その他令和8年3月5日

診療報酬点数表(外科系手術等)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.170 - p.171
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AI要点

診療報酬点数表の改定(脳・脳梁脱手術、水頭症手術、脳動脈瘤手術等)

抽出された基本情報
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診療報酬点数表(外科系手術等)

令和8年3月5日|p.170-171|原文を見る

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K142-3 胸椎又は腰椎前方固定術(内視鏡下) 数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。 101,910点
2 腰椎前方固定術 注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。 101,910点
K142-4 経皮的椎体形成術 注1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超えないものとする。 19,960点
2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 K142-5 椎弓形成術(内視鏡下) 30,390点
1 頸椎椎弓形成術 2 胸椎椎弓形成術 30,390点 30,390点
3 腰椎椎弓形成術 4 仙椎椎弓形成術 30,390点 30,390点
注 椎弓が2以上の場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。 K142-6 歯突起骨折骨接合術 23,750点
K142-7 腰椎分離部修復術 K142-8 腰部脊柱管拡大減圧術(顕微鏡下) K142-9 腰椎後方椎体固定術(内視鏡下) 28,210点 24,560点 53,500点
注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は2椎間を超えないものとする。 K143 仙腸関節固定術 29,190点
K144 体外式脊椎固定術 第3款 神経系・頭蓋 通則 本項各区分に掲げる手術に当たって神経内視鏡を使用した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。
区分(頭蓋、脳)
K145 穿頭器ドレナージ術6,330点
K145-2 皮下髄液貯溜槽留置術6,348点
K146 頭蓋開排術17,310点
K147 穿頭術(トレパナチオン)1,840点
K147-2 頭蓋内モニタリング装置挿入術6,310点
K147-3 緊急穿頭血腫除去術10,900点
K148 試験開頭術15,850点
K149 減圧開頭術
1 ギアリ奇形、脊髄空洞症の場合28,280点
2 その他の場合26,470点
K149-2 後頭蓋窩減圧術31,000点
K150 脳膿瘍排膿術21,470点
K151 削除
K151-2 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術216,230点
K152 耳性頭蓋内合併症手術56,950点
K152-2 耳科的硬脳膜外膿瘍切開術49,520点
K153 鼻性頭蓋内合併症手術52,870点
K154 機能的定位脳手術
1 てんかんの場合80,500点
2 その他の場合
イ 片側の場合 ロ 両側の場合 K154-2 顕微鏡使用によるてんかん手術(焦点切除術、側頭葉切除術、脳梁離断術) 52,300点 94,500点
K154-3 定位脳腫瘍生検術 K154-4 集束超音波による機能的定位脳手術 K155 脳切截術(開頭して行うもの) K156 延髄における脊髄視床路切截術 K157 三叉神経節後線維切截術 K158 視神経管開放術 K159 顔面神経減圧手術(乳様突起経由) K159-2 顔面神経管開放術 K160 脳神経手術(開頭して行うもの) K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 K161 頭蓋骨腫瘍摘出術 K162 頭皮、頭蓋骨悪性腫瘍手術 K163 頭蓋骨膜下血腫除去術 K164 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 1 硬膜外のもの 2 硬膜下のもの 3 脳内のもの K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 K164-3 脳血管塞栓(血栓)摘出術 K164-4 定位的脳内血腫除去術 K164-5 内視鏡下脳内血腫除去術 K165 脳内異物摘出術 K166 脳腫瘍全摘術 K167 頭蓋内膿瘍摘出術 K168 脳切除術 K169 頭蓋内腫瘍摘出術 1 松果体部腫瘍 2 その他のもの 注1 脳腫瘍覚醒下マッピングを用いて実施した場合は、脳腫瘍覚醒下マッピング加算として、4,500点を所定点数に加算する。 2 原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術において、タラポルフィリンナトリウムを投与した患者に対しPDT半導体レーザを用いて光線力学療法を実施した場合は、原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算として、18,000点を所定点数に加算する。 3 2について、同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合は、術中MRI撮影加算として、3,990点を所定点数に加算する。 K169-2 内視鏡下脳腫瘍生検術 K169-3 内視鏡下脳腫瘍摘出術 K170 経耳的聴神経腫瘍摘出術 K171 経鼻的下垂体腫瘍摘出術 K171-2 内視鏡下垂体の腫瘍摘出術 1 下垂体腺腫 2 頭蓋底脳腫瘍(下垂体腺腫を除く。) 注 同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合は、術中MRI撮影加算として、3,990点を所定点数に加算する。 K172 脳動静脈奇形摘出術 1 単純なもの
131,630点 20,040点 105,000点 19,600点 40,950点 36,290点 36,290点 44,500点 44,500点 37,620点 43,920点 23,490点 36,290点 10,680点 35,790点 36,970点 47,020点 10,900点 37,560点 18,220点 47,020点 45,630点 36,500点 61,720点 36,290点 158,100点 132,130点 80,000点 100,000点 76,890点 87,200点 110,970点 126,120点 141,830点
K173脳・脳梁脱手術179,830点
K174水頭症手術36,290点
1 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)38,840点
2 シャント手術24,310点
3 シャント再建術
イ 頭側のもの15,850点
ロ 腹側のもの6,600点
ハ 頚側及び腹側のもの19,150点
K174-2髄液シャント抜去術1,680点
K175脳動脈瘤被包術
1 箇所82,020点
2 2箇所以上94,040点
K176脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)
1 箇所82,730点
2 2箇所以上108,200点
注1 ローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、ローフローバイパス術併用加算として、16,060点を所定点数に加算する。
2 ハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、ハイフローバイパス術併用加算として、30,000点を所定点数に加算する。
K176-2脳梗塞血管結紮術82,730点
K177脳動脈瘤頸部クリッピング
1 箇所114,070点
2 2箇所以上128,400点
注1 ローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、ローフローバイパス術併用加算として、16,060点を所定点数に加算する。
2 ハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、ハイフローバイパス術併用加算として、30,000点を所定点数に加算する。
K178脳血管内手術
1 1箇所66,270点
2 2箇所以上84,800点
3 脳血管内ステントを用いるもの82,850点
K178-2経皮的脳血管形成術39,780点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K178-3経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術
1 頭蓋内脳血管の場合36,280点
2 頸部脳血管の場合(内頸動脈、椎骨動脈)25,880点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K178-4経皮的脳血栓回収術
1 頸動脈ステント留置を併施するもの47,150点
2 その他のもの33,180点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関との連携体制の確保により区分番号A205-2に掲げる超急性期脳卒中加算を行っている他の保険医療機関の救急患者について、経皮的脳血栓回収術の適正判定について助言を行った上で、当該他の保険医療機関から搬送された当該患者に対して、経皮的脳血栓回収術を実施した場合は、脳血栓回収療法連携加算として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、脳血栓回収療法連携加算を算定する場合は、区分番号A205-2に掲げる超急性期脳卒中加算は算定できない。
K178-5経皮的脳血管ステント留置術35,560点
K179髄液漏閉鎖術39,380点
K180頭蓋骨形成手術
1 頭蓋骨のみのもの17,530点
2 硬膜形成を伴うもの23,660点
3 骨移動を伴うもの56,508点
注 3については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。
K181脳刺激装置植込術
1 片側の場合65,100点
2 両側の場合71,350点
K181-2脳刺激装置交換術14,270点
K181-3頭蓋内電極抜去術12,880点
K181-4迷走神経刺激装置植込術28,030点
K181-5迷走神経刺激装置交換術14,270点
K181-6頭蓋内電極植込術
1 硬膜下電極によるもの65,100点
2 脳深部電極によるもの
イ 7本未満の電極による場合71,350点
ロ 7本以上の電極による場合96,850点
K182神経縫合術
1 指(手、足)15,160点
2 その他のもの24,510点
K182-2神経交差縫合術
1 指(手、足)43,580点
2 その他のもの46,180点
K182-3神経再生誘導術
1 指(手、足)12,640点
2 その他のもの21,590点
K183脊髄硬膜切開術25,840点
K183-2空洞くも膜下腔シャント術(脊髄空洞症に対するもの)26,450点
K184減圧脊椎切開術26,960点
K185脊椎切截術38,670点
K186脊髄硬膜内神経切断術38,670点
K187脊髄視床路切截術42,370点
K188神経剥離術
1 鏡視下によるもの14,170点
2 その他のもの10,900点
K188-2硬膜外癒着剥離術11,000点
K188-3癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)38,790点
K189脊髄レサージ術460点
K190脊髄刺激装置植込術
1 脊髄刺激電極を留置した場合27,830点
2 ジェネレーターを留置した場合16,100点
注 脊髄刺激電極を2本留置する場合は、8,000点を所定点数に加算する。
K190-2脊髄刺激装置交換術15,650点
K190-3重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ設置術37,130点
K190-4重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ交換術10,056点
K190-5重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ薬剤再充填注 1月に1回に限り算定する。780点
K190-6仙骨神経刺激装置植込術
1 脊髄刺激電極を留置した場合24,200点
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