[裏面略]
別記様式第九(第十六条及び第二十三条関係)(表面)
若年定年退職者給付金不支給処分書
年月日
殿
(給付金管理者)
防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条の9第1項
第27条の12第5項 の規定により、若年定年退職
者給付金(以下「給付金」という。)を支給しないこととする処分として、下記の給付金
を支払わないこととする。
なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分があったこ
とを知った日から6月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起するこ
とができる(なお、この処分があったことを知った日から6月以内であっても、この処分
の日から1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない)。ただ
し、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に審査請求をした場合
には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日か
ら6月以内に提起することができる(なお、その裁決があったことを知った日から6月以
内であっても、その裁決の日から1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起するこ
とはできない)。
記
[同左]