その他令和8年3月6日

秋葉孝則の相続債権者受遺者への請求申出の催告(7件)

掲載日
令和8年3月6日
号種
号外
原文ページ
p.118
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秋葉孝則の相続債権者受遺者への請求申出の催告(7件)

令和8年3月6日|p.118|原文を見る

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相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍北海道河東郡上士幌町字上士幌東三線二三五番地八二、最後の住所本籍に同じ 被相続人 亡 秋葉 孝則
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月六日 事務所北海道帯広市西三条南九丁目二番地 セントラル十勝ビル八階 荒木法律事務所 住所北海道帯広市東十条南十丁目一番地二 ○ 相続財産清算人 荒木 樹
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍岩手県宮古市山口四丁目一二番二四号、最後の住所岩手県宮古市山口四丁目一二番二四号 被相続人 亡 堀内 義高
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月六日 群馬県太田市新井町五一六一―GSEビル 二〇二 佐藤法律事務所
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍岩手県釜石市大町一丁目六四番地 最後の住所宮城県白石市字白石沖四番地 被相続人 亡 中畑 文哉
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月六日 岩手県宮古市宮町一丁目三番五号陸中ビル 二階 三陸うみねこ法律事務所 相続財産清算人 弁護士 吉永 和也
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍群馬県佐波郡玉村町大字樋越一六九九番地三一、最後の住所群馬県佐波郡玉村町大字樋越一六九九番地三一 被相続人 亡 石川 延繁
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月六日 仙台市青葉区春日町七番三二号 相続財産清算人 司法書士法人りそえる 同代表者代表社員 佐々城 理
相続債権者受遺者への請求申出の催告
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月六日 群馬県高崎市上中居町五一― EST九 〇〇ビル三〇二 相続財産清算人 弁護士 伊藤 涼月
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍群馬県藤岡市鬼石丙五一八番地、最後の住所群馬県藤岡市浄法寺一八八一番地六御嶽養護老人ホーム 被相続人 亡 有阪 博明
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍群馬県高崎市山名町七二九番地、最後の住所群馬県高崎市山名町七二九番地 被相続人 亡 白石 進
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月六日 群馬県太田市飯田町一二四五番地一 清水ビル五階 あおぞら法律事務所 相続財産清算人 弁護士 栗原 貴志
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秋葉孝則の相続債権者受遺者への請求申出の催告(7件) - 第118頁
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