政府調達令和8年3月5日

苫小牧港東港区周文ふ頭-9m岸壁(北・南)工事の特定建設工事共同企業体資格審査に関する公示

掲載日
令和8年3月5日
号種
政府調達
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
調達機関北海道開発局室蘭開発建設部
品目苫小牧港東港区周文ふ頭-9m岸壁(北)工事、苫小牧港東港区周文ふ頭-9m岸壁(南)工事

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苫小牧港東港区周文ふ頭-9m岸壁(北・南)工事の特定建設工事共同企業体資格審査に関する公示

令和8年3月5日|p.20|原文を見る

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資格
競争参加者の資格に関する公示
北海道開発局室蘭開発建設部が発注する苫小牧港東港区周文ふ頭-9m岸壁(北)工事、苫小牧港東港区周文ふ頭-9m岸壁(南)工事は、特定建設工事共同企業体が競争に参加できることとし、当該共同企業体の資格審査に関し、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第72条第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。 令和8年3月5日 北海道開発局長 遠藤 達哉
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 工事名 ア 苫小牧港東港区周文ふ頭-9m岸壁(北) 工事(以下「①工事」という。) イ 苫小牧港東港区周文ふ頭-9m岸壁(南) 工事(以下「②工事」という。) (①工事、②工事ともに電子入札対象案件) (①工事、②工事ともに電子契約対象案件)
2 工事場所 北海道勇払郡厚真町(①工事、② 工事ともに)
3 工事内容 ①工事 岸壁(周文1号-9m)(耐震) 本体工 鋼管矢板打設N=106本、鋼管杭打 設N=106本、腹起設置N=1式、タイ材 設置N=106組 陸上地盤改良工 載荷盛土除荷 V = 33,643m³、高圧噴射攪拌N=44本 ②工事 岸壁(周文1号-9m)(耐震) 本体工 鋼管矢板打設N=99本、鋼管杭打設 N=99本、腹起設置N=1式、タイ材設置 N=99組 陸上地盤改良工 載荷盛土除荷V=35,285m²
4 工事区分 一般土木
5 資格審査申請書の受付期間及び受付場所 (1) 受付期間 令和8年3月5日から令和8年 4月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除 く。)。 なお、令和8年4月10日以降(土曜日、日 曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申 請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が 終了せず、競争に参加できないことがある。
(2) 受付場所 〒060-8511 札幌市北区北8条 西2丁目札幌第1合同庁舎 北海道開発局事 業振興部工事管理課(電話011-709-2311 内線5480)
6 共同企業体の構成員の数、資格要件等 (1) 構成員の数は、2又は3社とする。 (2) 構成員の組合せは、北海道開発局における 工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資 格の決定を受けている者であって、決定の際 に算定した経営事項評価点数が、代表者につ いては1,100点以上、代表者以外の構成員に ついては1,000点以上であること(会社更生 法(平成14年法律第154号)に基づき更生手 続開始の申立てがなされている者又は民事再 生法(平成11年法律第225号)に基づき再生 手続開始の申立てがなされている者について は、手続開始の決定後、北海道開発局長が別 に定める手続に基づく一般競争参加資格の再 決定を受けた際に算出した経営事項評価点数 が、代表者については1,100点以上、代表者 以外の構成員については1,000点以上である こと)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者(上記 6(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこ と。
(4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日か ら決定を行う日までの期間に、北海道開発局 工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年 4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名 停止を受けていないこと。
(5) 各構成員が、次の各号の要件を満たすもの とする。 ア 発注工事に対応する建設業法(昭和24年 法律第100号)の許可業種につき、許可を 受けてからの営業年数が5年以上あるこ と。ただし、発注工事と同種の工事につい て相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な 共同施工が確保できると認められる場合に おいては、許可を受けてからの営業年数が 5年未満であっても、これを同等として取 り扱うことができるものとする。 イ 平成22年度以降公告開始日時点までに完 成・引渡しが完了した次の(ア)の要件を満た す工事を元請として施工した実績を有する
こと(共同企業体の構成員としての実績は、 出資比率が20%以上の場合のものに限 る。)。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表 者以外の構成員については、平成22年度以 降公告開始日時点までに完成・引渡しが完 了した次の(イ)の要件を満たす工事を元請と して施工した実績を有すること(共同企業 体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)。
(ア) 港湾、空港又は漁港におけるパイプロ ハンマを用いた鋼管矢板、鋼管杭又は鋼 矢板の打設 (イ) 港湾、空港又は漁港における鋼管矢板、 鋼管杭又は鋼矢板の打設
なお、当該実績が北海道開発局、国土交 通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が 発注した工事のうち入札説明書に示すもの に係る実績である場合にあっては、評定点 合計が入札説明書に示す点数未満であるも のを除く。
また、国内実績のない外国籍企業が国外 での施工実績により参加する場合、室蘭開 発建設部総合評価審査委員会における審査 の結果、上記の同種実績として妥当と判断 された場合は、参加を認める。
ウ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は 監理技術者を当該工事に専任で配置できる こと。ただし、配置予定技術者が現在他の 工事に従事している場合は、契約締結日ま でに当該工事に配置できること。
なお、受注者は、工事の継続性等におい て支障がないと認められる場合において監 督職員との協議により、主任技術者又は監 理技術者を変更できるものとする。
(ア) 1級土木施工管理技士又はこれと同等 以上の資格を有する者であること。ただ し、特定建設工事共同企業体の代表者以 外の構成員については、2級以上の国家 資格を有する主任技術者を配置するこ と。
(イ) 平成22年度以降公告開始日時点までに 上記イ本文に掲げる工事の経験を有する 者であること。
(ウ) 監理技術者にあっては、監理技術者資 格者証及び監理技術者講習修了証を有す る者であること。
(6) 出資比率は、全ての構成員が、均等割の10 分の6以上の出資比率であるものとする。
(7) 代表者の要件は、より大きな施工能力を有 する者であって、かつ、出資比率が構成員中 最大である者とする。
(8) 技術提案を共通化できる①工事及び②工事 を一括して審査する試行工事であることか ら、2件の工事に対して特定建設工事共同企 業体の資格審査を申請する場合、異なる構成 員による申請及び同一の構成員による異なる 構成での申請は認めない。
7 競争参加資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての有効期間 は、競争参加資格を決定したときから契約の相 手方が確定されたときまでとする。
8 資格審査申請書類
(1) 提出書類及び提出部数 ア 一般競争(指名競争)参加資格審査申請 書(特定建設工事共同企業体) 1部 イ 特定建設工事共同企業体協定書(写し) 1部
なお、①工事及び②工事に申請する場合、 申請書類は申請工事毎に作成し、提出するこ と。
(2) 申請書類の作成に用いる言語 日本語
(3) 申請書類の入手方法 申請書類は、次のア ドレスにアクセスして得るものとする。 https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/ koujikanri/u23dsn0000000v1h.html
9 資格審査結果の通知
資格決定通知書により通知する。
10 その他
(1) 共同企業体の名称は、①工事は苫小牧港東 港区周文ふ頭-9m岸壁(北)工事○○・△ △・××特定建設工事共同企業体、②工事は 苫小牧港東港区周文ふ頭-9m岸壁(南)工 事○○・△△・××特定建設工事共同企業体 とする。
(2) 共同企業体の資格審査を申請する者は、併 せて支出負担行為担当官北海道開発局室蘭開 発建設部長が別に公告する入札参加資格の確 認を受けるものとする。
(3) 申請手続の照会先は、次の場所とする。
ア 北海道開発局事業振興部工事管理課 イ 北海道開発局室蘭開発建設部契約課
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苫小牧港東港区周文ふ頭-9m岸壁(北・南)工事の特定建設工事共同企業体資格審査に関する公示 - 第20頁
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