政府調達令和8年3月9日
関東地方整備局 気象庁清瀬庁舎機械設備改修その他工事 入札公告
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関東地方整備局 気象庁清瀬庁舎機械設備改修その他工事 入札公告
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、総合評価落札方式(技術提案評価型S型)、「新技術導入促進(I)型」、「技術提案簡易評価型」、「余裕期間制度(任意着手方式)」、「見積活用方式」、「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式の試行工事」、「建設業法第26条第3項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者及び建設業法第26条第3項第二号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例の監理技術者等」)の配置を認めない工事」である。
また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
なお、本入札に係る落札者の決定及び契約締結は、当該工事に係る令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。
令和8年3月9日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長 橋本 雅道
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 気象庁清瀬庁舎(26)機械設備改修その他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 東京都清瀬市中清戸3-235-1
(4) 工事内容
敷地面積 19,620m²
1. 建物
1) 第三庁舎
構造 鉄筋コンクリート造 地上2階
地下1階
建築面積 約1,960m²
延べ面積 約5,900m²
用途 庁舎
2) 第一庁舎
構造 鉄筋コンクリート造 地上3階
塔屋1階
建築面積 約2,300m²
延べ面積 約7,140m²
用途 庁舎
工事種目 空気調和設備、換気設備、自動制御設備、電気設備工事、建築工事、撤去工事
(5) 工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定した工事である。詳細は入札説明書による。
工期:工事の始期から627日間(但し、令和9年1月12日(工事着手期限)までに工事を開始すること。)
(6) 使用する主要な資機材 空気熱源ヒートポンプユニット(モジュール形)(冷凍能力340kW(8台))、パッケージ形空気調和機24台
(7) 本工事は、入札時に技術提案[VE提案]を受け付けるとともに、「工事全般の施工計画」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する[総合評価落札方式(技術提案評価型S型)]の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
なお、配置予定技術者の計画的運用に資することを目的に申請書と合わせて提出を求めている配置予定技術者の資格要件に係る資料の提出期限を、落札前まで延伸する試行工事である。
(8) 本発注工事は、以下に示す試行等の対象工事である。詳細は、入札説明書別表-1による。
① 完成時の工事成績評定の結果により、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事。
② 建設リサイクル法対象工事
③ 現場代理人と配置予定の主任(監理)技術者の兼務を認めない試行工事
④ 新技術導入促進(I型)
⑤ 技術提案簡易評価型
⑥ 見積活用方式
⑦ CCUS活用推奨モデル営繕工事
⑧ 週休2日促進工事
⑨ 契約変更手続きの透明性を確保するための第三者による適正性チェックについて(試行)
⑩ 参加表明段階で技術者の資料を求めない方式の試行工事
(9) 本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点を競争参加資格とする工事である。詳細は入札説明書による。
(10) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は入札説明書による。
2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格「暖冷房衛生設備工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における暖冷房衛生設備工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)
が、1,100点以上であること((2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上であること。)。
(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)
なお、同種工事の施工実績は建築物における施工実績に限る。また、建築一式工事における施工実績は認めない。
(ア) 空気熱源ヒートポンプユニット(モジュール形)(機器及び配管の施工を含むものに限る。)の更新又は新設
ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。
上記(ア)の実績が国土交通省が発注した工事又は工事成績相互利用対象工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のそれぞれが上記(ア)の施工実績を有すること。
なお、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
(6) 工事全般の施工計画が適正であること。
(7) 現地での施工期間について、次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を当該工事に専任で配置できること。また、本発注工事は受注者が工事の始期を発注者が指定する工事着手期限までの間で設定することができる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任(監理)技術者の配置を要しない。
複数の技術者を申請する場合は、申請するすべての者について次に掲げる基準を満たしていること。
① 主任技術者は、1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。あるいは、本発注工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。詳細は入札説明書による。
② 1人の者が、過去に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の経験を有すること。(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)
なお、同種工事の工事経験は建築物における工事経験に限る。また、建築一式工事における工事経験は認めない。
(ア) 空気熱源ヒートポンプユニット(モジュール形)(機器及び配管の施工を含むものに限る。)の更新又は新設
ただし、申請できる同種工事の工事経験は1件のみとし、これを超える件数の工事経験を申請した場合は、申請されたすべての工事を経験として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、経験として認めない。
上記(ア)の経験が平成8年4月1日以降に完成・引渡しが完了した国土交通省が発注した工事又は工事成績相互利用対象工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の主任(監理)技術者が上記(ア)の工事経験を有していればよい。
なお、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事においての経験のみ同種工事の経験として認める。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了している者であること。
④ 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を入札説明書別記様式-3で求めており、その明示がなされない場合は入札に参加できない。詳細は入札説明書による。
⑤ 競争参加資格確認資料【配置予定技術者】(以下「資料(技術者)」という。)の提出を求められた者は上記①から④について確認出来る書類を提出依頼書に記載の提出期限までに提出すること。当該書類が提出されない場合は、当該者の行った入札は無効とする。詳細は入札説明書による。
(8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び資料(技術者)に係るものを除く競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の日までの期間に、局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連のある建設業者でないこと。なお、設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。詳細は入札説明書による。
(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。詳細は入札説明書による。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札方式
① 入札参加者は「価格」、「技術提案[VE提案]」、「工事全般の施工計画」、「質上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」及び「施工体制」をもって入札し、次の(ア)、(イ)の要件に該当する者のうち、(2)「総合評価の方法」
によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札候補者とし、資料(技術者)の提出を求め、配置予定技術者の競争参加資格があると認められた場合、その者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い落札候補者が2人以上あり、配置予定技術者の競争参加資格があると認められた場合、当該者にくじを引かせ落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、及び「加算点」の最高点を64.5点とする。
② 「加算点」の算出方法は、予定価格の制限の範囲内での入札参加者のうち、下記(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)のそれぞれの評価項目毎に評価を行い加算点を算出する。また、「施工体制評価点」は下記(オ)の評価項目を評価して算出する。なお、「施工体制評価点」の低い者に対しては「加算点」を減ずる場合がある。
(ア) 技術提案[VE提案]の項目として「品質確保及び生産性向上に関する具体的な提案」
(イ) 工事全般の施工計画
(ウ) 賃上げの実施に関する評価
(エ) ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価
(オ) 施工体制(施工体制評価点)
③ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は入札参加者の「標準点」と、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。
④ ②(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)の評価項目について、関係法令を遵守し、現場説明書、特記仕様書、図面並びに標準仕様書に規定する標準的な施工及び管理する方法を用いて作
業を行う者で、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合に標準点(100点)を与え、さらに②(ア)の技術提案[VE提案]、②(イ)の工事全般の施工計画、②(ウ)の賃上げの実施に関する評価、②(エ)のワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価ならびに②(オ)の施工体制の内容に応じて、それぞれ加算点及び施工体制評価点を算出し与える。なお、②(ア)の技術提案[VE提案]を行わない者は、②(イ)(ウ)(エ)(オ)の内容に応じて、それぞれ加算点及び施工体制評価点を算出し与える。
⑤ ②(ア)の「品質確保及び生産性向上に関する具体的な提案」の技術提案[VE提案]については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、提案内容に応じて、それぞれ、V(30点)、IV(23点)、III(15点)、II(8点)、I(3点)及び不採用により評価を行い加算点を与える。
②(イ)の「工事全般の施工計画」については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、内容に応じて、V(30点)、IV(23点)、III(15点)、II(8点)、I(0点)により評価を行い加算点を与える。なお、未提出である又はすべての提案が不適切である場合は欠格とする。
②(ウ)の「賃上げの実施に関する評価」については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、賃上げの実施を表明し、評価基準を満たした企業等に対し、4点の加算点を与える。なお、賃上げの実施を表明しない場合、又は表明内容が評価基準を満たしていない場合は0点とする。
②(エ)の「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」については、ワーク・ライフ・バランス関連の認定を受けていると申請し、評価基準を満たした企業等に対し、0.5点の加算点を与える。なお、認定を受けていると申請しない場合、又は申請内容が評価基準を満たしていない場合は0点とする。
(3) (2)②(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の評価基準の詳細は入札説明書による。
(4) (2)②(ア)「品質確保及び生産性向上に関する具体的な提案」については、受注者の責により入札時の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして、工事成績評定を減ずることとし、未実施の評価項目毎に5点減ずる。
(5) (2)②(イ)で求めた、工事全般の施工計画については、履行状況から、受注者の責により入札時の評価項目の内容が実施されていないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、5点を減ずる。
(6) (2)②(ウ)で求めた、賃上げの実施に関する評価については、受注者の事業年度等が終了した後、実施の確認を行った結果、実施を確認するための書類が提出されない場合、表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、関東地方整備局総務部契約課が通知する減点措置の開始の日から1年間に政府調達の総合評価落札方式による入札公告が行われる調達に参加する場合、本取組により加点する割合よりも大きな割合(関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)が調達する案件については1点大きな配点)の減点を行う。
4 入札手続等
(1) 担当部局 関東地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話048-601-3151(代) 内線2525
電子メール ktr-denshi-baitai@mlit.go.jp
(2) 入札説明書の交付期間及び方法 入札説明書を電子入札システムにより交付する。ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加希望者に対しては、電子メールにより電子データを交付するので、上記(1)に電子メールにて依頼を行うこと。交付期間は令和8年3月9日から令和8年7月2日までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、9時00分から17時00分まで。ただし最終日は、9時00分から12時00分までとする。
(3) 申請書及び資料(技術者)を除く資料の提出期間及び方法 令和8年3月9日から令和8年4月17日までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(最終日は15時00分まで)電子入札システムにより提出を行うこと。
(4) 見積価格書及び根拠資料の提出 積算に反映させるための見積価格書及び根拠資料を下記に従い提出すること。
1) 提出方法 電子メールにて提出すること。
2) 受付期間 令和8年3月9日から令和8年4月17日までの休日を除く毎日、9時15分から18時00分まで(最終日は15時00分まで)
3) 受付場所 関東地方整備局営繕部技術・評価課 電話048-601-3151(代)(内)5453
電子メール送付先:
ktr-gihyou54@mlit.go.jp
(5) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 令和8年5月25日から令和8年7月2日まで
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館17階
関東地方整備局総務部契約課契約第二係
電話048-601-3151(代) 郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便等、記録の残るものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。入札の締め切りは、令和8年7月2日12時00分。
開札は、令和8年7月7日10時00分関東地方整備局総務部契約課にて行う。
なお、落札決定の日(7)により配置予定技術者の競争参加資格があると認められた日以降を予定する。これらの日時までに令和8年度予算(暫定予算を含む。)の執行が可能とならない場合には、別途連絡する日時とする。
(7) 資料(技術者)の送付及び提出方法 落札候補者に対し、電子メールにて提出依頼書を送付する。提出方法は提出依頼書によるものとする。
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