別図第一 消火試験(第二第二号及び第三号関係)
(単位 ミリメートル)
別図第二 整流筒(第二第二号関係)
(単位 ミリメートル)
○消防庁告示第三号
平成十六年消防庁告示第九号(消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式(第二及び第四の規定に基づき、昭和五十年消防庁告示第十四号(消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式)の一部を次のように改正する。
令和八年三月六日
消防庁長官 大沢 博
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 別表第10 動力消防ポンプ設備の点検の基準 | 改 正 後 | 改 正 前 |
| 1 機器点検 次の事項について確認すること。 | 別表第10 [同左] 1 機器点検 [同左] | |
| [⑴~⑶略] | [⑴~⑶ 同左] | |
| (4)内燃機関 | (4)内燃機関 | |
| [ア~カ 略] | [ア~カ 同左] | |
| キ 吸排気装置 | キ 給排気装置 | |
| 変形、損傷等がなく、機能が正常であること。 | [同左] | |
| (5)電動機 | [新設] | |
| ア ⑷エ及びカに準じた事項に適合していること。 | | |
| イ 動力伝達装置の機能が正常であること。 | | |
| ウ 電動機駆動用蓄電池の充電の残量が指示計に表示されること。 | | |
| (6)ポンプ | (5)ポンプ | |
| [ア~エ 略] | [ア~エ 同左] | |
| (7)車台装置及び搬送装置(消防ポンプ自動車を除く。) | (6)車台装置及び搬送装置(消防ポンプ自動車を除く。) | |
| 変形、損傷、締付部の緩み等がないこと。 | [同左] | |
| (8)積載器具 | (7)積載器具 | |
| [ア~オ 略] | [ア~オ 同左] | |
| [2 略] | [2 同左] | |