別記様式第九(第十六条及び第二十三条関係)(表面)
若年定年退職者給付金不支給処分書
年月日
殿
(給付金管理者)
防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条の9第1項
第27条の12第5項 の規定により、若年定年退職
者給付金(以下「給付金」という。)を支給しないこととする処分として、下記の給付金
を支払わないこととする。
なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この処分書を受
けた日の翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた
日の翌日から起算して6月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起す
ることができる(なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して6月以内であっても、
この処分の日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起すること
はできない。)。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して3月以内に審査請
求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受け
た日の翌日から起算して6月以内に提起することができる(なお、その裁決の送達を受け
た日の翌日から起算して6月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経
過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。
記
別記様式第十(第十七条関係)(表面)
若年定年退職者給付金返納命令書
年 月 日
殿
(給付金管理者)
防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の10第1項の規定により、既に支払われた若
年定年退職者給付金のうち下記の金額の返納を命ずる。
なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この命令があっ
たことを知った日の翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令があったこ
とを知った日から6月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起するこ
とができる(なお、この命令があったことを知った日から6月以内であっても、この処分
の日から1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない)。ただ
し、この命令があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に審査請求をした場合
には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日か
ら6月以内に提起することができる(なお、その裁決があったことを知った日から6月以
内であっても、その裁決の日から1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起するこ
とはできない)。
記
金
円
(返納に係る細部の内訳は、同封した計算書の記載のとおり。)
[同左]