会社公告令和8年3月6日

特別清算協定認可決定(株式会社右田本店他)

掲載日
令和8年3月6日
号種
本紙
原文ページ
p.22 - p.23
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抽出された基本情報
会社名株式会社HR
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(株式会社右田本店他)

令和8年3月6日|p.22-23|原文を見る

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第1001号 清算株式会社 株式会社右田本店 代表清算人 右田 明 1 決定年月日 令和8年2月20日 2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定認可の決定が確定した日から1か月以内に、協定債権のうち元金部分の2.950864パーセントの金員を弁済する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の元金部分の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 松江地方裁判所益田支部
令和8年(ヒ)第1号 岡山県倉敷市大畠1666番地の2 清算株式会社 株式会社HS 代表清算人 永山 久徳 1 決定年月日 令和8年2月19日 2 主文 次の協定を認可する。
協定 第1 通則 1 弁済の場所・方法 本協定における弁済は、協定債権者(第2・1(1)において定義する。)の指定する銀行預金口座宛に振込送金する方法、その他清算株式会社と協定債権者とで別途合意する方法により行うものとし、振込送金の方法による場合、振込送金にかかる費用は清算株式会社の負担とする。 2 端数の処理 権利の変更の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権 1 定義 (1) 本協定における協定債権とは、特別清算開始決定日である令和8年1月20日までの原因に基づいて発生した清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために特別清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する特別清算株式会社に対する費用請求権を除いたものをいい、協定債権を有する債権者を協定債権者という。 (2) 協定債権元本とは、協定債権のうち、利息債権及び損害金請求権を除いたものをいう。
2 協定債権の弁済
(1) 基本弁済
清算株式会社は、別表1記載の各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定日から1か月以内に、清算株式会社の資産の換価代金から必要な費用を控除した残額を、令和6年5月24日に成立した、中小企業の事業再生等に関するガイドライン第三部に規定される中小企業版私的整理手続(再生型手続)に基づいて作成された清算株式会社の事業再生計画(以下、「本事業再生計画」という。)で定められた非保全債権(担保等により保全されていない債権)額に応じて按分して弁済する。各協定債権者の非保全債権額は、別表2のとおりである。
(2) 追加弁済
前記(1)による弁済の後、新たな財産が発見された場合は、清算株式会社はこれを速やかに換価し、別表1記載の各協定債権者に対し、当該換価代金から必要な費用を控除した残額を、本事業再生計画に定められた非保全債権額に応じて按分して弁済する。
3 債務免除等
(1) 協定債権元本
前記2(1)の規定による弁済をしたときには、清算株式会社は、協定債権元本額から既弁済額を控除した残額全てについて、その債務の免除を受ける。
また、清算株式会社が、上記債務免除の効力発生後に前記2(2)の規定により追加弁済を行う場合は、各追加弁済の限度で、上記債務免除の効力は債務免除時に遡って失われる。
(2) 協定債権元本以外の協定債権
清算株式会社は、協定債権元本以外の協定債権については、本協定の認可決定確定時に全額免除を受ける。
第3 共益的債権及び優先債権の弁済
清算株式会社は、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対す
る費用請求権の共益的債権、国税徴収法又はその例により徴収することができる債権その他一般の優先権がある債権並びに裁判所から支払いの許可を受けた債権は随時に弁済する。 (別表省略)
岡山地方裁判所第3民事部
令和8年(ヒ)第2号
岡山県倉敷市大畠1666番地の2
清算株式会社 株式会社HR
代表清算人 永山 久徳
1 決定年月日 令和8年2月19日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 弁済の場所・方法
本協定における弁済は、協定債権者(第2・1(1)において定義する。)の指定する銀行預金口座宛に振込送金する方法、その他清算株式会社と協定債権者とで別途合意する方法により行うものとし、振込送金の方法による場合、振込送金にかかる費用は清算株式会社の負担とする。
2 端数の処理
権利の変更の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権
1 定義
(1) 本協定における協定債権とは、特別清算開始決定日である令和8年1月20日までの原因に基づいて発生した清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために特別清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する特別清算株式会社に対する費用請求権を除いたものをいい、協定債権を有する債権者を協定債権者という。 (2) 協定債権元本とは、協定債権のうち、利息債権及び損害金請求権を除いたものをいう。
2 協定債権の弁済
(1) 基本弁済
清算株式会社は、別表1記載の各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定日から1か月以内に、清算株式会社の資産
の換価代金(株式会社HSからの求償権の回収分を含む。)から必要な費用を控除した残額を、令和6年5月24日に成立した、中小企業の事業再生等に関するガイドライン第三部に規定される中小企業版私的整理手続(再生型手続)に基づいて作成された清算株式会社の事業再生計画(以下、「本事業再生計画」という。)で定められた非保全債権(担保等により保全されていない債権)額に応じて按分して弁済する。各協定債権者の非保全債権額は、別表2のとおりである。
(2) 追加弁済
前記(1)による弁済の後、新たな財産が発見された場合は、清算株式会社はこれを速やかに換価し、別表1記載の各協定債権者に対し、当該換価代金から必要な費用を控除した残額を、本事業再生計画に定められた非保全債権額に応じて按分して弁済する。
3 債務免除等
(1) 協定債権元本
前記2(1)の規定による弁済をしたときには、清算株式会社は、協定債権元本額から既弁済額を控除した残額すべてについて、その債務の免除を受ける。 また、清算株式会社が、上記債務免除の効力発生後に前記2(2)の規定により追加弁済を行う場合は、各追加弁済の限度で、上記債務免除の効力は債務免除時に遡って失われる。
(2) 協定債権元本以外の協定債権
清算株式会社は、協定債権元本以外の協定債権については、本協定の認可決定確定時に全額免除を受ける。
第3 共益的債権及び優先債権の弁済
清算株式会社は、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の共益的債権、国税徴収法又はその例により徴収することができる債権その他一般の優先権がある債権並びに裁判所から支払いの許可を受けた債権は随時に弁済する。 (別表省略)
岡山地方裁判所第3民事部
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