宅地建物取引業営業保証金取りもどし公告
宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告します。
下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業保証金は同人に返還されます。
令和8年3月6日
[掲載順序]
①商号又は名称 ②免許証番号 ③(代表者の)氏名 ④事務所の所在地 ⑤営業保証金の額 ⑥申出書提出先 ⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名
①野村不動産ソリューションズ株式会社 ②国土交通大臣(6)6101 ③代表取締役 日比野勇志 ④東京都港区芝浦1-1-1 廃止した従たる事務所 東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ヒルズ30階(浜松町オフィス) ⑤500万円 ⑥関東地方整備局長 ⑦東京都港区芝浦1-1-1 野村不動産ソリューションズ株式会社 代表取締役 日比野勇志
①NEXCO中日本サービス株式会社 ②国土交通大臣(3)8660 ③代表取締役 伊東要 ④愛知県名古屋市中区栄2-4-18 廃止した従たる事務所 東京都新宿区西新宿1-8-1 ⑤500万円 ⑥中部地方整備局長 ⑦愛知県名古屋市中区栄2-4-18 NEXCO中日本サービス株式会社 代表取締役 伊東要