その他令和8年3月9日

ETCシステム利用規程(6件)

掲載日
令和8年3月9日
号種
号外
原文ページ
p.144
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ETCシステム利用規程(6件)

令和8年3月9日|p.144|原文を見る

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2 ETCシステムを利用する者は、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置(以下「停止位置」といいます。)で、必ず一旦停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。
二 他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。
三 開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
四 開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停止して係員に申し出ること。
3 二輪車(道路運送車両法第3条の小型自動車又は軽自動車である二輪自動車(側車付二輪自動車(またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、三輪幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)でETCシステムを利用する者は、ETC車線、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、前2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能な車線であることを確認し、進入すること。
二 案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。
三 蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1台ずつまっすぐに進入すること。
4 二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)でETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、又は閉じるときは、第1項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETCシステム取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。
5 係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。
6 ETCシステムを利用する者は、料金所以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設の設置個所付近を通行する場合は、標識その他の方法による表示に従ってください。この場合において、同一車線内での並走及び追い抜き並びに路肩走行を行ってはいけません。(ETCシステムを利用しない場合の通行方法)
第9条 ETCシステムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」又は「ETC専用」の表示がある車線、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線に進入してはいけません。誤って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停止して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしてはいけません。(通行料金の計算)
第10条 ETCシステムを利用した場合は、ETCシステム取扱道路管理者の記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。(免責)
第11条 ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者又はETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。(別の定め)
第12条 利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他ETCシステムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。
附則
1 この利用規程は、令和8年4月1日から適用します。
2 令和7年11月9日付けETCシステム利用規程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の適用をもって廃止します。
なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効力を有するものは、本規程の規定により行われたものとします。
裁決の公告
大阪弁護士会が令和7年4月28日に告知した同会所属弁護士堀田和希会員(登録番号59598)に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は、令和8年2月10日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求を棄却する旨裁決し、この裁決は同月16日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第2号の規定により公告する。 令和8年2月16日 日本弁護士連合会
税理士登録抹消公告
税理士法(昭和26年法律第237号)第27条の規定により令和8年2月12日までに税理士の登録を抹消した者を次のとおり公告する。 令和8年2月12日 日本税理士会連合会
登録番号氏名抹消の理由
17346上村良夫7.12.31 業務廃止
23966芹澤英之介8.1.30 "
26673松田二千六百年7.10.5 死亡
34722石井廣平8.1.30 業務廃止
48176川又康男7.12.29 死亡
48850的場誠一8.1.9 "
50614橋本盛7.12.31 業務廃止
50732中川誠一8.1.31 "
55466寺本周二8.1.7 死亡
56217飛彈捷治8.1.24 業務廃止
64472石丸惠照8.1.5 死亡
64970住本好正7.1.21 "
70302山田晴夫7.12.1 業務廃止
86143山本大介7.12.26 死亡
88849前田謙二8.1.27 業務廃止
93126林真好7.10.29 死亡
97279桝田高志8.1.19 欠格条項
102210石原實8.1.9 死亡
103961中井川勝男8.2.2 業務廃止
104045横山昇治8.1.11 死亡
112419小島美紀8.1.31 業務廃止
121186加藤真人8.2.1 死亡
133763進宗一8.1.20 業務廃止
138660麻上謙一郎8.1.17 死亡
弁理士登録公告
令和8年2月18日に行った弁理士の登録及び抹消した者を弁理士法第27条の規定により次のとおり公告します。
登録 月日 登録番号 氏名 新規登録者なし
登録抹消 年月日 登録番号 氏名 事由
令和7年10月24日8340大原拓也死亡抹消
令和7年12月17日9132岡村信一死亡抹消
令和8年1月31日9266川浪薫申請抹消
令和8年1月31日11743林賢治申請抹消
令和8年3月9日 日本弁理士会
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 氏名 林文敏 登録番号 32653 事務所 福岡県福岡市中央区梅光園1-2-5 テラス六本松2階 翼法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分が効力を生じた年月日 令和8年2月10日 令和8年2月20日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 氏名 林扶友 登録番号 48277 事務所 福岡県福岡市中央区梅光園1-2-5 テラス六本松2階 翼法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分が効力を生じた年月日 令和8年2月10日 令和8年2月20日 日本弁護士連合会
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ETCシステム利用規程(6件) - 第144頁
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