別記様式第十(第十七条関係)(表面)
若年定年退職者給付金返納命令書
年 月 日
殿
(給付金管理者)
防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の10第1項の規定により、既に支払われた若
年定年退職者給付金のうち下記の金額の返納を命ずる。
なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この命令を受
けた日の翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令を受けた
日の翌日から起算して6月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起す
ることができる(なお、この命令を受けた日の翌日から起算して6月以内であっても、
この処分の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起するこ
とはできない)。ただし、この命令書を受けた日の翌日から起算して3月以内に審査請
求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受け
た日の翌日から起算して6月以内に提起することができる(なお、その裁決の送達を受け
た日の翌日から起算して6月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経
過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない)。
記
金
円
(返納に係る細部の内訳は、同封した計算書の記載のとおり。)