令和7年(ヒ)第54号
東京都町田市南成瀬1丁目2番1号
清算株式会社 株式会社SOPIC
1 決定年月日 令和8年2月24日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所立川支部民事第4部
令和7年(ヒ)第27号
埼玉県上尾市大字領家57番地1
清算株式会社 株式会社北上尾商事
代表清算人 御山 義明
1 決定年月日 令和8年2月24日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 別紙記載の協定債権者は、本協定の認可の決定が確定したときは、清算株式会社に対し、各協定債権(協定債権にかかる利息及び遅延損害金を含む)の債務を全額免除する。
2 前項の免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。ただし、1円未満の端数は切り捨てる。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
令和7年(ヒ)第2077号
東京都葛飾区東新小岩4丁目16番12号
清算株式会社 高千穂急送株式会社
代表清算人 鶴田 琴美(江尻琴美)
1 決定年月日 令和8年2月20日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 第1回弁済
(1) 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、第1回弁済を行う。各協定債権者への弁済額は、第1回弁済実施の日までに換価した資産の代金から必要な費用を控除した残額(以下「第1回弁済原資」という。)を、別紙記載の各協定債権の元本額の割合(小数点第3位以下四捨五入。以下同じ。)に応じて按分した額(小数点以下切り捨て。以下同じ。)とする。
(2) 清算株式会社は、第1回弁済実施の日までに換価可能な資産の全ての換価を終了する予定であり、これを第1回の弁済に充当するため、第2回弁済は予定されていない。
(3) 第1回弁済原資がゼロ円の場合、第1回の弁済は実施されない。この場合、清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、協定債権者に対し弁済不実施の通知を行う。
2 残債務の免除
協定債権者は、第1回弁済を受けたとき又は清算株式会社が前項(3)の弁済不実施の通知を発信したときに、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 追加弁済
第1回弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元本額の割合に応じて按分した額を弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上