意売却) 第三十二条 当会社は、第三十条第一項に規定する場合において、寄託者に対して期限を定めて受寄物の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないとき、かつ、次の事由が発生したときは、競売に代えて寄託者の危険及び費用で任意に受寄物を売却又は処分することができる。この場合には、当会社は、知れたる寄託者に対して、あらかじめその旨及び売却の期日を予告する。 一 受寄物の価格が保管料その他の費用及び競売費用を加えた額に満たないとき。 二 受寄物が損敗するおそれがあるとき。 2 当会社は、過失なくして寄託者を確知することができないときは、前項と同様にこれを任意に売却又は処分することができる。 3 当会社は、前二項により任意売却した受寄物の代価から保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金並びに任意売却のために要した費用を控除した後、その残額を寄託者に支払う。 第七章 受寄物の損害保険 (火災保険の付保) 第三十三条 当会社は、受寄物について、寄託者がその寄託価額を明示し、火災保険を締結することを委託したときは、寄託者のために、受寄物を当会社が適当とする保険者の火災保険に付す。ただし、他の倉庫業者に再寄託した受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者の火災保険に付すものとする。 2 前項による受寄物の火災保険によりてん補されるべき損害は、反対の意思がない限り火災による冷凍若しくは冷蔵装置又は設備の破壊変調のために生じた損害以外の火災による損害とし、その他の受寄物の火災保険に関する事項は、全て当会社(再寄託をした受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者をいう。以下第三十六条まで同じ。)と保険者との特約による。 3 当会社は、寄託者が告知しないで、保険者を変更することができる。 (火災保険料の負担) 第三十四条 当会社が前条の規定により受寄物を火災保険に付した場合には、寄託者は、その火災保険料及び火災保険の締結に要した費用を当会社に支払わなければならない。 (火災保険金額及び一部出庫による減額) 第三十五条 当会社が第三十三条第一項の規定により受寄物について締結する火災保険契約の保険金額は、受寄物の寄託価額とする。 2 火災保険に付した受寄物の一部を出庫したときは、その割合に応じて保険金額を減額する。 (損害てん補額の決定) 第三十六条 寄託物が罹災した場合に、罹災当時の価格及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当会社の承認を得なければならない。 2 前項の決定をするにあたって、寄託者に異議があって保険者と協議が整わないときは、当会社は、保険者と協議決定することができる。 (火災保険金の支払手続) 第三十七条 寄託者は、当会社を経由して火災保険金の支払いを受けなければならない。 (告知義務違反等による損害の負担) 第三十八条 寄託者が火災保険契約の効力に関して影響を及ぼすような事項を告知せず、又は不実の告知をしたことによって生じた損害は、寄託者の負担とする。 第八章 受寄物の損害賠償 (責任の始期及び終期) 第三十九条 当会社の受寄物に関する責任は、寄託者から受寄物の引渡しを受けたときに始まり、受寄物の引渡しをしたときに終わる。 2 当会社は、受寄物の引渡しをした後は、当該貨物が当会社の構内に残存する場合であっても、その保管の責任を負わない。
(賠償事由及び挙証責任) 第四十条 寄託者に対して当会社が賠償の責任を負う損害は、当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じた場合に限る。 2 前項の場合に当会社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければならない。 (再寄託物の責任) 第四十一条 当会社は、第十八条の規定により他の倉庫業者に受寄物を再寄託したときにおいても、この約款によって、その受寄物に関して責任を負う。 (免責事項) 第四十二条 次に掲げる損害については、当会社は、その責任を負わない。 一 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、虫害、虫害、貨物の性質若しくは欠陥、荷造りの不完全、防疫その他の抗拒又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害 二 不可抗力による火災によって生じた損害 三 寄託者に対して行う引取りの請求に定めた期限後において当該受寄物について生じた損害 (内容不検査貨物に対する免責) 第四十三条 当会社は、受寄物の内容を検査しないときには、その内容と寄託申込書、貨物受取書、入庫通知書その他の当該受寄物に係る書面の記載内容との不一致については、責任を負わない。 (賠償額の算定) 第四十四条 受寄物の滅失又は損傷による損害に対する当会社の賠償金額は、損害発生当時の時価若しくは発生の時期又はそのいずれもが不明であるときは、発見当時の時価により損害の程度に応じて算定する。ただし、時価が受寄物の火災保険金額又は寄託価額を超える場合は、その保険金額又は寄託価額により損害の程度に応じて算定する。 2 前項以外の損害に対する当会社の賠償金額は、当該受寄物に対する既発生料金の総額を限度とする。 (損害受寄物に関する権利の取得) 第四十五条 当会社が、滅失又は損傷した受寄物について、寄託者が算定した滅失又は損傷前におけるその受寄物の価額の全部を寄託者に賠償したときは、当会社は、寄託者がその受寄物について有する一切の権利を取得する。 2 当会社は、前項に基づいて権利を取得した受寄物について、売却、廃棄その他の任意の方法で処分することができる。 3 寄託者は、前項の処分に関連して発生した費用について、当会社に対して請求することができない。 (引渡しによる責任の消滅) 第四十六条 当会社は、寄託者(寄託者の代理人(受領に係るものに限る。)を含む。)が留保しないで寄託物を受け取った後は、保管料等の受領の有無にかかわらず、その貨物の損害について責任を負わない。 (寄託者の賠償責任) 第四十七条 寄託者は、第十条第四項の場合において、当会社に与えた損害又は寄託物の性質若しくは欠陥により生じた損害については、過失の有無にかかわらず、賠償の責任を負わなければならない。 (引取遅延による損害) 第四十八条 寄託者が第十三条第二項により引き取るべき貨物の引取りが遅れたために当会社が損害を受けたときは、寄託者は、その損害を賠償しなければならない。
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倉庫業約款(任意売却、損害保険、損害賠償等に関する規定) - 第29頁
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