政府調達令和8年3月5日
北海道開発局発注工事の入札参加資格及び総合評価に関する事項
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北海道開発局発注工事の入札参加資格及び総合評価に関する事項
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なお、本試行対象工事においては、複数名の配置予定技術者の申請を可とするが、本試行対象工事間での監理技術者の兼務は認めない。
また、落札決定は、次のイの順に行い、本試行対象工事のいずれかの工事を落札した場合は、落札した工事以降に落札決定する工事の入札は入札条件に合致しないものとして無効とする。
本試行対象工事及び落札決定通知予定は以下のとおりとする。
ア 通知年月日 令和8年7月2日(予定)
イ 通知時刻 ①工事 9時10分(予定)
②工事 9時30分(予定)
ウ 通知年月日及び通知時刻を変更する場合は別途連絡するが、通知年月日等を変更した場合でも落札決定の順番は変えないものとする。
2 競争参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする特定建設工事共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
なお、特定建設工事共同企業体については、北海道開発局長が別に公示する申請方法に基づき、特定建設工事共同企業体の資格審査を申請すること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること)。
(3) 北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した経営事項評価点数が、1,100点以上であること(上記(2)の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上であること。)。ただし、特定建
設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、経営事項評価点数が、1,000点以上であること(上記(2)の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が1,000点以上であること)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成22年度以降公告開始日時点までに完成・引渡しが完了した次のアの要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成22年度以降公告開始日時点までに完成・引渡しが完了した次のイの要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ア 港湾、空港又は漁港におけるパイプロハンマを用いた鋼管矢板、鋼管杭又は鋼矢板の打設
イ 港湾、空港又は漁港における鋼管矢板、鋼管杭又は鋼矢板の打設
なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、室蘭開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、上記の同種実績として妥当と判断された場合は、参加を認める。
(6) 本工事に係る施工計画が適正であること。
また、施工計画の提出に当たって、入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書を参考として示された図面及び仕様書(以下「標準案」という。)の内容について、これと異なる施工方法等(以下「技術提案」という。)で施工しようとする場合は、その内容を示した施工計画を提出すること。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できること。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
イ 平成22年度以降公告開始日時点までに上記(5)本文に掲げる工事の経験を有する者であること。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(8) 申請書、資料及び見積書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(12) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
(13) 「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績は、国内における実績と同様に評価する。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札方式
ア 入札参加者は価格、性能・機能及び社会的要請に関する事項に係る施工計画をもって入札し、(ア)から(ウ)の要件に該当する者の
うち、3(2)によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 提案された施工計画が最低限の要求(標準案)を満たした施工計画であること。
(ウ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
イ アにおいて、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法
ア 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を65点とする。
イ 提案された施工計画が標準案を満たしていれば「標準点」(100点)を与え、更に提案された内容に対して、各項目ごとに評価及び判定し、0~65点の範囲で「加算点」を与える。
評価項目
(ア) 本工事の施工上の課題とその対策について
i 鋼管矢板(鋼管杭含む)打設の工程管理について(打設工法にかかる提案を除く)
ii 鋼管矢板の法線管理について
iii 鋼管矢板吊り上げ時の安全対策について
iv タイ材取付時の留意事項について
v 載荷盛土除荷時の留意事項について
(イ) ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価
(ウ) 賃上げの実施に関する評価
ウ 入札説明書等に記載された内容を実現できると認められる者に、その確実性に応じて、評価項目ごとに0~15点の範囲で「施工体制評価点」を与える。
評価項目
(ア) 品質確保の実効性
(イ) 施工体制確保の確実性
エ 価格及び価格以外の要素として提示された性能等に係る総合評価は、入札者の申込みに係る「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって行う。
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