その他令和8年3月10日

若年定年退職者給付金不支給処分書(別記様式第九)

掲載日
令和8年3月10日
号種
号外
原文ページ
p.7 - p.8
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

若年定年退職者給付金不支給処分書(別記様式第九)

令和8年3月10日|p.7-8|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
別記様式第九(第十六条及び第二十三条関係)(表面)
若年定年退職者給付金不支給処分書
年月日
殿
(給付金管理者)
防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条の9第1項 第27条の12第5項 の規定により、若年定年退職 者給付金(以下「給付金」という。)を支給しないこととする処分として、下記の給付金 を支払わないこととする。
なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この処分書を受 けた日の翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた 日の翌日から起算して6月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起す ることができる(なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して6月以内であっても、 この処分の日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起すること はできない。)。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して3月以内に審査請 求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受け た日の翌日から起算して6月以内に提起することができる(なお、その裁決の送達を受け た日の翌日から起算して6月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経 過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。
(不支給となる給付
金)
別記様式第十(第十七条関係)(表面)
若年定年退職者給付金返納命令書
年 月 日
殿
(給付金管理者)
防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の10第1項の規定により、既に支払われた若 年定年退職者給付金のうち下記の金額の返納を命ずる。 なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この命令があっ たことを知った日の翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令があったこ とを知った日から6月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起するこ とができる(なお、この命令があったことを知った日から6月以内であっても、この処分 の日から1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない)。ただ し、この命令があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に審査請求をした場合 には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日か ら6月以内に提起することができる(なお、その裁決があったことを知った日から6月以 内であっても、その裁決の日から1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起するこ とはできない)。
(返納に係る細部の内訳は、同封した計算書の記載のとおり。)
[同左]
p.7 / 2
読み込み中...
若年定年退職者給付金不支給処分書(別記様式第九) - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他