令和7年(七)第2094号
東京都中央区日本橋2丁目1番14号日本橋加藤ビルディング6階弁護士法人PLAZA総合法律事務所内
清算株式会社 妻神工業株式会社
代表清算人 天間 敏幸
1 決定年月日 令和8年2月20日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 定義
本協定で使用する下記の用語は、以下の意味を有するものとする。
記
(1) 「清算株式会社」とは、妻神工業株式会社を意味する。
(2) 「協定債権者」とは、別紙「協定債権弁済計画表」の「対象債権者名」欄に記載された各債権者を意味する。
(3) 「認可決定確定日」とは、本協定の認可の決定の確定日を意味する。
2 協定債権の弁済の場所等
清算株式会社による協定債権者への協定債権の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に対して振り込む方法により行なう。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 端数処理
弁済額の計算において生ずる1円未満の端数金額は四捨五入する。
第2 個別条項
1 清算株式会社は、協定債権者に対し、認可決定確定日から1か月以内に、協定債権額の5.89390723394003%の金員を弁済する。
2 協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、認可決定確定日に、協定債権者の各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額及び未払の利息・損害金につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した
残額を協定債権者の各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
令和7年(七)第10号
岡山県備前市西片上1293番地
清算株式会社 株式会社FUD
代表清算人 マクドナルド吉延洋子
1 決定年月日 令和8年2月25日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、別紙債権者(議決権額)一覧表の協定債権者に対し、別紙債権者(議決権額)一覧表の金額欄に記載された債務及びこれに対する利息・損害金の支払義務があることを認める。
2 各協定債権者は、清算株式会社に対する協定債権及びこれに対する利息・損害金を全て免除する。
3 前項の債務免除後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
岡山地方裁判所第3民事部
令和7年(七)第4号
長崎県佐世保市木原町1897番地1
清算株式会社 株式会社日本窯業工芸
代表清算人 横石 次郎
1 決定年月日 令和8年2月19日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、各協定債権者(以下「本件協定債権者」という)に対し、特別清算開始決定日の前日の残存資産総額から、清算事務完了までに発生する清算費用(公租公課、登記費用、税務申告費用及び振込手数料等)
を控除した結果残余金額が存在する場合、当該残余金額を各協定債権者の確定債権額に応じて按分した金員(一円未満は切捨て)について、本協定認可決定確定日から1か月以内に弁済する。
2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたとき、または第1項に基づく残余金額が生じないことが確定したときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたとき、または第1項に基づく残余金額が生じないことが確定したときは、保証人横石次郎氏に対し、同氏が保有する資産の全てを残存資産とし、その保証債務を全部免除する。
5 清算株式会社に新たな財産が発見された時は、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権(非保全債権のみ)の割合に応じて弁済する。ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
6 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部または一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
長崎地方裁判所佐世保支部