別記様式第八(第十六条関係)(表面)
若年定年退職者給付金不支給処分書
年 月 日
殿
(給付金管理者)
防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の9第1項の規定により、若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)を支給しないこととする処分として、下記の給付金を支払わないこととする。
なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分があったことを知った日から6月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起することができる(なお、この処分があったことを知った日から6月以内であっても、この処分の日から1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない)。ただ
し、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日から6月以内に提起することができる(なお、その裁決があったことを知った日から6月以内であっても、その裁決の日から1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない)。
記
[同左]
別記様式第八(第十六条関係)(表面)
若年定年退職者給付金不支給処分書
年 月 日
殿
(給付金管理者)
防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の9第1項の規定により、若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)を支給しないこととする処分として、下記の給付金を支払わないこととする。
なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して6月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起することができる(なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して6月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない)。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して3月以内に審査請
求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起することができる(なお、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない)。
記