(2) 特定施設の製造の促進に関する政
令
① (略)
② 条件緩和管理型製造業の規制
特定施設設置区域域とするときは、自
ら許可条件を緩和管理するという目的
達しめる必要があることを特定施設事業
の承認等を行なう条件許可者または許
可するという役割を行なう。このため、
市町村は、特定施設設置区域域になっ
たと、必要に応じてあらかじめ予備的
行為を行なうもの、特定施設の製造や
促進を行ない。
ア 特定施設設置区域域の条件許可者
となつて、条件緩和管理型法第百十
条の規定による調査を実施し、同法
第四四条第一項の緩和管理調整計画
図及び必要に応じて同法第三十四条
第一項の緩和管理調整配置計画図を
作成する行為
イ 特定施設設置区域域の条件許可者
となつて、条件緩和管理型法第百十
五条第一項の規定による調査を実施
し、同法第四十三条第一項の規定に
基づく業務調整を行なう行為
(3) (略)
二 (略)
(2) 特定施設の製造の促進に関する政
令
① (略)
② 条件緩和管理型製造業の規制
特定施設設置区域域とするときは、自
ら許可条件を緩和管理するという目的
達しめる必要があることを特定施設事業
の承認等を行なう条件許可者または許
可するという役割を行なう。このため、
市町村は、特定施設設置区域域になっ
たと、必要に応じてあらかじめ予備的
行為を行なうもの、特定施設の製造や
促進を行ない。
ア 特定施設設置区域域の条件許可者
となつて、条件緩和管理型法第百十
条の規定による調査を実施し、同法
第四四条第一項の緩和管理調整計画
図及び必要に応じて同法第三十四条
第一項の緩和管理調整配置計画図を
作成する行為
イ 特定施設設置区域域の条件許可者
となつて、条件緩和管理型法第百十
五条第一項の規定による調査を実施
し、同法第四十三条第一項の規定に
基づく業務調整を行なう行為
(3) (略)
二 (略)
附 則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。