その他令和8年3月5日

診療情報連携共有料(B010-2)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.86 - p.90
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AI要点

診療報酬点数表の往診料及び在宅患者訪問診療料等の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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診療情報連携共有料(B010-2)

令和8年3月5日|p.86-90|原文を見る

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B010-2 診療情報連携共有料 注1 歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、検査結果、投薬内容等を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。 120点
B011 連携強化診療情報提供料 2 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した同一月においては、別に算定できない。
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、別に100点 労働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関から紹介され、又は別に厚生労 働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関へ紹介した患者について、当該他 の保険医療機関からの求めに応じて、又は当該他の保険医療機関と共同して当該 患者の治療管理を継続的に行う旨の合意に基づき、患者の同意を得て、診療状況 を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除 く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限り でない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算 定する。
2 注1に該当しない場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす 保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介され、又は当該他の保険医療機 関へ紹介した難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5 条第1項に規定する指定難病の患者(当該疾病が使われる患者を含む。以下この 区分番号において単に「指定難病の患者」という。)又はてんかんの患者(当該 疾病が疑われる患者を含む。以下この区分番号において同じ。)について、当該 他の保険医療機関からの求めに応じて、又は当該他の保険医療機関と共同して当 該患者の治療管理を継続的に行う旨の合意に基づき、患者の同意を得て、診療状 況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を 除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限 りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限 り算定する。
3 注1及び注2に該当しない場合であって、他の保険医療機関(別に厚生労働大 臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に限る。以下この注において同じ。) から紹介され、又は他の保険医療機関へ紹介した指定難病の患者又はてんかんの 患者について、当該他の保険医療機関からの求めに応じて、又は当該他の保険医 療機関と共同して当該患者の治療管理を継続的に行う旨の合意に基づき、患者の 同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初 診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を 行った場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人に つき3月に1回に限り算定する。
4 注1から注3までのいずれにも該当しない場合であって、別に厚生労働大臣が 定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介され 、又は他の保険医療機関へ紹介した妊娠中の患者について、当該他の保険医療機 関からの求めに応じて、又は当該他の保険医療機関と共同して当該患者の治療管 理を継続的に行う旨の合意に基づき、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を 提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、 当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りでない。)に 、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。
5 注1から注4までのいずれにも該当しない場合であって、他の保険医療機関( 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に限る。以下この注に おいて同じ。)から紹介され、又は他の保険医療機関へ紹介した妊娠中の患者に ついて、当該他の保険医療機関からの求めに応じて、又は当該他の保険医療機関 と共同して当該患者の治療管理を継続的に行う旨の合意に基づき、患者の同意を 得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を 算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った 場合はこの限りでない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月 に1回に限り算定する。
6 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(同一の保険医療機関に対して紹 介を行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。
B011-2 削除 B011-3 薬剤情報提供料
注1 入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、 効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1 回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。 2 注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて患者の薬 剤服用歴等を経時的に記録する手帳(以下単に「手帳」という。)に記載した場 合には、手帳記載加算として、3点を所定点数に加算する。 3 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した患者については、算定 しない。
B011-4 医療機器安全管理料 1 臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、生命維持管理装置を用い て治療を行う場合(1月につき) 2 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機関に おいて、放射線治療計画を策定する場合(一通につき) 注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治 療を行う場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。 2 については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療が必要な患者に対 して、放射線治療計画に基づいて治療を行った場合に算定する。
B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、区分番号D 006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査により得られた包括的なゲノ ムプロファイルの結果について、当該検査結果の解釈及び解釈するための分子薬 物療法又は遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝カウンセラ ーや技術者を有する者等による検討会での検討を経た上で患者に提供し、かつ、治療方 針等について文書を用いて当該患者に説明した場合に、患者1人につき1回に限り 算定する。
B011-6 栄養指導連携料 注1 区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料を算定する患者に対して、 退院後の栄養食事管理について指導を行った内容及び入院中の栄養管理に関する 情報を示す文書を用いて説明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設、 介護医療院、特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援する法律第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法 第12条第1号に規定する福祉型障害児入所施設(以下この区分番号において「保 険医療機関等」という。)の医師又は管理栄養士に情報提供し、共有した場合に 、入院中1回に限り算定する。 2 注1に該当しない場合であって、当該保険医療機関を退院後に他の保険医療機 関等で転院又は入所する患者であって栄養管理計画が策定されているものについ て、患者又はその家族等の同意を得て、入院中の栄養管理に関する情報を示す文 書を用いて当該他の保険医療機関等の管理栄養士に情報提供し、共有した場合に 、入院中に1回に限り算定する。
B012 傷病手当金意見書交付料 注 健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に 算定する。
B013 療養費同意書交付料 注 健康保険法第87条の規定による療養費(柔道整復以外の施術に係るものに限る。
B014 退院時薬剤情報管理料 )に係る同意書を交付した場合に算定する。
注 保険医療機関が、患者の入院時に当該者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又はその家族等に対し、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1回限り算定する。 この場合において、同一日に、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2(注1の規定により、入院中の保険医療機関の薬剤師が指導等を行った場合に限る。)は、別に算定できない。
90点
B015 精神科退院時共同指導料
1 精神科退院時共同指導料1(外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関の場合) イ 精神科退院時共同指導料 ロ 精神科退院時共同指導料 1,500点 900点
2 精神科退院時共同指導料2(入院医療を提供する保険医療機関の場合) 注1 1のイについては、精神保健福祉法第29条若しくは第29条の2に規定する入院措置に係る患者、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第42条第1項第1号若しくは第61条第1項第1号に規定する入院若しくは同法第42条第1項第2号に規定する同法による通院をしたことがあるもの又は当該入院の期間が1年以上のものに対して、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者が入院している他の保険医療機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に、入院中に1回に限り算定する。
700点
2 1のロについては、療養生活環境の整備のため重点的な支援を要する患者に対して、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関と共同して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者が入院している他の保険医療機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に、入院中に1回に限り算定する。
3 1について、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料、区分番号B002に掲げる開放型病院共同指導料Ⅲ、区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1、区分番号C000に掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料Ⅲ又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料Ⅳは別に算定できない。
4 2については、精神病棟に入院している患者であって、他の保険医療機関において1を算定するものに対して、当該患者が入院している保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に、入院中に1回に限り算定する。ただし、区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料Ⅱ、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2又は区分番号1011に掲げる精神科退院指導料は、別に算定できない。
B016からB018まで 削除
第2節 削除
第3節 特定保険医療材料料
区分
B200 特定保険医療材料
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。 第2節 在宅医療
通則
1 在宅医療の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。
2 在宅療養指導管理に当たって患者に対して薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 「在宅療養指導管理に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この節において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前2号により算定した点数及び第4節の所定点数を合算した点数により算定する。
4 第1節又は第2節に掲げられていない在宅医療であって特殊なものの費用は、第1節又は第2節に掲げられている在宅医療のうちで最も近似する在宅医療の各区分の所定点数により算定する。
5 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、第1節の各区分に掲げる在宅患者診療・指導料のうち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他の感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で、第1節の各区分に掲げる在宅患者診療・指導料のうち次に掲げるものを算定した場合については、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料の注11、区分番号A001に掲げる再診料の注15、第1節の通則第3号又は区分番号1012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注14にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算を算定した月は、別に算定できない。
イ 在宅患者訪問診療料
ロ 在宅患者訪問診療料
ハ 在宅患者訪問看護・指導料
ニ 同一建物居住者訪問看護・指導料
ホ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
ヘ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
ト 在宅患者訪問栄養食事指導料
チ 在宅患者訪問栄養食事指導料
リ 在宅患者緊急時等カンファレンス料
6 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注12及び区分番号A001に掲げる再診料の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。
7 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注13及び区分番号A001に掲げる再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第5号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。
8 抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に掲げる初診料の注14及び区分番号A001に掲げる再診料の注18に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第5号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、月1回に限り5点を更に所定点数に加算する。
第1節 在宅患者診療・指導料
C000 往診料 注1 別に厚生労働大臣が定める時期において入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している場合に緊急に行う往診、夜間(深夜を除く。)又は休日の往診、深夜の往診を行った場合には、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院(地域において在宅療養を提供する診療所がないことにより、当該地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)等の区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。 イ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの保険医が行う場合 ① 病床を有する場合 850点 ② 病床を有しない場合 1,700点 ロ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く。)の保険医が行う場合 ① 緊急往診加算 650点 ② 夜間・休日往診加算 1,300点 ③ 深夜往診加算 2,300点 ハ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、イからロまでに掲げるもの以外の保険医療機関の保険医が行う場合 ① 緊急往診加算 325点 ② 夜間・休日往診加算 650点 ③ 深夜往診加算 1,300点 ニ 別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者に対して行う場合 ① 緊急往診加算 325点 ② 夜間・休日往診加算 405点 ③ 深夜往診加算 485点 2 患家における診療時間が1時間を超えた場合は、患家診療時間加算として、30分ごとの端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。 3 在宅で死亡した患者(往診を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む。)に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に、区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、往診を実施した場合には、当該患者に係る区分等に従い、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号C001の注6に規定する在宅ターミナルケア加算及び区分番号C001-2の注5に規定する在宅ターミナルケア加算は算定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅療養充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ2,000点、750点又は500点を、イ患者に対して酸素療法を行っている場合は酸素療法加算として2,000点を更に所定点数に加算する。 イ 有料老人ホームその他これに準ずる施設(以下の区分番号C001及び区分番号C001-2において「有料老人ホーム等」という。)に入居する患者以外の患者 ⑴ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が
定めるものの場合 ① 病床を有する場合 6,500点 ② 病床を有しない場合 5,500点 ⑶ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(⑴に規定するものを除く。)の場合 ① 病床を有する場合 4,500点 ② 病床を有しない場合 3,500点 ⑷ イ及び⑴に掲げるもの以外の患者 ① 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合 ① 病床を有する場合 6,500点 ② 病床を有しない場合 5,500点 ⑵ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(⑴に規定するものを除く。)の場合 ① 病床を有する場合 4,500点 ② 病床を有しない場合 3,500点 4 往診を行い、在宅で患者を看取った場合(注3に規定する在宅ターミナルケア加算を算定する場合に限る。)には、看取り加算として、3,000点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号C001の注7、区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する看取り加算は算定できない。 5 患家において死亡診断を行った場合は、死亡診断加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加算を算定する場合は、算定できない。 6 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による往診を行った場合で、特殊の事情があったときの往診料は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 7 往診に要した交通費は、患家の負担とする。 8 注1のイからハまでについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の保険医が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅療養充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、200点、75点又は50点を、それぞれ更に所定点数に加算する。 9 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの以外の保険医療機関に限る。)によって計画的な医学管理の下に主治医として定期的に訪問診療を行っている患者に対し、往診を行った場合、往診時医療情報連携加算として200点を所定点数に加算する。 10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この注において「介護保険施設等」という。)の協力医療機関であって、当該介護保険施設等に入所している患者の急変に伴い、往診を行った場合に、介護保険施設等連携往診加算として、200点を所定点数に加算する。 C001 在宅患者訪問診療料Ⅲ(1日につき) 1 在宅患者訪問診療料1 イ 同一建物居住者以外の場合 890点 ロ 同一建物居住者の場合 215点 2 在宅患者訪問診療料2 イ 同一建物居住者以外の場合 886点 ロ 同一建物居住者の場合 199点 注1 1については、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療
を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問し て診療を行った場合及び有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該 有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)に、当該 患者が同一建物居住者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当 該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者をいう。以下この区 分番号において同じ。)以外である場合はイを、当該患者が同一の建物居住者で ある場合はロを、それぞれ、当該患者1人につき週3回(同一の患者について 、イ及びロを併せて算定する場合において同じ。)に限り(別に厚生労働大臣 が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)算定する。この場合において、 区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は 区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。 2 2については、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号 C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲 ける在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応 じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得 て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料老人ホーム等に 併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対し て行った場合を除く。)に、当該患者が同一建物居住者以外である場合はイを 、当該患者が同一建物居住者である場合はロを、当該患者1人につき、訪問診 療を開始した日の属する月から起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病 等の患者に対する場合を除く。)を限度として、月1回に限り算定する。この 場合において、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる 再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる 往診料は、算定しない。 3 1について、保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時 的に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的な医学的管理の下に、在宅で 的療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して訪問診療を行った 場合は、注1の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該診療の日から14日 以内に行った訪問診療については14日を限度として算定する。 4 6歳未満の乳幼児に対して訪問診療を行った場合には、乳幼児加算として、 400点を所定点数に加算する。 5 患家における診療時間が1時間を超えた場合は、患家診療時間加算として、 30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。 6 在宅で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外 で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回 以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合(1を算定する場合に限る。)又 は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料(1を算定し、かつ、訪問診療を 実施した場合(1を算定する場合に限る。)には、当該患者に係る区分等に従 い、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に 加算する。この場合において、区分番号C000の注3に規定する在宅ターミ ナルケア加算は算定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に 適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、 当該基準に掲げる区分に従い、在宅医療充実体制加算、在宅療養実績加算1又 は在宅療養実績加算2として、それぞれ2,000点、750点又は500点を、がん患者 に対して療養療法を行っていた場合は療養療法加算として2,000点を更に所定点 数に加算する。 イ 有料老人ホーム等に入居する患者以外の患者 (ⅰ) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が 定めるものの場合 ① 病床を有する場合 ② 病床を有しない場合
(3) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((ⅱ)に規定するものを除く。 )の場合 [3] 1及び[2]に掲げるもの以外の場合 [1] 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が 定めるものの場合 病床を有する場合 ② 病床を有しない場合 (3) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((ⅱ)に規定するものを除く。 )の場合 [3] 1及び[2]に掲げるもの以外の場合 [1] 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が 定めるものの場合 ① 病床を有する場合 ② 病床を有しない場合 7 往診又は訪問診療を行い、在宅で患者を看取った場合(1を算定する場合に 限る。)には、看取り加算として、3,000点を所定点数に加算する。 8 死亡診断を行った場合(1を算定する場合に限る。)には、死亡診断加算と して、200点を所定点数に加算する。ただし、注7に規定する加算を算定する場 合は、算定できない。 9 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場 合又は海路による訪問診療を行った場合で、特殊の事情があったときの住宅患 者訪問診療料(ⅱ)は、別に厚生労働大臣が定めるところによって算定する。 10 往診料を算定する往診日の翌日までに行った訪問診療(在宅療養支援診療 所又は在宅療養支援病院の保険医が行ったものを除く。)の費用は算定しない 11 訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする。 12 1について、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労 働大臣が定める基準に適合しなくなった場合には、当該基準に適合しなくなっ た後の直近1月に限り、同一患者につき同一月において訪問診療を5回以上実 施した場合における5回目以後の当該訪問診療については、所定点数の100分の 50に相当する点数により算定する。 13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格 確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を 行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限り、当該基準に係 る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番 号A000に掲げる初診料の注16、区分番号A001に掲げる再診料の注19若し くは区分番号A002に掲げる外来診療料の注10にそれぞれ規定する電子的診療 情報連携体制整備加算、区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注 8に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在宅患者 訪問看護・指導料の注17(区分番号C005-1-2の注8の規定により適用す る場合を含む。)若しくは区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の 注18にそれぞれ規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医 療DX情報活用加算は算定できない。 イ 在宅医療DX情報活用加算1 ロ 在宅医療DX情報活用加算2 C001-2 在宅患者訪問診療料(1日ににつき) イ 有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該施設に入居している患 者に対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。この 場合において、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる 再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる 往診料は、算定しない。 イ 当該保険医療機関が、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料又
6,500点 5,500点
4,500点 3,500点 6,500点 5,500点 4,500点 3,500点 152点 9点 11点
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診療情報連携共有料(B010-2) - 第86頁
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