その他令和8年3月5日

建設業の許可の取消処分の公告(筧組建設株式会社)

掲載日
令和8年3月5日
号種
本紙
原文ページ
p.9 - p.10
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AI要点

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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建設業の許可の取消処分の公告(筧組建設株式会社)

令和8年3月5日|p.9-10|原文を見る

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建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和8年3月5日 近畿地方整備局長 齋藤 博之
1 処分をした年月日 令和8年1月6日 2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 筧組建設株式会社 岡本 雅彦 大阪府大阪市中央区上町1-1-20 国土交通大臣許可(特-3)第3213号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(解体工事業に関する特定建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和8年1月6日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年3月5日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
1 処分をした年月日 令和8年1月23日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社テイエム技建 梅本 大勝 大阪府東大阪市吉原2-9-17 国土交通大臣許可(般-2)第26175号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木工事業、管工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、水道施設工事業、消防施設工事業に関する一般建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和8年1月23日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
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