公示送達
小畑絵理氏が本会から送達を受けるべき下記の文書は、本会が保管しており、申出があればいつでも交付します。
なお、日本弁護士連合会綱紀審査会及び綱紀審査手続に関する規程第10条第3項の規定により、本会がこの旨を本会の掲示場に掲示した令和8年3月5日の翌日から起算して14日を経過したときに下記の文書の送達があったものとみなします。
記
日本弁護士連合会綱紀審査会2025年(コシ)第326号ないし同第328号事案の決定通知及び決定書謄本
令和8年3月5日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 広島弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 松島道博
登録番号 19561
事務所 広島県広島市中区上幟町2-44 カーサ和光801 松島法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分が効力を生じた年月日
令和8年1月30日
令和8年2月18日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 広島弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 小川泰弘
登録番号 40873
事務所 広島県広島市中区上八丁堀8-26 メープル八丁堀501 前川・影戸法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分が効力を生じた年月日
令和8年1月30日
令和8年2月18日 日本弁護士連合会
解散命令公告
和歌山県公告
下記に掲げる組合は、その代表権を有する者の所在が知れないので、中小企業等協同組合法第106条第3項の規定に基づき、解散命令の要旨を下記のとおり公告する。
令和8年3月5日
和歌山県知事 宮崎 泉
記
命令の要旨
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に基づき解散を命ずる。
名称及び主たる事務所の所在地
岩出食肉協同組合
和歌山県岩出市曽屋456番地の3
教示
この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、和歌山県知事に対して審査請求をすることができます。この処分については、上記の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、和歌山県を被告(訴訟において被告を代表する者は和歌山県知事となります。)として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
なお、審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。ただし、上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。 令和8年3月5日 新潟県教育委員会
1 失効した免許状の種類、番号
(1) 中学校教諭一種免許状(社会)
平5中1第18071号
(2) 高等学校教諭一種免許状(社会)
平5高1第18486号
授与年月日 平成5年3月31日 授与権者 東京都教育委員会 氏名 嶋津建司 本籍地 新潟県
2 失効年月日 令和8年2月13日
3 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号(同法施行規則第74条の2第8号ハ)該当
行旅死亡人
本籍・住所・氏名不詳の50歳以上(推定)の男性の白骨化した頭蓋骨の一部
上記の者は、令和7年4月20日午後3時35分神戸市中央区葺合町山郡1番1号から北東に約145メートル及びハーブ園山頂駅から北西に約278メートルの山中で発見されました。
死亡日時は令和6年頃と推定されます。遺体は身元不明のため、当区役所で火葬に付し、遺骨を保管しています。
お心当たりのある方は当区役所保健福祉課まで申し出てください。
令和8年3月5日 兵庫県 神戸市中央区长 増田 匡
行旅死亡人
本籍・住所・氏名不詳、男性、推定年齢50~70歳台前後、身長160~170センチメートルくらい、着衣黒色運動靴(26.5センチメートル)、紺色靴下
上記の者は、令和7年12月14日午後4時20分頃和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字宇久井719番地、東方図測70メートル先海岸で発見されたものです。死亡推定年月日は令和6年~7年頃(推定)で死因は不詳。身元不明のため新宮市斎場において火葬に付し、遺骨は熊野妙法山阿弥陀寺に保管しています。お心当たりの方は、当町福祉課生活・障がい支援係まで申し出てください。
令和8年3月5日
和歌山県東牟婁郡 那智勝浦町長 堀順一郎