その他令和8年3月10日

若年定年退職者給付金支払差止処分書(別記様式第七)

掲載日
令和8年3月10日
号種
号外
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省

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若年定年退職者給付金支払差止処分書(別記様式第七)

令和8年3月10日|p.5|原文を見る

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[裏面略]
別記様式第七(第十五条及び第二十三条関係)(表面)
若年定年退職者給付金支払差止処分書
年月日
殿
(給付金管理者)
第27条の8第2項第2号 第27条の12第1項
防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。) の規定により、まだ支払われていない若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。) の支払を差し止める。 なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この処分があっ たことを知った日の翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。ま た、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月が経過した後においては、 この処分の後の事情の変化を理由に、(※)に対してこの処分の取消しを申し立てるこ とができる。 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分があったこ とを知った日から6月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起するこ とができる(なお、この処分があったことを知った日から6月以内であっても、この処分 の日から1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない)。ただ し、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に審査請求をした場合 には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日か ら6月以内に提起することができる(なお、その裁決があったことを知った日から6月以 内であっても、その裁決の日から1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起するこ とはできない)。
(若年定年退職者の氏名)
(退職年月日) 年 月 日(退職年齢) 歳
(退職時の所属)
[同左]
別記様式第七(第十五条及び第二十三条関係)(表面)
若年定年退職者給付金支払差止処分書
年月日
殿
(給付金管理者)
第27条の8第2項第2号 第27条の12第1項
防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。) の規定により、まだ支払われていない若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。) の支払を差し止める。 なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この処分を受 けた日の翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。また、この処 分書を受けた日の翌日から起算して3月が経過した後においては、この処分の後の事情の 変化を理由に、(※)に対してこの処分の取消しを申し立てることができる。 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた 日の翌日から起算して6月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起す ることができる(なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して6月以内であっても、 この処分の日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起すること はできない。)。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して3月以内に審査請 求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受け た日の翌日から起算して6月以内に提起することができる(なお、その裁決の送達を受け た日の翌日から起算して6月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経 過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。
(若年定年退職者の氏名)
(退職年月日) 年 月 日(退職年齢) 歳
(退職時の所属)
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若年定年退職者給付金支払差止処分書(別記様式第七) - 第5頁
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