その他令和8年3月6日

特定施設の製造の促進に関する政令等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年3月6日
号種
号外
原文ページ
p.34
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特定施設の製造の促進に関する政令等の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年3月6日|p.34|原文を見る

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(2) 特定施設の製造の促進に関する政 令 ① (略) ② 条件緩和管理型製造業の規制 特定施設設置区域域とするときは、自 ら許可条件を緩和管理するという目的 達しめる必要があることを特定施設事業 の承認等を行なう条件許可者または許 可するという役割を行なう。このため、 市町村は、特定施設設置区域域になっ たと、必要に応じてあらかじめ予備的 行為を行なうもの、特定施設の製造や 促進を行ない。
ア 特定施設設置区域域の条件許可者 となつて、条件緩和管理型法第百十 条の規定による調査を実施し、同法 第四四条第一項の緩和管理調整計画 図及び必要に応じて同法第三十四条 第一項の緩和管理調整配置計画図を 作成する行為
イ 特定施設設置区域域の条件許可者 となつて、条件緩和管理型法第百十 五条第一項の規定による調査を実施 し、同法第四十三条第一項の規定に 基づく業務調整を行なう行為
(3) (略) 二 (略)
(2) 特定施設の製造の促進に関する政 令 ① (略) ② 条件緩和管理型製造業の規制 特定施設設置区域域とするときは、自 ら許可条件を緩和管理するという目的 達しめる必要があることを特定施設事業 の承認等を行なう条件許可者または許 可するという役割を行なう。このため、 市町村は、特定施設設置区域域になっ たと、必要に応じてあらかじめ予備的 行為を行なうもの、特定施設の製造や 促進を行ない。
ア 特定施設設置区域域の条件許可者 となつて、条件緩和管理型法第百十 条の規定による調査を実施し、同法 第四四条第一項の緩和管理調整計画 図及び必要に応じて同法第三十四条 第一項の緩和管理調整配置計画図を 作成する行為
イ 特定施設設置区域域の条件許可者 となつて、条件緩和管理型法第百十 五条第一項の規定による調査を実施 し、同法第四十三条第一項の規定に 基づく業務調整を行なう行為
(3) (略) 二 (略)
附 則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
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特定施設の製造の促進に関する政令等の一部を改正する省令(抜粋) - 第34頁
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