その他令和8年3月10日
倉庫約款(受寄物の出庫、引取りのない受寄物の処置、損害保険、損害賠償等)
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倉庫約款(受寄物の出庫、引取りのない受寄物の処置、損害保険、損害賠償等)
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第五章 受寄物の出庫
(出庫手続)
第二十四条 寄託物を出庫しようとする者は、当会社が指定した事項を記入した書面を当会社に提出しなければならない。
2 前項の場合において、寄託物を出庫しようとする者は、当会社が指定した事項を記入した書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項をファクシミリ装置又は電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該者は、当該書面を提出したものとみなす。
3 当会社は、寄託者が寄託物を第三者に対して債権の担保に供したときは、出庫の請求に関し、その第三者と第一項の規定と異なる特約をすることができる。
(出庫の拒絶)
第二十五条 当会社は、保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金の支払いを受けない間は、出庫の請求に応じないことができる。この場合において、出庫の請求に応じないことによる損害については、当会社は、その責任を負わない。
2 前項の場合において、受寄物の留置期間中の保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金は、寄託者の負担とする。
(出庫の一時拒絶)
第二十六条 当会社は、停電その他のやむを得ない事情により、施設又は装置の機能に支障があるときは、出庫を一時拒絶することができる。
(一部の出庫の拒絶)
第二十七条 当会社が必要と認めたときは、受寄物の一部の出庫を拒絶することができる。
(出庫手続済寄託物の引取りと出庫書類の流通禁止)
第二十八条 寄託物につき出庫の手続をした寄託者は、遅滞なくその貨物を引き取らなければならない。
2 当会社の出庫指図書、出庫伝票、出庫依頼書その他の出庫に関する書類は、譲渡し、又は担保に供することができない。
第六章 引取りのない受寄物の処置
(引取りの請求)
第二十九条 当会社は、保管期間満了の後に、寄託者に対し、受寄物の引取りを請求することができる。
2 前項の請求は、一定の日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記してすることができる。
(供託)
第三十条 寄託者が寄託物を受け取ることを拒み、若しくは受け取ることができないとき又は当会社の過失なくして寄託者を確知することができないときは、当会社は、その受寄物を供託することができる。
2 前項の規定により受寄物を供託したときは、遅滞なくその旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知することができないときは、この限りでない。
(競売)
第三十一条 当会社は、前条第一項に規定する場合において、寄託者に対して期限を定めて受寄物の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、その受寄物を民事執行法(昭和五十四年法律第四号)に定める手続により競売することができる。
2 前項の規定により受寄物を競売したときは、遅滞なくその旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知することができないときは、この限りでない。
(任意売却)
第三十二条 当会社は、第三十条第一項に規定する場合において、寄託者に対して期限を定めて受寄物の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないとき、かつ、次の事由が発生したときは、競売に代えて寄託者の危険及び費用で任意に受寄物を売却又は処分することができる。この場合には、当会社は、知れたる寄託者に対して、あらかじめその旨及び売却の期日を予告する。
一 受寄物の価格が保管料その他の費用及び競売費用を加えた額に満たないとき。
二 受寄物が損敗するおそれがあるとき。
2 当会社は、過失なくして寄託者を確知することができないときは、前項と同様にこれを任意に売却又は処分することができる。
3 当会社は、前二項により任意売却した受寄物の代価から保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金並びに任意売却のために要した費用を控除した後、その残額を寄託者に支払う。
第七章 受寄物の損害保険
(火災保険の付保)
第三十三条 当会社は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために、受寄物を当会社が適当とする保険者の火災保険に付する。ただし、他の倉庫業者に再寄託した受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者の火災保険に付するものとする。
2 受寄物の火災保険に関する事項は、全て当会社(再寄託をした受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者をいう。以下第三十五条まで同じ。)と保険者との特約による。
3 当会社は、寄託者に告知しないで、保険者を変更することができる。
(火災保険金額及び一部出庫による減額)
第三十四条 当会社が前条第一項の規定により受寄物について締結する火災保険契約の保険金額は、受寄物の寄託価額とする。
2 火災保険に付した受寄物の一部を出庫したときは、その割合に応じて保険金額を減額する。
(損害てん補額の決定)
第三十五条 寄託者は、寄託物が罹災した場合に、罹災当時の価格及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当会社の承認を得なければならない。
2 前項の決定をするにあたって、寄託者に異議があって保険者と協議が整わないときは、当会社は、保険者と協議決定することができる。
(火災保険金の支払手続)
第三十六条 寄託者は、当会社を経由して火災保険金の支払いを受けなければならない。
(告知義務違反等による損害の負担)
第三十七条 寄託者が火災保険契約の効力に関して影響を及ぼすような事項を告知せず、又は不実の告知をしたことによって生じた損害は、寄託者の負担とする。
第八章 受寄物の損害賠償
(責任の始期及び終期)
第三十八条 当会社の受寄物に関する責任は、寄託者から受寄物の引渡しを受けたときに始まり、受寄物の引渡しをしたときに終わる。
2 当会社は、受寄物の引渡しをした後は、当該貨物が当会社の構内に残存する場合であっても、その保管の責任を負わない。
(賠償事由及び挙証責任)
第三十九条 寄託者に対して当会社が賠償の責任を負う損害は、当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じた場合に限る。
2 前項の場合に当会社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければならない。
(再寄託物の責任)
第四十条 当会社は、第十八条の規定により他の倉庫業者に受寄物を再寄託したときにおいても、この約款によって、その受寄物に関して責任を負う。
(免責事項)
第四十一条 次に掲げる損害については、当会社は、その責任を負わない。
一 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、原子力事故、戦争、事変、暴動、サイバー攻撃、パンデミック、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物の性質若しくは欠陥、荷造りの不完全、防疫その他の抗抵又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為によつて直接と間接とを問わず生じた損害
二 第三十五条の規定により決定された損害でん補額を超える火災による損害及び寄託者の申し出によつて火災保険に付さなかつた受寄物の火災による損害
三 寄託者に対して行う引取りの請求に定めた期限後において当該受寄物について生じた損害
(内容不検査貨物に対する免責)
第四十二条 当会社は、受寄物の内容を検査しないときには、その内容と寄託申込書、貨物受取書、入庫通知書その他の当該受寄物に係る書面の記載内容との不一致については、責任を負わない。
(賠償額の算定)
第四十三条 受寄物の滅失又は損傷による損害に対する当会社の賠償金額は、損害発生当時の時価若しくは発生の時期又はそのいずれもが不明であるときは、発見当時の時価により損害の程度に応じて算定する。ただし、時価が受寄物の火災保険金額又は寄託価額を超える場合は、その保険金額又は寄託価額により損害の程度に応じて算定する。
2 前項以外の損害に対する当会社の賠償金額は、当該受寄物に対する既発生料金の総額を限度とする。
(損害受寄物に関する権利の取得)
第四十四条 当会社が、滅失又は損傷した受寄物について、寄託者が算定した滅失又は損傷前におけるその受寄物の価額の全部を寄託者に賠償したときは、当会社は、寄託者がその受寄物について有する一切の権利を取得する。
2 当会社は、前項に基づいて権利を取得した受寄物について、売却、廃棄その他の任意の方法で処分することができる。
3 寄託者は、前項の処分に関連して発生した費用について、当会社に対して請求することができない。
(引渡しによる責任の消滅)
第四十五条 当会社は、寄託者(寄託者の代理人(受領に係るものに限る。)を含む。)が留保しないで寄託物を受け取った後は、保管料等の受領の有無にかかわらず、その貨物の損害について責任を負わない。
(寄託者の賠償責任)
第四十六条 寄託者は、第十条第四項の場合において、当会社に与えた損害又は寄託物の性質若しくは欠陥により生じた損害については、過失の有無にかかわらず、賠償の責任を負わなければならない。
(引取遅延による損害)
第四十七条 寄託者が第十三条第二項により引き取るべき貨物の引取りが遅れたために当会社が損害を受けたときは、寄託者は、その損害を賠償しなければならない。
(違約金)
第四十八条 当会社が寄託の申込みを承諾した後に、寄託申込者が約定の日に貨物を引き渡さなかったときは、寄託者又は寄託申込者は、その日から引渡しのあった日まで又は予約の解除の日までの保管料相当額の損害金を支払わなければならない。
第九章 保管料、荷役料 手数料等
(料金の支払い)
第四十九条 寄託者は、当会社が国土交通大臣に届け出た倉庫保管料及び倉庫荷役料その他の営業に関する料金を当会社の定めた日又は第二十条の保管期間満了の日までに支払わなければならない。
2 寄託者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに期限の利益を喪失するとともに、全ての債務を直ちに当会社へ支払わなければならない。
一 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
二 私的整理、会社更生、民事再生、破産、特別清算その他の法的整理手続開始の申立てを受け、又は自らこれらの申立てをしたとき。
三 自ら振出し又は引き受けた手形若しくは小切手の不渡りが発生したとき。
四 支払停止又は支払不能の状況に至る等、財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき。
五 事業の全部又は重要な事業の一部を廃止したとき。
六 合併によらないで解散したとき。
七 本約款の規定に著しく違反したとき(本約款の規定に違反し、当会社からの催告がなされても相当期間内に違反が解消されないときを含む。)。
八 寄託物を全量出庫しようとするとき。
(延滞金)
第五十条 寄託者は、当会社が定めた日までに前条の料金を支払わないときは、その日の翌日から支払いのあった日までの年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を支払わなければならない。
(料金の変更)
第五十一条 当会社は、料金を変更したときは、変更された日の属する期から、新料金により請求する。
(滅失受寄物の料金の負担)
第五十二条 当会社は、受寄物が滅失したときは、滅失したときまでの料金を寄託者に請求することができる。ただし、当会社の責に帰すべき事由により滅失した場合においては、当該保管期間に係る料金については、この限りでない。
特約条項
当会社は、保税蔵置場に保管される受寄物についての寄託、寄託の予約及びこれらに関連する契約に関しては、次の条項及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の規定によるほか、倉庫寄託約款を適用する。
(寄託に関する提出書類)
第一条 寄託者は、外国貨物の寄託申込書には、所要の記載事項のほかに、積載船舶の名称及びその国籍並びに入庫の際における貨物の検査の要否を記載しなければならない。
(入庫、見本の摘出、内容の点検、出庫等)
第二条 寄託者は、次の各号に掲げる場合には、税関長の承認書又は許可書を当会社に提出しなければならない。
一 保税蔵置場に外国貨物を入庫するとき。
二 外国貨物の見本の摘出、内容の点検、改装、仕分その他の手入れ又は保存に必要な行為をするとき。
三 外国貨物を保税蔵置場から出庫するとき。
四 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又はこれらの日以外の日の税関執務時間外において外国貨物の取扱いを要するとき。
2 前項の規定は、輸入の許可を受けた貨物又は輸出しようとする貨物について準用する。
3 前二項において、受寄物の入庫、出庫その他の取扱いについて必要な手続は、寄託者において行うものとする。
(保管期間)
第三条 当会社は、寄託を受けた外国貨物の保管期間が法定蔵置期間を超える寄託者からの保税蔵置期間の延長請求に対しては、これを拒絶することができる。
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