会社公告令和8年3月10日

東京地方裁判所における特別清算協定認可決定の公告(株式会社八潮管財)

掲載日
令和8年3月10日
号種
本紙
原文ページ
p.19 - p.20
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抽出された基本情報
会社名清算株式会社 三州野安株式会社
公告種別特別清算協定認可

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東京地方裁判所における特別清算協定認可決定の公告(株式会社八潮管財)

令和8年3月10日|p.19-20|原文を見る

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令和7年(ヒ)第2104号 東京都葛飾区水元3丁目14番15号 清算株式会社 株式会社八潮管財 代表清算人 岡田 優真
1 決定年月日 令和8年2月25日 2 主文 次の協定を認可する。 協定
第1 定義 1 協定債権 本協定において、「協定債権」とは、清算株式会社に対し特別清算開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(元本及びこれに対する利息損害金)をいう。 2 協定債権者ら 本協定において、「協定債権者ら」とは、協定債権を有する債権者らをいう。
第2 免除 協定債権者らは、本協定にかかる認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対し、協定債権のすべてを免除する。
第3 新たに財産が発見された場合の弁済 1 弁済 上記第2の免除の後、清算株式会社に新たに財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者らに対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権の額に応じ按分して弁済する。
2 免除の効力の遡及的消滅 前項の場合においては、協定債権者らが上記第2の規定により行った債務免除は、前項に基づく弁済の額の限度で効力を失う。
第4 細則
1 弁済の場所 本協定第3に基づく弁済を行う場合、当該弁済は、協定債権者らの指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
2 弁済額の計算 本協定第3に基づく弁済を行う場合、各協定債権者に対する弁済額は、1円未満を切り捨て計算する。 (別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
令和7年(七)第21号
愛知県高浜市田戸町2丁目2番地44 清算株式会社 三州野安株式会社 代表清算人 野口 安則
1 決定年月日 令和8年2月25日 2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定した日から1月以内に、協定債権者株式会社日本政策金融公庫に対し、弁済原資である金3,584,995円を支払う。
2 前項に基づく弁済は、協定債権者株式会社日本政策金融公庫の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。振込手数料は清算会社の負担とする。
3 協定債権者碧海信用金庫及び清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定したときをもって、協定債権者碧海信用金庫が清算株式会社に対して有する貸金債権と、清算株式会社が協定債権者碧海信用金庫に対して有する出資金返還請求債権とを対当額で相殺することを合意する。
4 清算株式会社は、第2項に定める弁済を実施した時に、各協定債権者が清算会社に対して有するその余の債権全額(但し、前項に基づき相殺される部分を除く。)の免除を受ける。
5 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算人は直ちにこれを換価して、協定債権者株式会社日本政策金融公庫に対し、必要な費用を控除した残額
を弁済する。この場合、各債権者が前項の弁済の後にした残債権の免除は、新たにされた弁済の限度で撤回されたものとする。
6 公租公課、特別清算手続に必要な費用等は随時これを支払う。
名古屋地方裁判所岡崎支部
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