その他令和8年3月10日

若年定年退職者給付金返納命令書(別記様式第十一)(2件)

掲載日
令和8年3月10日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関防衛省

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若年定年退職者給付金返納命令書(別記様式第十一)(2件)

令和8年3月10日|p.9|原文を見る

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別記様式第十一(第十七条及び第二十三条関係)(表面) 若年定年退職者給付金返納命令書
年 月 日
殿
(給付金管理者)
防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条の10第1項 の規定により、既に支払わ 第27条の12第6項 れた若年定年退職者給付金のうち下記の金額の返納を命ずる。 なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この命令があっ たことを知った日の翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令があったこ とを知った日から6月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起するこ とができる(なお、この命令があったことを知った日から6月以内であっても、この処分 の日から1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。ただ し、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に審査請求をした場合 には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日か ら6月以内に提起することができる(なお、その裁決があったことを知った日から6月以 内であっても、その裁決の日から1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起するこ とはできない。)。。
(返納に係る細部の内訳は、同封した計算書の記載のとおり。)
[同左]
別記様式第十一(第十七条及び第二十三条関係)(表面) 若年定年退職者給付金返納命令書
年 月 日
殿
(給付金管理者)
防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条の10第1項 の規定により、既に支払わ 第27条の12第6項 れた若年定年退職者給付金のうち下記の金額の返納を命ずる。 なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この命令を受 けた日の翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令を受けた 日の翌日から起算して6月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起す ることができる(なお、この命令書を受けた日の翌日から起算して6月以内であっても、 この処分の日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起すること はできない。)。ただし、この命令書を受けた日の翌日から起算して3月以内に審査請 求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受け た日の翌日から起算して6月以内に提起することができる(なお、その裁決の送達を受け た日の翌日から起算して6月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経 過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。
(返納に係る細部の内訳は、同封した計算書の記載のとおり。)
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若年定年退職者給付金返納命令書(別記様式第十一)(2件) - 第9頁
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