その他令和8年3月5日

診療報酬点数表 第2部 在宅医療(C000歯科訪問診療料)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.237 - p.256
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診療報酬点数表の改定(顎・口蓋裂形成手術等)

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診療報酬点数表 第2部 在宅医療(C000歯科訪問診療料)

令和8年3月5日|p.237-256|原文を見る

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第2部 在宅医療
区分
C000 歯科訪問診療料(1日につき)
1 歯科訪問診療11,100点
2 歯科訪問診療2410点
3 歯科訪問診療3310点
4 歯科訪問診療4160点
5 歯科訪問診療595点
注1
1については、在宅等において療養を行っている患者(当該患者と同一の建物の居住者に他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に歯科訪問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。
イ 患者の
求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪
問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
2 2につ
いては、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日に3人以下の患者に行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。
イ 患者の
求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪
問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
3 3につ
いては、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日に4人以上9人以下の患者に行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。
イ 患者の
求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪
問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
4 4につ
いては、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日に10人以上19人以下の患者に行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。
イ 患者の
求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪
問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当
5 については、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内におい て、当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日に20人 以上の患者に行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲 げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。 イ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当 該患者の同意を得た歯科訪問診療 ロ 歯科訪問診療2、歯科訪問診療3、歯科訪問診療4又は歯科訪問診療5について はそれぞれ287点、217点、96点又は57点を算定する。ただし、2及び3については、当 該患者の容体が急変し、やむを得ず治療を中止した場合は、この限りではない。 6 4及び5については、在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2 又は在宅療養支援歯科病院に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局 長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関及び別に厚生労働大臣が定める 施設基準を満たす保険医療機関以外の保険医療機関においては、所定点数及び注 6に定める所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。 7 歯科訪問診療料を算定する患者について、当該患者に対する診療時間が1時間 を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する 8 著しく歯科診療が困難な者に対して歯科訪問診療を行った場合(歯科診療特別 対応加算3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1として、175 点を所定点数に加算し、著しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療 環境に円滑に適応できるような技法を用いて歯科訪問診療を行った場合は、歯科 診療特別対応加算2として、250点を所定点数に加算し、感染症第6条第7項 に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は 同条第9項に規定する新感染症の患者に対して歯科訪問診療を行った場合は、歯 科診療特別対応加算3として、500点を所定点数に加算する。 9 別に厚生労働大臣が定める時間であって、入院中の患者以外の患者に対して診 療に従事している時間において緊急に歯科訪問診療を行った場合、夜間(深夜を 除く。)において歯科訪問診療を行った場合又は深夜において歯科訪問診療を行 った場合は、緊急歯科訪問診療加算、夜間歯科訪問診療加算又は深夜歯科訪問診 療加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 緊急歯科訪問診療加算 ⑴ 歯科訪問診療1を算定する場合 425点 ⑵ 歯科訪問診療2を算定する場合 159点 ⑶ 歯科訪問診療3を算定する場合 120点 ⑷ 歯科訪問診療4を算定する場合 60点 ⑸ 歯科訪問診療5を算定する場合 36点 ロ 夜間歯科訪問診療加算 ⑴ 歯科訪問診療1を算定する場合 850点 ⑵ 歯科訪問診療2を算定する場合 317点 ⑶ 歯科訪問診療3を算定する場合 240点 ⑷ 歯科訪問診療4を算定する場合 121点 ⑸ 歯科訪問診療5を算定する場合 72点 ハ 深夜歯科訪問診療加算 ⑴ 歯科訪問診療1を算定する場合 1,700点 ⑵ 歯科訪問診療2を算定する場合 636点 ⑶ 歯科訪問診療3を算定する場合 481点
(4) 歯科訪問診療4を算定する場合 249点 (5) 歯科訪問診療5を算定する場合 148点 11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、歯科訪問診療料を算定する患者について、歯 科訪問診療に基づき、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又 は深夜における緊急時の診療体制を確保する必要を認め、当該患者に対し、当該 保険医療機関が連携する保険医療機関(以下「連携医療機関」という。)に 関する情報を文書により提供し、かつ、当該患者又はその家族等の同意を得て、 連携保険医療機関に対し診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る歯科診療 に必要な情報を提供した場合は、地域医療連携体制加算として、1回に限り300 点を所定点数に加算する。 12 保険医療機関の所在地と訪問先の所在地との距離が16キロメートルを超えた場 合又は海路による歯科訪問診療を行った場合で、特殊の事情があったときの歯科 訪問診療料は、別に厚生労働大臣が定めるところによって算定する。 13 歯科訪問診療に要した交通費は、患者の負担とする。 14 歯科訪問診療を実施する保険医療機関の歯科衛生士が、歯科医師と同行の上、 歯科訪問診療の補助を行った場合は、歯科訪問診療補助加算として、次に掲げる 点数を1日につき所定点数に加算する。 イ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2、区分番号B000 -4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合して いるものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関又は在 宅療養支援歯科病院の場合 ⑴ 同一建物居住者の場合 115点 ⑵ 同一建物居住者以外の場合 50点 ロ イ以外の保険医療機関の場合 ⑴ 同一建物居住者の場合 90点 ⑵ 同一建物居住者以外の場合 30点 15 1について、在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅 療養支援歯科病院に係る施設基準に適合したものとして地方厚生局長等に届け出 た保険医療機関において、歯科訪問診療1を実施した場合は、在宅療養支援歯科 診療所加算1、在宅療養支援歯科診療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算と して、それぞれ100点、50点又は100点を所定点数に加算する。 16 1から5までについて、在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療 所2以外の診療所であって、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさないものに おいては、次に掲げる点数により算定する。 イ 初診時 272点 ロ 再診時 59点 17 区分番号A000に掲げる初診料の注1又は注2に規定する施設基準に適合し ているものとして地方厚生局長等に届出を行っていない保険医療機関については 、1から5まで又は注16若しくは注20に規定するそれぞれの所定点数から10点を 減算する。 18 1について、当該保険医療機関の外来(歯科診療を行うものに限る。)を受診 していた患者であって在宅医において療養を行っているものに対して、歯科訪問 診療を実施した場合は、歯科訪問診療移行加算として、次に掲げる点数を所定点 数に加算する。 イ 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施 設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保 険医療機関の場合 150点 ロ イ以外の場合 100点 19 1から3までについて、地域歯科診療支援病院歯科初診料、在宅療養支援歯科 診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科病院に係る施設基準
に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保 険医療機関の歯科衛生士等が、過去2月以内に区分番号C001に掲げる訪問歯 科衛生指導料を算定した患者であって、当該歯科衛生指導を実施した当該保険医 療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて口腔内の状態等の観察したものに対し て、歯科訪問診療を実施した場合は、通信画像情報活用加算として、患者1人に つき月1回に限り、30点を所定点数に加算する。
20 1から5までについて、当該保険医療機関と特別の関係にある他の保険医療機 関等において療養を行っている患者に対して歯科訪問診療を実施した場合は、次 に掲げる点数により算定する。
イ 初診時 ロ 再診時 272点 59点
21 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た歯科診療を実施している保険医療機関において健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な歯科医学的 管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月 1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に 加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注15及びA002に掲げ る再診料の注12に規定する電子的歯科診療情報連携体制整備加算を算定した月は 、在宅医療DX情報活用加算は算定できない。
イ 在宅医療DX情報活用加算1 ロ 在宅医療DX情報活用加算2 9点 8点
22 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、連携する 歯科診療以外の診療のみを行う保険医療機関からの依頼に基づき、当該保険医療 機関に入院中の口腔状態に係る課題のために医科における治療上の課題が生じて いる患者に対して、歯科訪問診療を実施した場合は、医科連携訪問加算として、所 定点数に500点を加算する。ただし、B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理 計画策定料、B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料II、B000-7に 掲げる周術期等口腔機能管理料III、B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理 料IV、B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料V、B000-10に掲げる 回復期等口腔機能管理計画策定料及びB000-11に掲げる回復期等口腔機能 管理料は別に算定できない。
C001 訪問歯科衛生指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合 380点 2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 330点 3 1及び2以外の場合 280点
注1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師 又は准看護師が訪問して療養上必要な指導として、単一建物診療患者(当該患者 が居住する建物に居住するもののうち、当該保険医療機関が歯科訪問診療を実施 し、歯科衛生士等が同一月に訪問歯科衛生指導を行っているものをいう。)又は その家族数に対して、当該患者の口腔内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有 床義歯の清掃等又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い、指導 時間が30分以上であった場合は、患者1人につき、月4回に限り算定する。なお 、当該歯科衛生指導で実施した指導内容等については、当該患者又はその家族等 に対し文書により提供する。
2 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって緩和ケアを 実施するものに対して行った場合には、注1の規定にかかわらず、月8回に限り 算定する。
3 1については、訪問歯科衛生指導が困難な者等に対して、保険医療機関の歯科 衛生士等が、当該保険医療機関の他の歯科衛生士等と同時に訪問歯科衛生指導を 行うことについて、当該患者又はその家族等の同意を得て、訪問歯科衛生指導を
実施した場合(区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日を除く。 )には、複数訪問歯科衛生指導加算として、150点を所定点数に加算する。
4 1から3までについて、当該保険医療機関と特別の関係にある他の保険医療機 関等において療養を行っている患者に対して訪問歯科衛生指導を実施した場合は 、所定点数に代えて、140点を算定する。
5 訪問歯科衛生指導に要した交通費は、患者の負担とする。
6 区分番号B001-3に掲げる歯科衛生実地指導料を算定している月は算定で きない。
C001-2 削除 C001-3 歯科疾患在宅療養管理料
1 在宅療養支援歯科診療所1の場合 340点 2 在宅療養支援歯科診療所2の場合 230点 3 在宅療養支援歯科病院の場合 340点 4 1から3まで以外の場合 200点
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C001に掲げる歯科訪問診療料を 算定した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者 又はその家族等の同意を得て、当該患者の歯科疾患の状況及び併せて実施した口 腔機能評価の結果等を踏まえて管理計画を作成した場合に、月1回に限り算定す る。
2 2回目以降の歯科疾患在宅療養管理料は、1回目の歯科疾患在宅療養管理料を 算定した患者に対して、注1の規定による管理計画に基づく継続的な管理を行っ ている場合であって、歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合に、1 回目の歯科疾患在宅療養管理料を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限り 算定する。
3 注1の規定による管理計画に基づき、当該患者等に対し、歯科疾患の管理及び 口腔機能に係る内容を文書により提供した場合は、文書提供加算として、10点を 所定点数に加算する。
4 別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)から歯科診療における総合 的医療管理が必要な患者であるとして文書による診療情報の提供を受けたものに 対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合は、在宅歯科医療管理加算と して50点を所定点数に加算する。
5 他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なも のに対して、当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退院時に受けた情報提 供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、在宅 歯科医療連携加算1として100点を所定点数に加算する。
6 他の保険医療機関を退院した患者又は介護保険法第8条第25項に規定する介護 保険施設等に入所している患者若しくは同法第8条第2項に規定する訪問介護等 の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、医師、看護 師、介護支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえ て管理計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算2として100点を所定点数 に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、在宅での療 養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関 と連携する他の保険医療機関の保険区、他の保険医療機関の保険医である歯科医 師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステー ションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士 、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる 者が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法 を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な歯科医学 的管理を行った場合に、在宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り、100
点を所定点数に加算する。ただし、C007に掲げる在宅患者連携指導料は別に 算定できない。 8 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に 掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料 、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料川、区分番号B000 -7に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅱ、区分番号B000-8に掲げる周術期 等口腔機能管理料Ⅲ、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料 Ⅳ、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B00 2に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪 問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅 患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び区分番号N002に掲げる歯科 矯正管理料は、別に算定できない。 C001-4 削除 45点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 届け出た保険医療機関において、全身的な管理に必要な患者に対し、第8部処 置(区分番号I009、I009-2及びI010に掲げるものを除く。)、第 9部手術又は第12部新症候後及び欠損補綴(区分番号M001からM003まで 、M003-3又はM003-4に掲げるものに限る。)を行うに当たって、必 要な医療管理を行った場合(当該処置、手術又は新症候後及び欠損補綴を全身麻 酔下で行った場合を除く。)に算定する。 2 第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区 分番号D220に掲げる呼吸介助監視、新生児心肺・呼吸監視、カルジオスコー プ(ハートスコープ)、カルジオタコグラフを算定した日は、当該管理料は算 定できない。 3 在宅患者歯科治療時医療管理料を算定した月において、区分番号B000-6 に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅲ、区分番号B000-7に掲げる周術期等口 腔機能管理料Ⅳ、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料V、 区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料VI又は区分番号B000 -11に掲げる回復期等口腔機能管理料は、別に算定できない。 C001-5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 1 10歳未満 400点 2 10歳以上20歳未満 500点 3 20歳以上 600点 注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を 算定した患者であって、摂食機能障害又は口腔機能低下症を有し、継続的な歯科 疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該 患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行っ た場合に、月4回に限り算定する。 2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯周病 部分的再評価検査、区分番号D002-6の1に掲げる口腔細菌定量検査1、区 分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病継 続支援治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置 、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-3に掲げ る口腔ヘモフィルム除去処置及び区分番号H001に掲げる摂食機能療法は所 定点数に含まれ、別に算定できない。 3 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した月において、区分 番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-3に掲げる 口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号 C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料及び区分番号C001-6に掲げ る小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は別に算定できない。
4 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設 基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療 機関の歯科医師が当該指導管理を実施した場合は、口腔管理体制加算に加算して 、75点を所定点数に加算する。 5 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科 病院の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加 算1、在宅療養支援歯科診療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算として、そ れぞれ145点、80点又は145点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加 算を算定している場合は、算定できない。 6 他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なる ものに対して、当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退院時に受けた情報提 供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、在宅 歯科医療連携加算1として100点を所定点数に加算する。 7 他の保険医療機関を退院した患者若しくは介護保険法第8条第25項に規定する介護 保険施設等に入所している患者若しくは同法第8条第2項に規定する訪問介護等 の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なるものに対して、医師、看護 師、介護支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえ て管理計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算2として100点を所定点数 に加算する。 8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 届け出た歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、在宅での療 養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関 と連携する他の保険医療機関の保険医、他の保険医療機関の保険医である歯科医 師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステー ションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士 、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる 者が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法 を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な歯科医学 的管理を行った場合に、在宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り、100 点を所定点数に加算する。ただし、C007に掲げる在宅患者連携指導料は別に 算定できない。 C001-6 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 600点 注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を 算定した18歳未満の患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なもの又は18 歳に達した日前に当該管理料を算定した患者であって、同日以後も継続的な歯科 疾患の管理が必要なるものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患 者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行った 場合に、月4回に限り算定する。 2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯周病 部分的再評価検査、区分番号D002-6の1に掲げる口腔細菌定量検査1、区 分番号H001に掲げる摂食機能療法、区分番号I011に掲げる歯周基本治療 、区分番号I011-2に掲げる歯周病継続支援治療、区分番号I029-2に 掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯 面清掃処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔ヘモフィルム除去処置は所 定点数に含まれ、別に算定できない。 3 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した月において、 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲 げる小児口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、 区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料及び区分番号C001- 5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は別に算定できない。
4 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関の歯科医師が当該指導管理を実施した場合に、口腔管理体制強化加算として、75点を所定点数に加算する。
5 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科病院の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1、在宅療養支援歯科診療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算として、それぞれ145点、80点又は145点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加算を算定している場合は、算定できない。
6 他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、小児在宅歯科医療連携加算1として100点を所定点数に加算する。
7 他の保険医療機関を退院した患者又は居宅訪問法第42条に規定する障害児入所施設等に入所している患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、医師、看護師、相談支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、小児在宅歯科医療連携加算2として100点を所定点数に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なもの同意を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、他の保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問看護管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な歯科医学的管理を行った場合に、在宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を所定点数に加算する。ただし、C007に掲げる在宅患者連携指導料は別に算定できない。
C001-7 在宅療養栄養サポートチーム等連携指導料
1 在宅歯科栄養サポートチームA等連携指導料1 100点
2 在宅歯科栄養サポートチームA等連携指導料2 100点
3 在宅歯科栄養サポートチームA等連携指導料3 100点
4 在宅歯科栄養サポートチームA等連携指導料4 100点
注1 1については、当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者であって、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者が入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、その結果を踏まえて歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能評価に基づく指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 2については、当該保険医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者であって、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
3 3については、当該保険医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所している患者であって、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
4 4については、当該保険医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、自宅での療養を行っている患者であって、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、食事観察等を行い、その結果を踏まえて患者又はその看護に当たっている者に口腔機能評価に基づく指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
5 1から4までについて、区分番号B001-2-2に掲げる口腔機能実地指導料を算定している月は算定できない。
C002 削除
C003 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合 650点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 320点
3 1及び2以外の場合 290点
注1 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関の薬剤師が訪問し薬学的管理指導を行うものをいう。)の人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合において、1から3までを合わせて薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。
3 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
4 6歳未満の乳幼児に対して、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
C004からC006まで 削除
C007 在宅患者連携指導料
注1 歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、訪問診療を実施している保険医療機関(診療所及び許可病床数が200床未満の病院に限る。)、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 1回目の歯科訪問診療料を算定する日に行った指導又は当該歯科訪問診療の日から1月以内に行った指導の費用は、1回目の歯科訪問診療料に含まれる。
3 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれる。
4 区分番号B009に掲げる診療情報提供料IIを算定している患者については算定できない。
C008 在宅患者緊急時等カンファレンス料
注 歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該歯科医師の求め又は当該患者の在宅での療養を担う保険医療機関の医師の求めにより、訪問診療を実施している保険医療機関の医師、訪問薬剤管理指導を
200点
900点
実施している保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスを行い又はカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。
第3節 検査
通則
1 検査の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第1節に掲げられていない検査であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている検査のうちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。 3 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料に係る点数とする。 4 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する検査を委託する場合における検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 5 第3節に掲げる検査科以外の検査料の算定は、医科点数表の例による。
区分(歯科一般検査)
D000電気的根管長測定検査 注2根管以上の歯に対して実施した場合は、2根管目からは1根管を増すごとに15点を所定点数に加算する。30点
D001細菌簡易培養検査 注感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に算定する。60点
D002菌周病検査 1 菌周基本検査 イ 1歯以上10歯未満 ロ 10歯以上20歯未満 ハ 20歯以上 2 菌周精密検査 イ 1歯以上10歯未満 ロ 10歯以上20歯未満 ハ 20歯以上50点 110点 200点 100点 220点 400点
3混合唾液菌周病検査 注同一の患者につき1月以内に菌周病検査を算定する検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の50%に相当する点数により算定する。80点
D002-2からD002-4まで削除
D002-5菌周病部分的再評価検査(1歯につき) 注区分番号1063に掲げる菌周外科手術を行った部位に対して、菌周病の治療の状態を評価することを目的として実施した場合に、手術後1回に限り算定する。15点
D002-6口腔細菌定量検査(1回につき) 1 口腔細菌定量検査1 2 口腔細菌定量検査2 注1について、口腔細菌定量検査を行った場合に、月2回に限り算定する。 2 1について、同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。 3 2について、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して口腔細菌定量検査を行った場合(口腔細菌定量検査1を算定する場合を除く。130点 65点
)に、3月に1回に限り算定する。 4 1について、区分番号D002に掲げる菌周病検査又は区分番号D002-5に掲げる菌周病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定できない。
D003からD008まで 削除 D009 顎運動関連検査(1装置につき1回) 注顎運動関連検査は、下顎運動軌跡描記法(MMG)、ゴシックアーチ描記法若しくはパントグラフ描記法により検査を行った場合又はチェックバイト検査を実施した場合に算定する。
D010 歯冠補綴物色調獲得検査(1枚につき) 注前歯部に対し、区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠、区分番号M015の2に掲げる硬質レジンジャケット冠又は区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作する場合において、硬質レジン部の色調を決定することを目的として、色調見本とともに当該歯冠補綴を行う部位の口腔内写真を撮影した場合に算定する。
D011 有床義歯咀嚼機能検査(1口腔につき) 1 有床義歯咀嚼機能検査1(1回につき) イ 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合 ロ 咀嚼能力測定のみを行う場合 2 有床義歯咀嚼機能検査2(1回につき) イ 下顎運動測定と咬合圧測定を併せて行う場合 ロ 咬合圧測定のみを行う場合 注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、咀嚼機能検査を行った場合に算定する。 2 有床義歯等を新製する場合において、新製有床義歯等の装着日前及び当該装着日以後のそれぞれについて、当該検査を実施した場合に算定する。 3 新製有床義歯等の装着日前に2回以上行った場合は、第1回目の検査を行ったときに限り算定する。 4 新製有床義歯等の装着日以後に行った場合は、新製有床義歯等の装着日の属する月から起算して6月以内を限度として、月1回に限り算定する。 5 2については、1を算定した月は算定できない。
D011-2 咀嚼能力検査(1回につき) 1 咀嚼能力検査1 2 咀嚼能力検査2 注1 1について、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して、咀嚼能力測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。 2 2について、顎変形症に係る手術を実施する患者に対して、咀嚼能力測定を行った場合は、手術前は1回に限り、手術後は6月に1回に限り算定する。 3 区分番号D011に掲げる有床義歯咀嚼機能検査を算定した月は、別に算定できない。 4 当該検査を算定した月から起算して3月以内(顎変形症に係る手術後の患者にあっては、6月以内)に行う区分番号D011-3に掲げる咬合圧検査は、別に算定できない。 5 1及び2は同時に算定できない。
D011-3 咬合圧検査(1回につき) 1 咬合圧検査1 2 咬合圧検査2 注1 1について、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して、咬合圧測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。 2 2について、顎変形症に係る手術を実施する患者に対して、咬合圧測定を行った場合は、手術前は1回に限り、手術後は6月に1回に限り算定する。 3 区分番号D011に掲げる有床義歯咀嚼機能検査を算定した月は、別に算定
380点
10点
560点 140点
550点 130点
140点 140点
130点 130点
できない。
4 当該検査を算定した月から起算して3月以内(顎変形症に係る手術後の患者にあっては、6月以内)に行う区分番号D011-2に掲げる咀嚼能こうそく力検査は、別に算定できない。
5 1及び2は同時に算定できない。
D011-4小児口腔筋力検査(1回につき)100点
注 小児口腔筋力測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。
D011-5口腔粘膜温湿度検査(1回につき)130点
注1 加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して、口腔こうねんまく粘膜温湿度検査を行った場合は、3月に1回に限り算定する。
2 注1の規定にかかわらず、放射線治療又は化学療法を原因とした口腔乾燥を来している患者に対して口腔粘膜温湿度検査を行った場合は、3月に1回に限り算定する。
D012舌圧検査(1回につき)140点
注1 舌圧測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。
2 注1の規定にかかわらず、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床又は区分番号M025に掲げる口蓋補綴そうてつほてい義歯を装着する患者若しくはJ109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の対象となる患者に対して舌圧測定を行った場合は、月2回に限り算定する。
D013精密睡眠機能検査460点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該検査を行った場合に月1回に限り算定する。
D014睡眠時無呼吸症候群簡易検査(一連につき)580点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、睡眠時無呼吸検査を行った場合に算定する。
第2節 薬剤料
区分
D100薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第4部 画像診断
通則
1 画像診断の費用は、第1節の各区分の所定点数により、又は第1節、第2節及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 同一の部位につき、同時に2枚以上のエックス線撮影を行った場合(第11号の規定により医科点数表の例による場合を含む。)における第1節の診断料(区分番号E000に掲げる写真診断(2)のイ及びハ並びに3に係るものに限る。)を除く。)は、第1の診断については第1節の各区分の所定点数により、第2の診断以後の診断については、同節の各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
3 同一の部位につき、同時に2枚以上同一の方法により、撮影を行った場合(第11号の規定により医科点数表の例による場合を含む。)における第2節の撮影料(区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(3に係るものに限る。)を除く。)は、特に規定する場合を除き、第1枚目の撮影については第2節の各区分の所定点数により、第2枚目から第5枚目までの撮影については同節の各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定し、第6枚目以後の撮影については算定できない。
4 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った場合は、時間外緊急院内画像診断加算として、1日につき110点を所定点数に加算する。
5 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、第1号から第3号までにより算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし
、この場合においては、フィルムの費用は算定できない。
イ 歯科エックス線撮影の場合(1回につき) ロ 歯科パノラマ断層撮影の場合 ハ 歯科用3次元エックス線断層撮影の場合 ニ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき)
ホ その他の場合
6区分番号E000に掲げる写真診断(1)のイ、2のロ及び3に係るものを除く。)及び区分番号E200に掲げる基本的エックス線診断料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、歯科画像診断管理加算1として月1回に限り70点を所定点数に加算する。ただし、歯科画像診断管理加算2を算定する場合はこの限りでない。
7区分番号E000に掲げる写真診断(3)に係るものに限る。)又は通則第11号により医科点数表の区分番号E203に掲げるコンピューター断層診断の例によるととされる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、歯科画像診断管理加算2として、月1回に限り180点を所定点数に加算する。
8遠隔画像診断による画像診断(区分番号E000に掲げる写真診断(1)のイ、2のロ及び3に係るものを除く。)又は区分番号E200に掲げる基本的エックス線診断料に限る。)を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で行われた場合に限り算定する。この場合において、受信側の保険医療機関が通則第6号の届出を行った保険医療機関であり、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、月1回に限り歯科画像診断管理加算1を算定する。ただし、歯科画像診断管理加算2を算定する場合は、この限りでない。
9遠隔画像診断による画像診断(区分番号E000に掲げる写真診断(3)に係るものに限る。)又は通則第11号により医科点数表の区分番号E203に掲げるコンピューター断層診断の例によるととされる画像診断に限る。)を前号に規定する保険医療機関間で行った場合であって、受信側の保険医療機関が通則第7号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、月1回に限り歯科画像診断管理加算2を算定する。
10特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に係る診断料及び撮影料は、第3節の所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。
11第4部に掲げる画像診断料以外の画像診断料の算定は、医科点数表の例による。
第1節 診断料 E000 写真診断
区分
1単独撮影
歯科エックス線撮影
(1)全顎撮影の場合
(2)全顎撮影以外の場合(1枚につき)
その他の場合
2特殊撮影
歯科パノラマ断層撮影
歯科部分パノラマ断層撮影(1口腔1回につき)
イ及びロ以外の場合(一連につき)
3歯科用3次元エックス線断層撮影
4造影剤使用分撮影
注3については、撮影の回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
第2節 撮影料
区分
E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
1 単純撮影
イ 歯科エックス線撮影
(1) 全顎撮影の場合
① アナログ撮影250点
② デジタル撮影252点
(2) 全顎撮影以外の場合(1枚につき)
① アナログ撮影25点
② デジタル撮影28点
ロ その他の場合
(1) アナログ撮影65点
(2) デジタル撮影68点
2 特殊撮影
イ 歯科パノラマ断層撮影の場合
(1) アナログ撮影180点
(2) デジタル撮影182点
ロ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき)
ハ イ及びロ以外の場合(一連につき)28点
(1) アナログ撮影264点
(2) デジタル撮影266点
3 歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき)600点
4 造影剤使用撮影
イ アナログ撮影148点
ロ デジタル撮影150点
注1 1のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、10点を所定点数に加算する。
2 新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。
3 3について、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
4 3について、造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれる。
合による。
E101 造影剤注入手技120点
第3節 基本的エックス線診断料
区分
E200 基本的エックス線診断料(1日につき)
1 入院の日から起算して4週間以内の期間55点
2 入院の日から起算して4週間を超えた期間40点
注1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。
2 次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点数に含まれる。
イ 区分番号E000に掲げる写真診断の1に掲げるもの
ロ 区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の1に掲げるもの
3 療養病棟に入院している患者及び区分番号A216に掲げるHIV感染者療養環境特別加算、区分番号A216-2に掲げる特定感染症患者療養環境特別加算若しくは区分番号A217に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章第2部第3節に掲げる特定入院料を算定している患者については適用しない。
第4節 フィルム及び造影剤料
区分材料価格を10円で除して得た点数額を10円で除して得た点数
E300 フィルム
注1 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た
E301 造影剤
2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た
点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数と
する。
注1 薬価が15円以下である場合は算定できない。
2 使用した造影剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第5節 投薬
通則
1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 ただし、処方箋を交付した場合は、第5節の所定点数により算定する。 2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この節において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数により算定する。 3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除く。)は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。 4 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。
第1節 調剤料
区分
F000 調剤料
1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合
イ 内服薬、浸剤薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき)11点
ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき)8点
2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき)7点
注 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1
に係る場合は1処方につき1点を、2に係る場合は1日につき1点をそれぞれ所定
点数に加算する。
第2節 処方料
区分
F100 処方料
1 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの
を除く。)を行った場合29点
2 1以外の場合42点
注1 入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。
2 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方した場合は、麻薬等加算として、
1処方につき1点を所定点数に加算する。
3 入院中の患者に対する処方を行った場合は、当該処方の費用は、第1章第2部
第1節に掲げる入院基本料に含まれる。
4 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、乳幼児加算として、1処方に
つき3点を所定点数に加算する。
5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院
中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で抗悪性腫瘍剤を処方した場合は、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限り1処方につき70点を所定点数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合には、地域支援・外来医薬品供給対応体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1 8点 ロ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2 7点 ハ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3 5点
第3節 薬剤料
区分F200 薬剤
薬剤料は、次の各区分ごとに所定単位につき、使用薬剤の薬価が15円以下である場合は1点とし、15円を超える場合は10円又はその端数を増すごとに1点を所定点数に加算する。
使用薬剤単位
内服薬及び浸煎薬1回1日分
虫駆薬1回分
外用薬1調剤
注1 特例入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点数(以下この表において「合算薬剤料」という。)が220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)は、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。
2 1処方につき7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
3 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時食事療養に係る食事療養若しくは健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養に係る生活療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、歯科医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したときを除き、これを算定しない。
4 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第4節 特定保険医療材料料
区分F300 特定保険医療材料
注 支給した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
材料価格を10円で除して得た点数
第5節 処方箋料
区分F400 処方箋料
1 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの
を除く。)を行った場合 32点
2 1以外の場合 60点 注1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につき算定する。
2 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、乳幼児加算として、処方箋の交付1回につき3点を所定点数に加算する。
3 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方(リフィル処方の複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の場合を含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で抗悪性腫瘍剤に係る処方箋を交付した場合は、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限り、処方箋の交付1回につき70点を所定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1 8点 ロ 一般名処方加算2 6点
6 1及び2について、直近3月に処方箋を交付した回数が一定以上である保険医療機関が、別表第三調剤報酬点数表区分番号000調剤基本料に掲げる特別調剤基本料Aを算定する薬局であって、当該保険医療機関から集中的に処方箋を受け付けているものと不動産取引等その他の特別な関係を有する場合は、1又は2の所定点数に代えて、それぞれ29点又は42点を算定する。
第6節 調剤技術基本料
区分F500 調剤技術基本料
1 入院中の患者に投薬を行った場合42点
2 その他の患者に投薬を行った場合14点
注1 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除く。)に算定する。
2 同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料を算定すべき投薬を2回以上行った場合においては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する。
3 1において、調剤を院内製剤の上に行った場合は、院内製剤加算として、10点を所定点数に加算する。
4 区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料又は区分番号C003に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定できない。
第6部 注射
通則
1 注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 生物学的製剤注射を行った場合は、生物学的製剤注射加算として、15点を前2号により算定した点数に加算する。
4 精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算として、1日につき80点を前3号により算定した点数に加算する。
5 注射に当たって、麻薬を使用した場合は、麻薬注射加算として、5点を前各号により算定した点数に加算する。
6 区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる動脈注射、G004に掲げる点滴 注射、G005に掲げる中心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈 注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(悪性腫瘍を主病とする患者を除 く。)に対して、治療の開始にあたり注射の必要性、危険性等について文書により説明を行っ た上で化学療法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ1 日につき前各号により算定した点数に加算する。 イ 外来化学療法加算1 ⑴ 15歳未満の場合 670点 ⑵ 15歳以上の場合 450点 ロ 外来化学療法加算2 ⑴ 15歳未満の場合 640点 ⑵ 15歳以上の場合 370点 7 A箇中の患者以外の患者に対する注射に当たって、当該患者に対し、バイオ後続品に係る説 明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後 続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り150点を所定点 数に加算する。 8 第1節に掲げられていない注射であって簡単なものの費用は、第2節の各区分の所定点数の みにより算定し、特殊なものの費用は、第1節に掲げられている注射のうちで最も近似する注 射の各区分の所定点数により算定する。 9 注射に伴って行った反応試験の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれる。 第1節 注射料 通則 注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 第1款 注射実施料 区分 G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき) 25点 注 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。 G001 静脈内注射(1回につき) 37点 注1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、52点を所定点数 に加算する。 G002 動脈注射(1日につき) 186点 1 内臓の場合 45点 2 その他の場合 165点 G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき) 注 皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤を動脈内又は静脈内に局 所持続注入した場合に算定する。 G004 点滴注射(1日につき) 105点 1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合) 102点 2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合) 53点 3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。) 注1 点滴に係る管理に要する費用は、所定点数に含まれる。 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、48点を所定点数 に加算する。 3 血液・成分製剤の注射を行う場合であっても、1回目の注射に当たって、患者に 対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血液・ 成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。 G005 中心静脈注射(1日につき) 140点
注1 血液・成分製剤の注射を行う場合であっても、1回目の注射に当たって、患者に 対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血液・ 成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。 2 中心静脈注射の使用を算定した患者については、同一日に行われた区分番号G 004に掲げる点滴注射の費用は算定しない。 3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、50点を所定点数 に加算する。 G005-2 中心静脈注射用カテーテル挿入 1,400点 注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれる。 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、600点を所定点 数に加算する。 3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈切開法を用いて行った場合は、静 脈切開法加算として、2,000点を所定点数に加算する。 G005-3 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入 700点 注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれる。 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、600点を所定点 数に加算する。 G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき) 125点 注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、50点を所定点数に 加算する。 G007 関節腔内注射 80点 G008 溶液製剤後の注入 100点 第2款 無菌製剤処理料 区分 G020 無菌製剤処理料 1 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者) イ 閉鎖式接続器具を使用した場合 180点 ロ 以外の場合 45点 2 無菌製剤処理料2(1以外のもの) 40点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射 、抗癌性腫瘍剤局所持続注入、点滴注射、中心静脈注射又は植込型カテーテルに よる中心静脈注射を行う際に、別に厚生労働大臣が定める患者に対して使用する 薬剤について、必要があって無菌製剤処理が行われた場合は、当該患者に係る区 分に従い1日につき所定点数を算定する。 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関において、1 のイを実施した場合に、閉鎖式接続器具を用いて無菌製剤処理を行い、かつ、患 者への投与時にも閉鎖式接続器具を用いた場合は、投与時閉鎖式接続器具使用加 算として、150点を所定点数に加算する。 第2節 薬剤料 区分 G100 薬剤 1 薬剤が1回分使用量につき15円以下である場合 1点 2 薬剤が1回分使用量につき15円を超える場合 薬価から15円を控除した額を10円 で除して得た点数につき1点未満の 端数を切り上げて得た点数に1点を 加算して得た点数 注1 特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であっ て入院期間が1年を超えるものに対する合算薬剤料が、220点にその月における 当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の 疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)は、当該 合算薬剤料は所定点数にかかわらず220点にその月における当該患者の入院日数
を乗じて得た点数により算定する。
2 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時食事療養に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養に係る生活療養の食事の提供の療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、歯科医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断したときを除き、これを算定しない。
G200 特定保険医療材料 注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。 第7部 リハビリテーション
1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、疾病、部位又は部位数にかかわらず、1日につき第1節の各区分の所定点数により算定する。 2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数により算定する。 3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なものの費用は、同節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。 4 脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料については、患者の疾患等を勘案し、適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日の単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。
区分材料価格を10円で除して得た点数
H000 脳血管疾患等リハビリテーション料
イ 理学療法士による場合245点
ロ 作業療法士による場合245点
ハ 言語聴覚士による場合245点
二 歯科医師による場合245点
2 脳血管疾患等リハビリテーション料II(1単位)
イ 理学療法士による場合200点
ロ 作業療法士による場合200点
ハ 言語聴覚士による場合200点
ニ 歯科医師による場合200点
3 脳血管疾患等リハビリテーション料III(1単位)
イ 理学療法士による場合100点
ロ 作業療法士による場合100点
ハ 言語聴覚士による場合100点
二 歯科医師による場合100点
ホ イからニまで以外の場合100点
第1節 リハビリテーション料
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対し個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、
治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、180日を超えて所定点数を算定することができる。 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度とし、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(低酸素日から4日目以降は1単位につき35点)を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を超算日とする。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(入院中に限る。)であって、リハビリテーションを実施する日において別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。 4 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(第1章第2節の通則第2号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区分番号A246に掲げる入院後支援加算の注4に規定する地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。 5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料I(1単位)147点
ロ 理学療法士による場合147点
ハ 作業療法士による場合147点
ニ 言語聴覚士による場合147点
ホ 歯科医師による場合147点
2 脳血管疾患等リハビリテーション料II(1単位)
イ 理学療法士による場合120点
ロ 作業療法士による場合120点
ハ 言語聴覚士による場合120点
ニ 歯科医師による場合120点
3 脳血管疾患等リハビリテーション料III(1単位)
イ 理学療法士による場合60点
ロ 作業療法士による場合60点
ハ 言語聴覚士による場合60点
④ 歯科医師による場合 60点 [3] から [4] まで以外の場合 60点 8 [1]から[3]まで及び注7にかかわらず、特定の患者に臨床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで算定する。
H000-2 削除 H000-3 廃用症候群リハビリテーション料 1 廃用症候群リハビリテーション料(I)(1単位) イ 理学療法士による場合 180点 ロ 作業療法士による場合 180点 ハ 言語聴覚士による場合 180点 ニ 歯科医師による場合 180点 2 廃用症候群リハビリテーション料(II)(1単位) イ 理学療法士による場合 146点 ロ 作業療法士による場合 146点 ハ 言語聴覚士による場合 146点 ニ 歯科医師による場合 146点 3 廃用症候群リハビリテーション料(III)(1単位) イ 理学療法士による場合 77点 ロ 作業療法士による場合 77点 ハ 言語聴覚士による場合 77点 ニ 歯科医師による場合 77点 ホ イからニまで以外の場合 77点
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している保険医療機関において、急性疾患等に伴う安静による廃用症候群の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものに対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、120日を超えて所定点数を算定することができる。
2 注1本文に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(入院した日から起算して4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、注1本文に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する患者(入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日において別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。
5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、当該患者の廃用症候群に係る
急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。 6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。
7 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。 イ 廃用症候群リハビリテーション料(I)(1単位) (1) 理学療法士による場合 108点 (2) 作業療法士による場合 108点 (3) 言語聴覚士による場合 108点 (4) 歯科医師による場合 108点 ロ 廃用症候群リハビリテーション料(II)(1単位) (1) 理学療法士による場合 88点 (2) 作業療法士による場合 88点 (3) 言語聴覚士による場合 88点 (4) 歯科医師による場合 88点 ハ 廃用症候群リハビリテーション料(III)(1単位) (1) 理学療法士による場合 46点 (2) 作業療法士による場合 46点 (3) 言語聴覚士による場合 46点 (4) 歯科医師による場合 46点 (5) (1)から(4)まで以外の場合 46点
8 [1]から[3]まで及び注7にかかわらず、特定の患者に臨床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで算定する。
H001 摂食機能療法(1日につき) 1 30分以上の場合 185点 2 30分未満の場合 130点 注1 1については、摂食機能障害を有する患者に対して、1月に4回に限り算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できる。
2 2については、脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、脳卒中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管理を行った場合は、摂食嚥下機能回復体制加算として、当該基準に係る区分に従い、患者(ヘビについて、療養病棟入院料1又は療養病棟入院料2を現に算定しているものに限る。)1人につき週1回に限り次に掲げる点数を所定点数に加算する。 イ 摂食嚥下機能回復体制加算1 210点 ロ 摂食嚥下機能回復体制加算2 190点 ハ 摂食嚥下機能回復体制加算3 120点
4 治療開始日から起算して3月を超えた場合においては、摂食機能療法と区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1(2及び3に限る。)
H001-2 歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき) 1 有床義歯の場合 2 舌接触補助床の場合 3 小児保険装置の場合 4 その他の場合
注 1については、有床義歯を装着している患者に対して、月1回に限り算定する。 2 2については、区分番号1017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。 3 3については、区分番号M016-2に掲げる小児保険装置を装着している患者に対して、月1回に限り算定する。 4 4については、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した装置を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。 5 2及び4について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。 6 2及び4について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法の治療開始日から起算して3月を超えた場合においては、当該摂食機能療法と歯科口腔リハビリテーション料1を合わせて月6回に限り算定する。
H001-3 歯科口腔リハビリテーション料2(1口腔につき) 1 口腔内装置を装着している場合 2 以外の場合
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎関節症を有する患者に対して、療養上必要な指導又は訓練を行った場合に、月1回に限り算定する。
H001-4 歯科口腔リハビリテーション料3(1口腔につき) 1 口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合 2 口腔機能の低下を来している患者の場合
注 1については、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対して、口腔機能の獲得を目的として、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に、月2回に限り算定する。 2 2については、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に、月2回に限り算定する。
H002 障害児(者)リハビリテーション料(1単位) 1 6歳未満の患者の場合 2 6歳以上18歳未満の患者の場合 3 18歳以上の患者の場合
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。
H003 がん患者リハビリテーション料(1単位) 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者であって、がんの治療のために入院しているものに対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。
H008 集団コミュニケーション療法料(1単位) 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日3単位まで算定する。
区分 H100 薬剤 第2節 薬剤科
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。 注 1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。 2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
通則 第8部 処置
1 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。 2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この節において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合(別に厚生労働大臣が定める薬剤(以下この節において「特定薬剤」という。)にあっては、120点以上の処置若しくは特に規定する処置に使用した場合又は特定保険医療材料にあっては、特に規定する処置に使用した場合を除く。)は、前号により算定した点数及び第2節から第5節までの所定点数を合算した点数により算定する。 3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用は、薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第3節、第4節又は第5節の所定点数のみにより算定する。 4 第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている処置のうちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。 5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、処置を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。ただし、通則第8号又は第9号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。 イ 処置(区分番号1005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄、区分番号1006(1及び2に限る。)に掲げる感染根管処置、区分番号1017に掲げる口腔内装置、区分番号1017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置、区分番号1017-3に掲げる舌接触補助床及び区分番号1017-1-4に掲げる術後即時補綴装置を除く。)を行った場合 ロ 区分番号1005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄又は区分番号1006(1及び2に限る。)に掲げる感染根管処置を行った場合 ハ 緊急のために休日に処置を行った場合又は処置の開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である場合は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。 イ 処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合 ロ 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 (入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。) ハ 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。) 所定点数の100分の80に相当する点数 ニ 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、処置の開始時間が同注ただし書に規定する時間である処置を行った場合 ホ 処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の患者以外の患者に対し行われる場合(イに該当する場合を除く。) ヘ 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 ト 時間外加算2 所定点数の100分の40に相当する点数 チ 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数
114点 194点 180点 189点
54点 70点
50点 50点
225点 195点 195点
205点
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、処置の開始時間が同法のただし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数 7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号1001に掲げる歯髄保存療法(イ又はロに限る。)、区分番号1004に掲げる生活歯髄切断又は区分番号1005に掲げる抜髄を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣の定めるところにより算定できる。 8 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注9に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないものに対して、歯科訪問診療時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。 イ 区分番号1005(3に限る。)に掲げる抜髄又は区分番号1006(3に限る。)に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号1005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄又は区分番号1006(1及び2に限る。)に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 9 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同法注9に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。 イ 処置(区分番号1005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄、区分番号1006(1及び2に限る。)に掲げる感染根管処置、区分番号1017に掲げる口腔内装置、区分番号1017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置、区分番号1017-1-3に掲げる舌接触補助床及び区分番号1017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置を除く。)を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号1005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄又は区分番号1006(1及び2に限る。)に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 10 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に処置を行った場合は、所定点数の100分の30に相当する点数を、当該処置の所定点数に加算する。ただし、通則第5号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。 第1節 処置料 (歯の疾患の処置) 1000 単純処置(1歯1回につき) 注 貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる。 18点 1000-2 咬合調整 こうごう 1 1歯以上10歯未満 40点 2 10歯以上 60点 1000-3 残根削合(1歯1回につき) 注 貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる。 18点 1001 歯髄保存処置(1歯につき) 1 歯髄温存療法 200点 2 直接歯髄保護処置 154点 3 間接歯髄保護処置 38点 注1 歯髄温存療法を行った場合の経過観察中の区分番号1000に掲げる単純処置の費用は、所定点数に含まれる。 2 特定薬剤の費用及び特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる。 1001-2 象牙質レジンコーティング(1歯につき) 46点 注 区分番号M001の1に掲げる生活歯冠形成液を行った場合、当該補綴に係る補
綴物の歯冠形成から印象採得までの一連の行為につき1回に限り算定する。 1002 知覚過敏処置(1口腔1回につき) 1 3歯まで 46点 2 4歯以上 56点 注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。 1002-2 う蝕薬物塗布処置(1口腔1回につき) 1 3歯まで 46点 2 4歯以上 56点 注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。 1003 初期う蝕早期充填処置(1歯につき) 134点 注 小窩裂溝の清掃、歯面の前処理及び填塞の費用は、所定点数に含まれる。 1004 生活歯髄切断(1歯につき) 233点 注1 永久歯の歯根完成期以前及び乳歯の歯髄につき、生活歯髄切断を行った場合は、42点を所定点数に加算する。 2 歯髄保護処置の費用は、所定点数に含まれる。 1005 抜髄(1歯につき) 1 単根管 234点 2 2根管 426点 3 3根管以上 600点 注1 区分番号1001の1に掲げる歯髄温存療法を行った日から起算して3月以内に当該処置を行った場合は、その区分に従い、42点、234点又は408点を算定する。 2 区分番号1001の2に掲げる直接歯髄保護処置を行った日から起算して1月以内に当該処置を行った場合は、その区分に従い、80点、272点又は446点を算定する。 3 麻酔(通則第7号に規定する麻酔に限る。)の費用(麻酔に当たって使用した薬剤の薬価を除く。)及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。 1006 感染根管処置(1歯につき) 1 単根管 160点 2 2根管 310点 3 3根管以上 450点 注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。 1007 根管貼薬処置(1歯1回につき) 1 単根管 33点 2 2根管 41点 3 3根管以上 57点 注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。 1008 根管充填(1歯につき) 1 単根管 72点 2 2根管 94点 3 3根管以上 122点 注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。 1008-2 加圧根管充填処置(1歯につき) 1 単根管 150点 2 2根管 180点 3 3根管以上 230点 注1 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の注1により当該管理料を算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において算定する。 2 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。 3 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管治療を行った場合に、手術用顕微鏡加算として、400点を所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。ただし、区分番号1021に掲げる根管内異物除去の注に規定する手術用顕微鏡加算を算定している場合は、算定できない。 4 3については、N-Tiロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合に、N-Tiロータリーファイル加算として、150点を所定点数に加算する。
1009外科後処置
1口腔内外科後処置(1口腔1回につき)22点
2口腔外外科後処置(1回につき)22点
1009-2創傷処置
1100平方センチメートル未満52点
2100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満60点
3500平方センチメートル以上90点
注1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。
1009-3歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)50点
1009-4上顎洞洗浄(片側)55点
1009-5口腔内分泌物吸引(1日につき)48点
1009-6摘便100点
1009-7ハイフローセラピー(1日につき)
115歳未満の患者の場合338点
215歳以上の患者の場合220点
1009-8経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法200点
注区分番号1009-2に掲げる創傷処置、区分番号J084に掲げる創傷処理の費用は所定点数に含まれるものとする。
1009-9留置カテーテル設置40点
1009-10超音波ネブライザ(1日につき)24点
1010歯周組織の処置
注特定薬剤を用いて行った場合に算定する。
1011歯周基本治療14点
1スケーリング(3分の1顎につき)72点
2スケーリング・ルートプレーニング(1歯につき)
前歯60点
小臼歯64点
大臼歯72点
注11については、同時に3分の1顎を超えて行った場合は、3分の1顎を増すごとに、38点を所定点数に加算する。
2同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周基本治療を行った場合、2回目以降の費用は、所定点数(1については、注1の加算を含む。)の100分の50に相当する点数により算定する。
3区分番号1011-2に掲げる歯周病継続支援治療を開始した日以降は、算定できない。
4麻酔及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
5区分番号D002の3に掲げる混合菌別期菌増殖検査に基づく歯周基本治療については、1により算定する。
1011-2歯周病継続支援治療
1 1歯以上10歯未満 2 10歯以上20歯未満 3 20歯以上 170点 200点 350点 注1 一連の歯周病治療終了後、継続支援が必要な患者に対し、歯周組織の状態維持又は重症化予防を目的として「プラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療(以下この表において「歯周病継続支援治療」という。)を開始した場合は、それぞれの区分に従い月1回に限り算定する。 2 2回目以降の歯周病継続支援治療の算定は、前回実施月の翌月の初日より起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療において歯周外科手術を実施した場合等の歯周病継続支援治療の治療間隔の短縮が必要とされる場合又は区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において歯周病継続支援治療を開始した場合は、この限りでない。 3 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において歯周病継続支援治療を開始した場合は、口腔管理体制強化加算として、120点を所定点数に加算する。 4 歯周病の重症化するおそれのある患者に対して他の保険医療機関(歯科診療のみにを行う保険医療機関を除く。)からの情報に基づき歯周病継続支援治療を実施し、診療情報を当該他の保険医療機関に提供した場合は、重症化予防連携強化加算として、100点を所定点数に加算する。 5 歯周病継続支援治療を開始した後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な治療が必要であると判断されるまでの間は、歯周病継続支援治療は算定できない。 6 歯周病継続支援治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施した場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
1012及び1013削除
(その他の処置)
1014暫間固定
1簡単なもの200点
2困難なもの500点
1015口腔フロラター290点
1016線副子(1顎につき)650点
1017口腔内装置(1装置につき)
1口腔内装置11,500点
2口腔内装置2800点
3口腔内装置3650点
注顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装置、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置、外傷歯の保護のための口腔内装置又はその他口腔内装置を製作した場合に当該製作方法に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
1017-1-1-2睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置(1装置につき)
1睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置13,000点
2睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置22,000点
注睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した場合に、当該製作方法に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
1017-1-3舌接触補助床(1装置につき)
1新たに製作した場合2,500点
2術後歯を用いた場合1,000点
1017-1-4術後即時顎補綴装置(1顎につき)2,500点
1017-2口腔内装置調整・修理(1口腔につき)
1 口腔内装置調整 イ 口腔内装置調整1 120点 ロ 口腔内装置調整2 120点 ハ 口腔内装置調整3 220点 2 口腔内装置修理 234点
注1 1のイについては、新たに製作した区分番号1017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の装着時又は装着後1月以内に製作を行った保険医療機関において通合を図るための調整を行った場合に、1回に限り算定する。 2 1のロについては、区分番号1017に掲げる口腔内装置の注に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置、外傷歯の保護のための口腔内装置又はその他口腔内装置の調整を行った場合に算定する。 3 1のハについては、区分番号1017-1-4に掲げる口腔内装置の注に規定する顎関節治療用装置又は区分番号1017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置の調整を行った場合に算定する。
1017-3 顎外固定 1 簡単なもの 600点 2 困難なもの 1,500点
4 同一の患者について1月以内に口腔内装置調整を2回以上行った場合は、第1回の調整を行ったときに算定する。 5 2については、同一の患者について1月以内に口腔内装置修理を2回以上行った場合は、第1回の修理を行ったときに算定する。
1018 削除 1019 歯冠修復物又は補綴物の除去(1歯につき) 1 簡単なもの 20点 2 困難なもの 48点 3 著しく困難なもの 80点
1020 削除 1021 根管内異物除去(1歯につき)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管内異物除去を行った場合に、手術用顕微鏡加算として、400点を所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。
1021-2 歯の破折片除去(1歯につき) 30点 1022 有床義歯床下粘膜調整処置(1顎1回につき) 110点 1023 心身医学療法 1 入院中の患者 150点 2 入院中の患者以外の患者 イ 初診時 110点 ロ 再診時 80点
注1 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において心身医学療法を行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。 2 入院中の患者については、入院の日から起算して4週間以内の場合にあっては週2回、入院の日から起算して4週間を超える場合にあっては週1回に限り算定する。 3 入院中の患者以外の患者については、初診日から起算して4週間以内の場合にあっては週2回、初診日から起算して4週間を超える場合にあっては週1回に限り算定する。 4 20歳未満の患者に対して心身医学療法を行った場合は、所定点数に所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。
1024 鼻腔栄養(1日につき) 60点 1025 酸素吸入(1日につき) 65点
注1 使用した精製水の費用は、所定点数に含まれる。 2 人工呼吸と同時に行った酸素吸入の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれる。
1026 高気圧酸素治療(1日につき) 3,000点 1027 人工呼吸 1 30分までの場合 302点 2 30分を超えて5時間までの場合 302点に30分又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点数 3 5時間を超えた場合(1日につき) 1,140点 イ 14日目まで 815点 ロ 15日目以降 1,140点
注1 使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定若しくは非観血的連続血圧測定又は酸素吸入の費用は、所定点数に含まれる。 2 気管挿管が行われている患者に対して、意識状態に係る評価を行った場合は、覚醒試験加算として、当該治療の開始日から起算して14日を限度として、1日につき100点を所定点数に加算する。 3 注2の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った場合は、離脱試験加算として、1日につき60点を超え所定点数に加算する。
1028 削除 1029 周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき) 1 周術期等専門的口腔衛生処置1 100点 2 周術期等専門的口腔衛生処置2 110点
注1 1について、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅱ又は区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅲを算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅱ又は区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅲを算定した日の属する月において、術前1回、術後1回に限り算定する。 2 1について、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅱ又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅲを算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅱ又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅲを算定した日の属する月において、月2回に限り算定する。 3 1について、注2の規定にかかわらず、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅱ又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅲを算定した緩和ケアを実施している患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅱ又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅲを算定した日の属する月において、月4回に限り算定する。 4 2については、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、口腔機能の管理を行っている患者(がん又は係る放射線治療又は化学療法を実施する患者に限る。)に対して、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔粘膜に対する処置を行い、口腔粘膜保護材を使用した場合に、月1回に限り算定する。 5 2について、1を算定した日は別に算定できない。 6 周術期等専門的口腔衛生処置1又は周術期等専門的口腔衛生処置2を算定した日の属する月において、区分番号1029-1-2に掲げる回復期専門的口腔
1029-1-2 回復期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき) 100点 注1 区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料を算定した入院中の患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、回復期等口腔機能管理料を算定した日の属する月において、月2回に限り算定する。 2 回復期等専門的口腔衛生処置を算定した日の属する月において、区分番号1029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号1029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号1030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号1030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号1030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。
1029-2 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(1口腔につき) 130点 注1 区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃処置を行った場合に、月1回に限り算定する。 2 区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定した日は算定できない。 3 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置を算定した日の属する月において、区分番号1030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号1030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号1030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。
1029-3 口腔粘膜処置(1口腔につき) 30点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により当該処置を行った場合に算定する。ただし、2回目以降の口腔粘膜処置の算定は、前回算定日から起算して1月経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
1030 機械的歯面清掃処置(1口腔につき) 72点 注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅱ、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅲ、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者のうち、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科疾患の管理を行っているもの(区分番号1029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号1029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定しているものを除く。)に対して機械的歯面清掃を行った場合は、2月に1回に限り算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注6、区分番号A002に掲げる再診料の注4若しくは区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の注9に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者、区分番号B000-12に掲げる摂嚥・嚥下管理料の注2に規定する加算を算定する患者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者、区分番号B000-13に掲げるエナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する加算を算定する患者、妊娠又は他の保険医療機関(歯科診療所を行う保険医療機関を除く。)から文書による診療情報の提供を受けた糖尿病患者については月1回に限り算定する。 2 区分番号1011-2に掲げる歯周病継続支援治療、区分番号1029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号1030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置又は区分番号1030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置を算定した月は算定できない。
1030-2 非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき) 110点 注1 経口摂取が困難な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が口腔粘膜処置等を行った場合に、月2回に限り算定する。 2 非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月に限って、区分番号1010に掲げる歯周病処置、区分番号1011に掲げる歯周基本治療、区分番号1011-2に掲げる歯周病継続支援治療、区分番号1029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号1029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号1029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号1030に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号1030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は別に算定できない。
1030-3 口腔バイオフィルム除去処置(1口腔につき) 110点 注1 口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が口腔バイオフィルムの除去を行った場合に、月2回に限り算定する。 2 口腔バイオフィルム除去処置を算定した月において、区分番号1010に掲げる歯周病処置、区分番号1011に掲げる歯周基本治療、区分番号1011-2に掲げる歯周病継続支援治療、区分番号1029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号1029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号1029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号1030に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号1030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置は別に算定できない。
1031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき) 1 う蝕多発傾向者の場合 110点 2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合 80点 3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合 100点 注1 1については、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料又は区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定したう蝕多発傾向者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。 2 2については、区分番号B000-12に掲げる摂嚥・嚥下管理料を算定した患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。 3 3については、区分番号B000-13に掲げるエナメル質初期う蝕管理料を算定した患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置(エナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する加算を算定する患者に対して実施する場合を除く。)の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
1032 口腔リハビリテーション管理料 1,020点 注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。 2 当該処置に当たって使用した薬剤の費用は別に算定できる。
第2節 処置医療機器等加算 1080及び1081 削除 1082 酸素加算
注1 区分番号1025から1027までに掲げる処置に当たって酸素を使用した場合、その価格を10円で除して得た点数(酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。
2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第3節 薬剤料
区分
1090 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
第4節 特定薬剤料
区分
1100 特定薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。 2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第5節 特定保険医療材料料
区分
1200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第9節 手術
通則
1 手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数のみにより、又は第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この節において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合(別に厚生労働大臣が定める薬剤(以下この節において「特定薬剤」という。)にあっては、120点以上の手術又は手術以外の手術で次に規定する場合を除く。)は、前号により算定した点数及び第3節から第6節までの所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていない手術であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている手術のうちで最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。
4 区分番号J018、J032、J039、J060、J069、J070-2、J076、J096及びJ104-2(注に規定する加算を算定する場合に限る。)に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して手術を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該手術の所定点数に加算する。ただし、区分番号J100-2の注1に規定する加算、通則第14号又は第15号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。
イ 手術(区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術を除く。)を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数
6 全身麻酔下で極低出生体重児、新生児又は3歳未満の乳幼児(極低出生体重児及び新生児を除く。)に対して手術を行った場合は、当該手術の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の400、100分の300又は100分の100に相当する点数を加算する。
7 区分番号J016、J018、J021の2、J031、J032、J035、J039の2及び3、J042、J057並びにJ060に掲げる手術については、頸部郭清術と併せて行った場合は、所定点数に片側は4,000点を、両側は6,000点を加算する。また、上記に掲げる手術については、放射性同位元素を用いたセツネウムリンパ節生検を行った場合には、頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算として、3,000点を所定点数に加算する。
8 HIV抗体陽性の患者に対して、入院を必要とする観血的手術を行った場合は、当該手術の所定点数に4,000点を加算する。
9 緊急のために休日に手術を行った場合又は手術の開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である場合において、当該手術の所定点数が150点以上のときは、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合
(1) 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 (2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対し行われる場合に限る。) 所定点数の100分の160に相当する点数 (3) 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のだだし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時間が同注のだだし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数
ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合
(1) 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 (2) 時間外加算2(入院中の患者以外の患者に対し行われる場合に限る。) 所定点数の100分の80に相当する点数 (3) 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のだだし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時間が同注のだだし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数
10 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症患者(感染症状の規定に基づき都道府県知事に対して医師届出が義務づけられるもの)、B型肝炎感染者(HBs抗原又はHBe抗原陽性の者に限る。)若しくはC型肝炎感染者又は結核症患者で、医科点数表の区分番号L008に掲げる声門上器官又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔、医科点数表の区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔又は医科点数表の区分番号L004に掲げる脊椎麻酔を伴う手術を行った場合は、所定点数に1,000点を加算する。
11 手術の所定点数は、当該手術に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡易伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣の定めるところにより算定できる。
12 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。
13 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合における費用の算定は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術、遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)又は粘膜移植術と他の手術とを同時に行った場合は、それぞれの所定点数を合算して算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
14 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注9に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないものに対して、歯科訪問診療時に手術を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ当該手術の所定点数に加算する。
イ 区分番号J000(1、2及び3に限る。)に掲げる抜歯手術を行った場合(注1の加算を算定した場合を除く。) 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号J013(2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数
15 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注9に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療
時に手術を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該手術の所定点数に加算する。
イ 区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術以外の手術を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数
ロ 区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数
16 区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料又はB000-7に掲げる周術期 等口腔機能管理料加算を算定した患者に対して、算定後1月以内に悪性腫瘍手術を全身麻酔下で 実施した場合は、周術期口腔機能管理後手術加算として、200点をそれぞれ所定点数に加算す る。
17 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保 険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、医科点数表の区分 番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴 う手術を行った場合は、周術期栄養管理実施加算として、270点を所定点数に加算する。この 場合において、当該加算は医科点数表の第2章第10部の通則第20号の例により算定する。
18 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定 する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療所に手術を行った場合は、所定成数 の100分の30に相当する点数を、当該手術の所定点数に加算する。ただし、通則第5号に掲げ る加算を算定する場合は、この限りでない。
第1節 手術料
区分
J000 抜歯手術(1歯につき)
1 乳歯130点
2 前歯160点
3 臼歯270点
4 埋伏歯1,080点
注1 2又は3については、歯根肥大、骨の癒着等に対する骨の開きく又は歯根分
離術を行った場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定点数に加算する。
2 4については、完全埋伏歯(骨性)又は水平埋伏智歯に限り算定する。
3 4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、
230点を所定点数に加算する。
4 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、所定点数に含まれる。
J000-2 歯根分割摘除術280点
1 顎洞陷入歯等除去術
抜歯窩から行う場合470点
2 犬歯窩開さくにより行う場合2,000点
ヘミセクション(分割抜歯)470点
J001 抜歯窩再掻爬手術130点
J002 歯根嚢胞摘出手術
1 歯冠大のもの800点
2 拇指頭大のもの1,350点
3 鶏卵大のもの2,040点
J004 歯根端切除手術(1歯につき)
1 以外の場合1,350点
2 歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合2,000点
注1 第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。
2 歯根端病巣の費用は、所定点数に含まれる。
3 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該手術を実施した場合に算
定する。
J004-2 歯の再植術1,300点
注 外傷性脱臼歯の再植術に限り算定する。
J004-3 歯の移植手術 注 自家移植を行った場合に限り算定する。
J005 削除
J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術
J007 顎骨切断端形成術
J008 歯肉、歯槽部増殖手術(エプーリスを含む。) 1 軟組織に限局するもの 2 硬組織に及ぶもの
J009 浮動歯肉切除術 1 3分の1顎程度 2 2分の1顎程度 3 全顎
J010 顎堤形成術 1 簡単なもの(1顎につき) 2 困難なもの(2分の1顎未満) 3 困難なもの(2分の1顎以上)
J011 上顎結節形成術 1 簡単なもの 2 困難なもの 注 両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加 算する。
J012 おとがい神経移動術 注 両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加 算する。
J013 口腔内消炎手術 1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等 2 歯肉膿瘍等 3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等 4 顎炎又は顎骨骨髄炎等 イ 3分の1顎未満の範囲のもの ロ 3分の1顎以上の範囲のもの ハ 全顎にわたるもの
J014 口腔底膿瘍切開術
J015 口腔底膿瘍摘出術
J015-2 口腔底進入下顎智歯摘出術
J016 口腔底悪性腫瘍手術
J017 舌唾腺摘出術 1 粘液嚢胞摘出術 2 その他のもの
J017-2 甲状舌管嚢胞摘出術
J018 舌悪性腫瘍手術 1 切除 2 亜全摘
J019 口蓋腫瘍摘出術 1 口蓋粘膜に限局するもの 2 口蓋骨に及ぶもの
J020 口蓋混合腫瘍摘出術
J021 口蓋悪性腫瘍手術 1 切除(単純) 2 切除(広汎)
1,300点
110点
4,400点
600点
1,300点
400点
800点
1,600点
3,000点
4,000点
6,500点
2,000点
3,000点
1,300点
120点
180点
230点
750点
2,600点
5,700点
700点
7,210点
5,230点
29,360点
1,220点
2,940点
10,050点
26,410点
84,080点
520点
8,050点
5,600点
5,600点
18,000点
J022 顎・口蓋裂形成手術 1 軟口蓋のみのもの 15,770点 2 硬口蓋に及ぶもの 24,170点 3 顎裂を伴うもの イ 片側 25,170点 ロ 両側 31,940点 J023 歯槽部骨皮質切離術(コルチコトミー) 1 6歯未満の場合 1,700点 2 6歯以上の場合 3,400点 J024 口唇裂形成手術(片側) 1 口唇のみの場合 13,180点 2 口唇裂鼻形成を伴う場合 18,810点 3 鼻腔底形成を伴う場合 24,350点 J024-2 口唇裂形成手術(両側) 1 口唇のみの場合 18,810点 2 口唇裂鼻形成を伴う場合 23,790点 3 鼻腔底形成を伴う場合 36,620点 J024-3 軟口蓋形成手術 9,700点 J024-4 鼻咽腔閉鎖術 23,790点 J025 削除 J026 舌繫癈性短縮矯正術 2,650点 J027 頬、口唇、舌小帯形成術 630点 J028 舌形成手術(巨舌症手術) 9,100点 J029 削除 J030 口唇腫瘍摘出術 1 粘液嚢胞摘出術 1,020点 2 その他のもの 3,050点 J031 口腔悪性腫瘍手術 33,010点 J032 口腔、頸、顔面悪性腫瘍切除術 121,740点 J033 頬腫瘍摘出術 1 粘液嚢胞摘出術 910点 2 その他のもの 5,250点 J034 類粘膜腫瘍摘出術 4,460点 J035 類粘膜悪性腫瘍手術 26,310点 J035-2 口腔粘膜血管腫凝固術(一連につき) 2,000点 注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により当該手術を実施した場合に算定する。 J036 術後性上顎囊胞摘出術 1 上顎に限局するもの 6,660点 2 篩骨蜂巣に及ぶもの 14,500点 J037 上顎洞口腔瘻閉鎖術 1 簡単なもの 150点 2 困難なもの 1,000点 3 著しく困難なもの 5,800点 J038 上顎骨切除術 15,310点 J039 上顎骨悪性腫瘍手術 1 摘除 10,530点 2 切除 34,420点 3 全摘 68,480点 J040 下顎骨部分切除術 16,780点
J041 下顎骨離断術 32,560点 J042 下顎骨悪性腫瘍手術 1 切除 40,360点 2 切断(おとがい部を含むもの) 79,270点 3 切断(その他のもの) 64,590点 J043 頸骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。) 1 長径3センチメートル未満 4,020点 2 長径3センチメートル以上 13,390点 J044 頸骨嚢胞開窓術 2,040点 J044-2 埋伏歯開窓術 2,820点 J045 口蓋隆起形成術 2,040点 J046 下顎隆起形成術 1,700点 注両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。 J047 腐骨除去手術 1 歯槽部に限局するもの 600点 2 頸骨に及ぶもの イ 片側の3分の1未満の範囲のもの 1,560点 ロ 片側の3分の1以上の範囲のもの 4,100点 注2のイについて、骨吸収抑制薬関連頸骨壊死又は放射線性頸骨壊死に対して当該手術を行った場合は、1,200点を所定点数に加算する。 J048 口腔外消炎手術 1 骨膜下膿瘍、皮下膿瘍、蜂窩織炎等 イ 2センチメートル未満のもの 180点 ロ 2センチメートル以上5センチメートル未満のもの 300点 ハ 5センチメートル以上のもの 750点 2 顎炎又は頸骨骨髄炎 イ 3分の1顎以上の範囲のもの 2,600点 ロ 全顎にわたるもの 5,700点 J049 外傷縫合術 1,500点 J050 菌性扁桃周囲膿瘍切開手術 870点 J051 がま腫切開術 1,230点 J052 がま腫摘出術 7,140点 J053 唾石摘出術(一連につき) 1 表在性のもの 1,080点 2 深在性のもの 4,330点 3 腺体内に存在するもの 6,550点 注2及び3について内視鏡を用いた場合は、1,000点を所定点数に加算する。 J054 舌下腺腫瘍摘出術 7,180点 J055 顎下腺摘出術 10,210点 J056 顎下腺腫瘍摘出術 9,640点 J057 顎下腺悪性腫瘍手術 33,010点 J058 削除 J059 耳下腺腫瘍摘出術 1 耳下腺浅葉摘出術 27,210点 2 耳下腺深葉摘出術 34,210点 J060 耳下腺悪性腫瘍手術 1 切除 33,010点 2 全摘 44,020点 J061 唾液腺膿瘍切開術 900点 J062 唾液腺管形成手術 13,630点
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診療報酬点数表 第2部 在宅医療(C000歯科訪問診療料) - 第237頁
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