その他令和8年3月6日

令和8年度税制改正による事項別増減見込額及び地方税の課税標準額・税率一覧

掲載日
令和8年3月6日
号種
号外
原文ページ
p.41
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令和8年度税制改正による事項別増減見込額及び地方税の課税標準額・税率一覧

令和8年3月6日|p.41|原文を見る

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附表 令和8年度税制改正による事項別増減見込額
(単位 億円)
増減収額
道府県税市町村税
不動産取得税4545
新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の見直し等(床面積要件の見直し)4141
免税点の引上げ99
その他66
軽油引取税4,2974,297
当分の間税率の廃止4,2974,297
車体課税1,6851,685
環境性能割の廃止1,6851,685
6,0272076,234
国税の税制改正に伴うもの171632
法人住民税31618
法人事業税141414
6,0442236,266
(注) 1 表示単位未満四捨五入の関係で積上げと合計が一致しない場合がある。 2 上記の他、特別法人事業譲与税の減収額は、初年度△6億円と見込まれる。 3 軽油引取税の当分の間税率の廃止に伴う地方の安定財源の確保については、令和8年度税制改正における税制措置による地方の増収額を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、令和9年度税制改正において結論を得る。安定財源の確保の完成までの間、地方財政措置において適切に対応する。 4 最寄性能割の廃止に伴う減収分については、安定財源を確保するための具体的な方策を検討し、それまでの間、国の責任で手当てる。
第4表 地方税の課税標準額及び税率の一覧
税目課税標準額等税率
個人1 均等割標準税率年額1,000円
(令和8年度課税見込人員67,021千人)
2 所得割(1) 課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額(総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額、特定被災者特別控除額及び基礎控除額を控除した金額)(令和8年度課税標準見込額1,666,971億円)標準税率100分の4
(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の2)
(2) 申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等、土地建物等の譲渡に係る譲渡所得、一般株式等の譲渡所得等及び先物取引に係る雑所得等については、他の所得と区分して上場株式等に係る課税配当所得等の金額、課税長期譲渡所得金額、課税短期譲渡所得金額、課税上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額又は先物取引に係る課税雑所得等の金額(2) 一定税率・申告分離課税を選択した上場株式等に係る課税配当所得等の金額100分の2
(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)
・課税長期譲渡所得金額 100分の2(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)
・長期譲渡所得が優良な住宅地の売却と公的な土地取得に資するものの譲渡に係るものである場合
2,000万円以下である場合100分の1.6
(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0.8)
2,000万円を超える場合32万円(指定都市の区域内に住所を有する場合には、16万円)と課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の2(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額との合計額
長期譲渡所得が所有期間10年を超える居住用家屋及びその敷地譲渡(一定の居住用財産に係る買換え(交換)の特例の適用を受けるものを除く。)に係るものである場合100分の1.6
6,000万円以下である場合(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0.8)
道府県税普通税
府県税
都道府県税
市町村民税
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