[裏面略]
別記様式第十四(第二十四条関係)(表面)
若年定年退職者給付金相当額納付命令書
年月日
殿
(給付金管理者)
第27条の13第1項
防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条の13第2項
第27条の13第3項
の規定により、若年定年退職
者給付金(以下「給付金」という。)の受給者に対し既に支払われた給付金の額に相当す
る額のうち下記の金額の納付を命ずる。
なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この命令があっ
たことを知った日の翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令があったこ
とを知った日から6月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起するこ
とができる(なお、この命令があったことを知った日から6月以内であっても、この処分
の日から1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。ただ
し、この命令があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に審査請求をした場合
には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日か
ら6月以内に提起することができる(なお、その裁決があったことを知った日から6月以
内であっても、その裁決の日から1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起するこ
とはできない。)。
金
記
円
(納付に係る細部の内訳は、同封した計算書の記載のとおり。)
別記様式第十四(第二十四条関係)(裏面)
若年定年退職者給付金相当額納付命令書
年月日
殿
(給付金管理者)
第27条の13第1項
防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条の13第2項
第27条の13第3項
の規定により、若年定年退職
者給付金(以下「給付金」という。)の受給者に対し既に支払われた給付金の額に相当す
る額のうち下記の金額の納付を命ずる。
なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この命令を受
けた日の翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令書を受けた
日の翌日から起算して6月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起す
ることができる(なお、この命令書を受けた日の翌日から起算して6月以内であっても、
この処分の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起するこ
とはできない。)。ただし、この命令書を受けた日の翌日から起算して3月以内に審査請
求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受け
た日の翌日から起算して6月以内に提起することができる(なお、その裁決の送達を受け
た日の翌日から起算して6月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経
過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。
金
記
円
(納付に係る細部の内訳は、同封した計算書の記載のとおり。)
[同左]