その他令和8年3月5日
診療報酬点数表(外科系手術等)
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AI要点
診療報酬点数表の改定(脳・脳梁脱手術、水頭症手術、脳動脈瘤手術等)
抽出された基本情報
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診療報酬点数表(外科系手術等)
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K142-3 胸椎又は腰椎前方固定術(内視鏡下)
数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
101,910点
2 腰椎前方固定術
注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
101,910点
K142-4 経皮的椎体形成術
注1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超えないものとする。
19,960点
2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K142-5 椎弓形成術(内視鏡下)
30,390点
1 頸椎椎弓形成術
2 胸椎椎弓形成術
30,390点
30,390点
3 腰椎椎弓形成術
4 仙椎椎弓形成術
30,390点
30,390点
注 椎弓が2以上の場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。
K142-6 歯突起骨折骨接合術
23,750点
K142-7 腰椎分離部修復術
K142-8 腰部脊柱管拡大減圧術(顕微鏡下)
K142-9 腰椎後方椎体固定術(内視鏡下)
28,210点
24,560点
53,500点
注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は2椎間を超えないものとする。
K143 仙腸関節固定術
29,190点
K144 体外式脊椎固定術
第3款 神経系・頭蓋
通則
本項各区分に掲げる手術に当たって神経内視鏡を使用した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。
| 区分 | (頭蓋、脳) |
| K145 穿頭器ドレナージ術 | 6,330点 |
| K145-2 皮下髄液貯溜槽留置術 | 6,348点 |
| K146 頭蓋開排術 | 17,310点 |
| K147 穿頭術(トレパナチオン) | 1,840点 |
| K147-2 頭蓋内モニタリング装置挿入術 | 6,310点 |
| K147-3 緊急穿頭血腫除去術 | 10,900点 |
| K148 試験開頭術 | 15,850点 |
| K149 減圧開頭術 | |
| 1 ギアリ奇形、脊髄空洞症の場合 | 28,280点 |
| 2 その他の場合 | 26,470点 |
| K149-2 後頭蓋窩減圧術 | 31,000点 |
| K150 脳膿瘍排膿術 | 21,470点 |
| K151 削除 | |
| K151-2 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 216,230点 |
| K152 耳性頭蓋内合併症手術 | 56,950点 |
| K152-2 耳科的硬脳膜外膿瘍切開術 | 49,520点 |
| K153 鼻性頭蓋内合併症手術 | 52,870点 |
| K154 機能的定位脳手術 | |
| 1 てんかんの場合 | 80,500点 |
| 2 その他の場合 |
イ 片側の場合
ロ 両側の場合
K154-2 顕微鏡使用によるてんかん手術(焦点切除術、側頭葉切除術、脳梁離断術)
52,300点
94,500点
K154-3 定位脳腫瘍生検術
K154-4 集束超音波による機能的定位脳手術
K155 脳切截術(開頭して行うもの)
K156 延髄における脊髄視床路切截術
K157 三叉神経節後線維切截術
K158 視神経管開放術
K159 顔面神経減圧手術(乳様突起経由)
K159-2 顔面神経管開放術
K160 脳神経手術(開頭して行うもの)
K160-2 頭蓋内微小血管減圧術
K161 頭蓋骨腫瘍摘出術
K162 頭皮、頭蓋骨悪性腫瘍手術
K163 頭蓋骨膜下血腫除去術
K164 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)
1 硬膜外のもの
2 硬膜下のもの
3 脳内のもの
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術
K164-3 脳血管塞栓(血栓)摘出術
K164-4 定位的脳内血腫除去術
K164-5 内視鏡下脳内血腫除去術
K165 脳内異物摘出術
K166 脳腫瘍全摘術
K167 頭蓋内膿瘍摘出術
K168 脳切除術
K169 頭蓋内腫瘍摘出術
1 松果体部腫瘍
2 その他のもの
注1 脳腫瘍覚醒下マッピングを用いて実施した場合は、脳腫瘍覚醒下マッピング加算として、4,500点を所定点数に加算する。
2 原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術において、タラポルフィリンナトリウムを投与した患者に対しPDT半導体レーザを用いて光線力学療法を実施した場合は、原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算として、18,000点を所定点数に加算する。
3 2について、同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合は、術中MRI撮影加算として、3,990点を所定点数に加算する。
K169-2 内視鏡下脳腫瘍生検術
K169-3 内視鏡下脳腫瘍摘出術
K170 経耳的聴神経腫瘍摘出術
K171 経鼻的下垂体腫瘍摘出術
K171-2 内視鏡下垂体の腫瘍摘出術
1 下垂体腺腫
2 頭蓋底脳腫瘍(下垂体腺腫を除く。)
注 同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合は、術中MRI撮影加算として、3,990点を所定点数に加算する。
K172 脳動静脈奇形摘出術
1 単純なもの
131,630点
20,040点
105,000点
19,600点
40,950点
36,290点
36,290点
44,500点
44,500点
37,620点
43,920点
23,490点
36,290点
10,680点
35,790点
36,970点
47,020点
10,900点
37,560点
18,220点
47,020点
45,630点
36,500点
61,720点
36,290点
158,100点
132,130点
80,000点
100,000点
76,890点
87,200点
110,970点
126,120点
141,830点
| K173 | 脳・脳梁脱手術 | 179,830点 |
| K174 | 水頭症手術 | 36,290点 |
| 1 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの) | 38,840点 | |
| 2 シャント手術 | 24,310点 | |
| 3 シャント再建術 | ||
| イ 頭側のもの | 15,850点 | |
| ロ 腹側のもの | 6,600点 | |
| ハ 頚側及び腹側のもの | 19,150点 | |
| K174-2 | 髄液シャント抜去術 | 1,680点 |
| K175 | 脳動脈瘤被包術 | |
| 1 箇所 | 82,020点 | |
| 2 2箇所以上 | 94,040点 | |
| K176 | 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの) | |
| 1 箇所 | 82,730点 | |
| 2 2箇所以上 | 108,200点 | |
| 注1 ローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、ローフローバイパス術併用加算として、16,060点を所定点数に加算する。 | ||
| 2 ハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、ハイフローバイパス術併用加算として、30,000点を所定点数に加算する。 | ||
| K176-2 | 脳梗塞血管結紮術 | 82,730点 |
| K177 | 脳動脈瘤頸部クリッピング | |
| 1 箇所 | 114,070点 | |
| 2 2箇所以上 | 128,400点 | |
| 注1 ローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、ローフローバイパス術併用加算として、16,060点を所定点数に加算する。 | ||
| 2 ハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、ハイフローバイパス術併用加算として、30,000点を所定点数に加算する。 | ||
| K178 | 脳血管内手術 | |
| 1 1箇所 | 66,270点 | |
| 2 2箇所以上 | 84,800点 | |
| 3 脳血管内ステントを用いるもの | 82,850点 | |
| K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | 39,780点 |
| 注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 | ||
| K178-3 | 経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術 | |
| 1 頭蓋内脳血管の場合 | 36,280点 | |
| 2 頸部脳血管の場合(内頸動脈、椎骨動脈) | 25,880点 | |
| 注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 | ||
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | |
| 1 頸動脈ステント留置を併施するもの | 47,150点 | |
| 2 その他のもの | 33,180点 | |
| 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関との連携体制の確保により区分番号A205-2に掲げる超急性期脳卒中加算を行っている他の保険医療機関の救急患者について、経皮的脳血栓回収術の適正判定について助言を行った上で、当該他の保険医療機関から搬送された当該患者に対して、経皮的脳血栓回収術を実施した場合は、脳血栓回収療法連携加算として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、脳血栓回収療法連携加算を算定する場合は、区分番号A205-2に掲げる超急性期脳卒中加算は算定できない。 | ||
| K178-5 | 経皮的脳血管ステント留置術 | 35,560点 |
| K179 | 髄液漏閉鎖術 | 39,380点 |
| K180 | 頭蓋骨形成手術 | |
| 1 頭蓋骨のみのもの | 17,530点 | |
| 2 硬膜形成を伴うもの | 23,660点 | |
| 3 骨移動を伴うもの | 56,508点 | |
| 注 3については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。 | ||
| K181 | 脳刺激装置植込術 | |
| 1 片側の場合 | 65,100点 | |
| 2 両側の場合 | 71,350点 | |
| K181-2 | 脳刺激装置交換術 | 14,270点 |
| K181-3 | 頭蓋内電極抜去術 | 12,880点 |
| K181-4 | 迷走神経刺激装置植込術 | 28,030点 |
| K181-5 | 迷走神経刺激装置交換術 | 14,270点 |
| K181-6 | 頭蓋内電極植込術 | |
| 1 硬膜下電極によるもの | 65,100点 | |
| 2 脳深部電極によるもの | ||
| イ 7本未満の電極による場合 | 71,350点 | |
| ロ 7本以上の電極による場合 | 96,850点 | |
| K182 | 神経縫合術 | |
| 1 指(手、足) | 15,160点 | |
| 2 その他のもの | 24,510点 | |
| K182-2 | 神経交差縫合術 | |
| 1 指(手、足) | 43,580点 | |
| 2 その他のもの | 46,180点 | |
| K182-3 | 神経再生誘導術 | |
| 1 指(手、足) | 12,640点 | |
| 2 その他のもの | 21,590点 | |
| K183 | 脊髄硬膜切開術 | 25,840点 |
| K183-2 | 空洞くも膜下腔シャント術(脊髄空洞症に対するもの) | 26,450点 |
| K184 | 減圧脊椎切開術 | 26,960点 |
| K185 | 脊椎切截術 | 38,670点 |
| K186 | 脊髄硬膜内神経切断術 | 38,670点 |
| K187 | 脊髄視床路切截術 | 42,370点 |
| K188 | 神経剥離術 | |
| 1 鏡視下によるもの | 14,170点 | |
| 2 その他のもの | 10,900点 | |
| K188-2 | 硬膜外癒着剥離術 | 11,000点 |
| K188-3 | 癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの) | 38,790点 |
| K189 | 脊髄レサージ術 | 460点 |
| K190 | 脊髄刺激装置植込術 | |
| 1 脊髄刺激電極を留置した場合 | 27,830点 | |
| 2 ジェネレーターを留置した場合 | 16,100点 | |
| 注 脊髄刺激電極を2本留置する場合は、8,000点を所定点数に加算する。 | ||
| K190-2 | 脊髄刺激装置交換術 | 15,650点 |
| K190-3 | 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ設置術 | 37,130点 |
| K190-4 | 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ交換術 | 10,056点 |
| K190-5 | 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ薬剤再充填注 1月に1回に限り算定する。 | 780点 |
| K190-6 | 仙骨神経刺激装置植込術 | |
| 1 脊髄刺激電極を留置した場合 | 24,200点 |
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