府省令令和8年3月5日
医科診療報酬点数表等の一部を改正する省令(別表第一から別表第三までの改正)
掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.22 - p.48
号外p.22-p.48
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出典・注意
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抽出要点
診療報酬点数表における入院関連加算(A220-3~A226-2)の改定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 厚生労働省令第46号
- 省庁
- 厚生労働省
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医科診療報酬点数表等の一部を改正する省令(別表第一から別表第三までの改正)
令和8年3月5日|p.22-48
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別表第一から別表第三までを次の表のように改正する。
別表第一
医科診療報酬点数表
[目次]
第1章 基本診療料
第1節 初・再診料
第1節 初診料
第2節 再診料
第2節 入院料等
第1節 入院基本料
第2節 入院基本料等加算
第3節 特定入院料
第4節 短期滞在手術等基本料
第2章 特掲診療料
第1節 医学管理等
第1節 医学管理料等
第2節 削除
第3節 特定保険医療材料料
第2部 在宅医療
第1節 在宅患者診療・指導料
第2節 在宅療養指導管理料
第1款 在宅療養指導管理料加算
第2款 在宅療養指導管理料
第3節 薬剤料
第4節 特定保険医療材料料
第3節 検査
第1節 検体検査料
第1款 検体検査実施料
第2款 検体検査判断料
第2節 削除
第3節 生体検査料
第4節 診断穿刺・検体採取料
第5節 薬剤料
第6節 特定保険医療材料料
第4節 画像診断
第1節 エックス線診断料
第2節 核医学診断料
第3節 コンピューター断層撮影診断料
第4節 薬剤料
第5節 特定保険医療材料料
第5節 投薬
第1節 調剤料
第2節 処方料
第3節 薬剤料
第4節 特定保険医療材料料
第5節 処方箋料
第6節 調剤技術基本料
第6節 注射
第1節 注射料
第2節 注射実施料
第2款 無菌製剤処理料
第2節 薬剤料
第3節 特定保険医療材料料
第7節 リハビリテーション
第1節 リハビリテーション料
第2節 薬剤料
第8節 精神科専門療法
第1節 精神科専門療法料
第2節 薬剤料
第9節 処置
第1節 処置料
第2節 処置医療機器等加算
第3節 薬剤料
第4節 特定保険医療材料料
第10節 手術
第1節 手術料
第1款 皮膚・皮下組織
第2款 筋骨格系・四肢・体幹
第3款 神経系・頭蓋
第4款 眼
第5款 耳鼻咽喉
第6款 顔面・口腔・頸部
第7款 胸部
第8款 心・脈管
第9款 腹部
第10款 尿路系・副腎
第11款 性器
第12款 削除
第13款 手術等管理料
第2節 輸血科
第3節 手術医療機器等加算
第4節 薬剤料
第5節 特定保険医療材料料
第11節 麻酔
第1節 麻酔料
第2節 神経ブロック料
第3節 薬剤料
第4節 特定保険医療材料料
第12節 放射線治療
第1節 放射線治療管理・実施料
第2節 特定保険医療材料料
第13節 病理診断
第1節 病理標本作製料
第2節 病理診断・判断料
第14節 その他
第1節 ヘモスコア評価料等
第2節 極価対応料
第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
第1節 併設保険医療機関の療養に関する事項
第2節 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項
第4章 経過措置
第1章 基本診療料
通則
第1部 初・再診料
1 健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64条第1項第1号の規定による初診
及び再診の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、同時に2
以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行った場合には、区分番号A000に掲げる
初診料の注5のただし書、区分番号A001に掲げる再診料の注3及び区分番号A002に掲げ
る外来診療料の注5に規定する場合を除き、初診料又は再診料(外来診療料を含む。)は、
1回として算定する。
2 歯科診療及び歯性診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科
診療以外の診療につき、それぞれ別に初診料又は再診料(外来診療料を含む。)を算定する。
3 入院中の患者(第2部第4節に規定する短期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。)に
対する再診の費用(区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区
分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算を除く。)は、第2部第1
節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
第1節 初診料
| 区分 |
| A000 初診料 |
291点
注1 保険医療機関において、初診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、253点を算定す
る。
2 病院である保険医療機関(特定機能病院(医業法(昭和23年法律第205号)第
4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下この表において同じ。)、
地域医療支援病院(同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。以下
この表において同じ。)(同法第7条第2項第5号に規定する一般病床(以下「
一般病床」という。)の数が200未満であるものを除く。)及び外来機能報告対
象病院等(同法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等をい
う。以下この表において同じ。)(同法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づ
き、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供す
る基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。一般病床の数が200未満
であるものを除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診
療所等からの文書による紹介があるものの割合が低いものにおいて、別に厚生
労働大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわ
らず、216点(注1のただし書に規定する場合にあっては、188点)を算定する。
3 病院である保険医療機関(許可病床(医業法の規定に基づき許可を受け、若し
くは届出し、又は承認を受けた病床をいう。以下この表において同じ。)の数
が400床以上である病院(特定機能病院、地域医療支援病院、外来機能報告対象
病院等(同法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2
第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都
道府県が公表したものに限る。)及び一般病床の数が200未満であるものを除く
。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書
による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める
患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、216点(注
1のただし書に規定する場合にあっては、188点)を算定する。
4 医療用医薬品の取引価格の受給率(当該保険医療機関において購入された使用
薬剤の実績(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」と
いう。)に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位
数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ。)に占める卸売販売
業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭
和35年法律第145号)第34条第5項から規定する卸売販売業者をいう。)と当該保
険医療機関との間での取引価格が定められた薬価総額に収載されている医療用医
薬品の薬価総額の割合をいう。以下同じ。)に関して別に厚生労働大臣が定める
施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院に限る。)
において、初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、特定安価率初
診料として、216点(注1のただし書に規定する場合にあっては、188点)を算定す
る。
5 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病
に係る初診料は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算定する。ただし、同
一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診
として受診した場合は、2つ目の診療科に限り146点(注1のただし書に規定する
場合にあっては、127点)を、この場合において注2から注4までに規定する
場合は、108点(注1のただし書に規定する場合にあっては、94点)を算定でき
る。ただし書の場合においては、注6から注16までに規定する加算は算定しない。
6 6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、乳幼児加算として、75点を所
定点数に加算する。ただし、注7又は注8に規定する加算を算定する場合は算定
しない。
7 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時ま
での間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表におい
て同じ。)休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において、
初診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ85点
、250点又は480点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ200点、365点
又は695点)を所定点数に加算する。ただし、単ら夜間における救急医療の確保
のために設けられている保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大
臣が定める時間に置いて初診を行った場合は、230点(6歳未満の乳幼児の場合
にあっては、345点)を所定点数に加算する。
8 小児科を標榜する保険医療機関(注7のただし書に規定するものを除く。)に
あっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保
険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において最末梢の乳幼児に
対して初診を行った場合は、注7の規定にかかわらず、それぞれ200点、365点又
は695点を所定点数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)
が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を
除く。)休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時
間に置いて初診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、50点を所定点数に加
算する。ただし、注7のただし書又は注8に規定する加算を算定する場合にあっ
ては、この限りでない。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)
において初診を行った場合は、機能強化加算として、80点を所定点数に加算する。
11 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)におい
て初診を行った場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定
点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者
に対して適切な感染防止対策を講じた上で初診を行った場合は、発熱患者等対応
加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。
12 注11本文に該当する場合であって、感染症対策に関する医療機関間の連携体制
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、連携強化加算として
、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。
13 注11本文に該当する場合であって、感染防止対策に資する情報を提供する体制
区分
A001
再診料
注1
1 保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上のものを除く。)において再診を行った場合(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において情報通信機器を用いた再診を行った場合を含む。)に算定する。
76点
2 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200以上である病院に限る。)において再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、特定受給者再診料として、56点を算定する。
3 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診として受診した場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診療科に限り、39点(注2に規定する場合にあっては、29点)を算定する。この場合において、注4から注8まで及び注10から注20までに規定する加算は算定しない。
4 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算する。ただし、注5又は注6に規定する加算を算定する場合は算定しない。
5 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A001に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同法のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、250点)を所定点数に加算する。
6 小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A001に掲げる初診料の注7のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注5の規定にかかわらず、それぞれ135点、260点又は590点を所定点数に加算する。
7 区分番号A001に掲げる初診料の注9に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日の日を除く。)において再診を行った場合は、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において再診を行った場合を除き、夜間・早朝等加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、注5のただし書又は注6に規定する場合にあっては、この限りでない。
8 入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びに第7部リハビリテーション、第8部精神科療法、第9部処置、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として、52点を所定点数に加算する。
9 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においても、再診料を算定することができる。ただし、この場合において、注8、注12、注13及び注15から注20までに規定する加算は算定しない。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 時間外対応体制加算1
ロ 時間外対応体制加算2
ハ 時間外対応体制加算3
ニ 時間外対応体制加算4
7点
5点
4点
2点
11 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、1点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A001に掲げる初診料の注16及び区分番号A001に掲げる再診料の注19に規定する電子的情報処理等連携体制整備加算は別に算定できない。
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、入院中の患者以外の患者に対して、当該患者の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合には、地域包括診療加算として、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 地域包括診療加算1
38点
ロ 地域包括診療加算2
28点
13 注12の場合において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況及び診療の内容に関するデータを厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、月1回に限り10点を更に所定点数に加算する。
21点
14 注12の場合において、他の保険医療機関に入院した患者(介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)に入所した患者又は他の保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設に対して、薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報提供を行い、適切な連携を実施するとともに、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設において処方した薬剤の種類数が減少した
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、サービスリンクス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。
14 注11本文に該当する場合であって、抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、月1回に限り5点を更に所定点数に加算する。
15 保険医療機関(診療所又は許可病床数が200床未満である病院に限る。)において、特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床の数が200床未満のものを除く。)、紹介受診重点医療機関(一般病床の数が200床未満であるものを除く。)又は許可病床の数が400床以上の病院(一般病床の数が200床未満の病院を除く。)の紹介を受けて初診を行った場合は、特定機能病院等紹介患者受入加算として、60点を所定点数に加算する。
16 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、電子的診療情報連携体制整備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A001に掲げる再診料の注11に規定する明細書発行体制等加算は別に算定できない。
イ 電子的診療情報連携体制整備加算1
15点
ロ 電子的診療情報連携体制整備加算2
9点
ハ 電子的診療情報連携体制整備加算3
4点
第2節
再診料
場合であって、退院後若しくは退所後1月以内又は当該情報提供から3月以内に
当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設が処方内容について情報提供を受
けた場合には、薬剤適正使用連携加算として、3月に1回に限り、30点を更に所
定点数に加算する。
15 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)におい
て再診を行った場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定
点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者
に対して適切な感染防止対策を講じた上で再診を行った場合については、発熱患
者等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。
16 注15本文に該当する場合であって、感染症対策に関する医療機関間の連携体制
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、連携強化加算として
、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。
17 注15本文に該当する場合であって、感染防止対策に資する情報を提供する体制
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、サーベイランス強化
加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。
18 注15本文に該当する場合であって、抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において再診を行った場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、月1回に限
り5点を更に所定点数に加算する。
19 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して
再診を行った場合は、電子の診療情報連携体制整備加算として、月1回に限り2
点を所定点数に加算する。この場合において、注11に規定する明細書発行体制等
加算は別に算定できない。
20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、看護師等としている患者に対して情報通信機器
を用いた診療を行った場合は、看護師等遠隔診療補助加算として、50点を所定点数
に加算する。
A002 外来診療料
77点
注1 許可病床のうち一般病床に係るものが300以上である保険医療機関におい
て再診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報
通信機器を用いた再診を行った場合には、76点を算定する。
2 病院である保険医療機関(特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能報告
対象病院等(医療法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の
18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院と
して都道府県が公表したものに限る。)に限る。)であっても、初診の患者に占め
る他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものに
おいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注1の
規定にかかわらず、57点を算定する。
3 病院である保険医療機関(許可病床数が400床以上である病院(特定機能病院
、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の5第1項
第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定め
る外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)を
除く。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの
文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定
める患者に対して再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、57点を算定
する。
4 医療用医薬品の取引価格の受給率に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準
を満たす保険医療機関において再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず
、特定妥結率外来診療料として、57点を算定する。
5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診と
して受診した場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診療科に限り39点(注
2から注4までに規定する場合にあっては、29点)を算定する。この場合におい
て、注6のただし書及び注7から注11までに規定する加算は算定しない。
6 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に掲げるものは、外来診療料に含ま
れるものとする。ただし、第2章第3部第1節第1数検体検査走査料の通則第3
号に規定する加算は、外来診療料に係る加算として別に算定することができる。
イ 尿検査
区分番号D000からD002-2までに掲げるもの
ロ 糞便検査
区分番号D003(カルプロテクチン(糞便)を除く。)に掲げるもの
ハ 血液形態・機能検査
区分番号D005(ヘモグロビンA1c(HbA1c)、デオキシシチジン
キナーゼ(TK)活性、ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラ
ーゼ(TdT)、骨髄像及び造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき)を除く
。)に掲げるもの
ニ 創傷処置
100平方センチメートル未満のもの及び100平方センチメートル以上500平方
センチメートル未満のもの
ホ 切除
へ 皮膚軟骨処置
100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの
ト 膀胱洗浄
チ 脳洗浄
リ 眼処置
ヌ 睫毛抜去
ル 耳処置
ヲ 耳管処置
ワ 鼻処置
カ 口腔・咽頭処置
ヨ 間接喉頭鏡下喉頭処置
タ ネブライザ
レ 超音波ネブライザ
ソ 介達吸引
ツ 消炎鎮痛等処置
7 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所
定点数に加算する。ただし、注8又は注9に規定する加算を算定する場合は算定
しない。
8 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行
った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ135点、190点
又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590
点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診科の注7の
ただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間に
おいて再診を行った場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合においては、250点
)を所定点数に加算する。
9 小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診科の注7のた
だし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が
定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限
る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注8の規定にかかわらず、それぞれ135点、260点又は500点を所定点数に加算する。
10 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合は、電子的診療情報連携体制整備加算として、月に1回に限り2点を所定点数に加算する。
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、看護師等としている患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合は、看護師等遠隔診療補助加算として、50点を所定点数に加算する。
第2部 入院料等
通則
1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合において、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境の提供、看護及び医学的管理に要する費用は、第1節、第3節又は第4節の各区分別所定点数に含まれるものとする。
2 同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節の各区分に掲げる入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算、夜勤時間特別入院基本料及び重症患者割合特別入院基本料(以下「特別入院基本料等」という。)、第3節の各区分に掲げる特定入院料及び第4節の各区分に掲げる手術等基本料を同一の日に見立てることはできない。
3 情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化について別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟の入院料については、基本療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第五、第九及び第十における1日に看護を行う看護職員及び看護補助者の数に関する規定を満たさない場合であっても、第1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び第4節各区分に掲げる入院料の所定点数を算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める患者の場合には、特別入院基本料等、区分番号A108に掲げる有床診療所入院基本料又は区分番号A109に掲げる病床診療所療養病床入院基本料を算定する場合を除き、入院日から起算して5日までの間は、区分番号A400の2に掲げる短期滞在手術等基本料3を算定し、6日目以降は第1節の各区分に掲げる入院料のいずれかを算定する。等を含む。)又は第3節の各区分に掲げる特定入院料のいずれかを算定する。
5 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、当該患者の主病傷に係る入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、特定入院料又は短期滞在手術等基本料を算定する。
6 第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合には、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。
7 別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
8 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、第1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数を算定する。
9 8に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、栄養管理体制に関する基準を満たすことができる保険医療機関(診療所を除き、別に厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る。)については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。
10 8に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、身体的拘束最小化に関する基準を満たすことができる保険医療機関については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。ただし、8に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、身体的拘束最小化に関する基準において、身体的拘束最小化の体制に係る基準を満たす保険医療機関については、当該減算の点数に代えて、所定点数から1日につき20点を減算する。
11 継続的に質上げに係る取組を実施している保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関については、第1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき次に掲げる点数を減算する。
イ 急性期病院A一般入院料、急性期一般入院料1、急性期病院B一般入院料(看護・多職種協働加算を算定する場合)及び急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算を算定する場合
121点
ロ 急性期病院B一般入院料及び急性期一般入院料2から6まで(看護・多職種協働加算を算定する場合を除く。)
85点
ハ 地域一般入院基本料、一般病棟入院基本料の特別入院基本料及び特定一般病棟入院料(注7に規定する場合を除く。)
65点
ニ 療養病棟入院基本料
42点
ホ 結核病棟入院基本料
64点
ヘ 急性期病院精神病棟入院基本料及び精神病棟入院料(10対1入院基本料、13対1入院基本料及び精神病棟看護・多職種協働加算を算定する15対1入院基本料の場合)
106点
ト 急性期病院精神病棟入院基本料(精神病棟看護・多職種協働加算を算定する場合を除く15対1入院基本料の場合)及び精神病棟入院料(精神病棟看護・多職種協働加算を算定する場合を除く15対1入院基本料、18対1入院基本料、20対1入院基本料及び特別入院基本料の場合)
39点
チ 特定機能病院入院基本料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
141点
リ 専門病院入院基本料
88点
ヌ 障害者施設等入院基本料
58点
ル 有床診療所入院基本料
95点
ヲ 床回復期療養病床入院基本料
58点
ラ 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児見附療回復期入院医療管理料及び一類感染症患者入院医療管理料
171点
カ 地域包括医療療養入院料
113点
ヨ 特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料
53点
タ 小児入院医療管理料及び児童・思春期精神科入院医療管理料
97点
レ 回復期リハビリテーション病棟入院料
76点
ソ 地域包括ケア病棟入院料及び特定一般病棟入院料(注7に規定する場合)
69点
ツ 緩和ケア病棟入院料
99点
ネ 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料
42点
ナ 精神療養病棟入院料、認知症治療療養病棟入院料及び地域移行機能強化型病棟入院料
35点
ラ 短期滞在手術等基本料3
189点
第1節 入院基本料
| 区分 | A100 一般病棟入院基本料(1日につき) | |
| 1 急性期病院一般入院基本料 | イ 急性期病院A一般入院料 | 1,930点 |
ロ 急性期病院B一般入院料
2 急性期一般入院基本料
イ 急性期一般入院料1
ロ 急性期一般入院料2
ハ 急性期一般入院料3
ニ 急性期一般入院料4
ホ 急性期一般入院料5
ヘ 急性期一般入院料6
3 地域一般入院基本料
イ 地域一般入院料1
ロ 地域一般入院料2
ハ 地域一般入院料3
注1 療養病床入院基本料、結核病床入院基本料又は精神科病棟入院基本料を算定する
病棟以外の病院の病棟(以下この表において「一般病棟」という。)であって、
看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)につ
いて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則
第7号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。
2 注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に
届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定
する患者を除く。)について、特別入院基本料として、704点を算定できる。た
だし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣
が定めるもののみ适合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟
については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者
を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均
夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を
減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき
所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間 450点(特別入院基本料等については、300点)
ロ 15日以上30日以内の期間 192点(特別入院基本料等については、155点)
4 地域一般入院基本料を算定する病棟において、当該患者が他の保険医療機関か
ら転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に
掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携
加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
5 地域一般入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、急性期医療を
担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護老人保健施設、介護
保険法第8条第29項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)、老
人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(
以下この表において「特別養護老人ホーム」という。)、同法第20条の6に規定
する軽費老人ホーム(以下この表において「軽費老人ホーム」という。)及び
第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下この表において「有料老人ホーム
」という。)等若しくは自宅から入院した患者については、転院又は入院した日
から起算して14日を限度として、救急・在宅等支援病床初期加算として、1日に
つき150点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定め
る日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看護体制特定日減算と
して、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点
数を減算する。
イ 6日以内であること。
7 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方
厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定
めるもののみ适合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟につ
いては、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定
入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間特別入院基本料
として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。
8 退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険
医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料(特
別入院基本料等を含む。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定
する。
9 入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定
める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別
入院基本料等を含む。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定す
る。
10 当該病棟においては、第3節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に
掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 急性期総合体制加算(急性期病院一般入院基本料に限る。)
ロ 地域医療支援病院入院診療加算
ハ 臨床研修病院入院診療加算
ニ 紹介受診重点医療機関入院診療加算
ホ 救急医療管理加算
ヘ 超急性期脳卒中加算
ト 妊産婦緊急搬送入院加算
チ 在宅患者緊急入院診療加算
リ 診療録管理体制加算
ヌ 医師事務作業補助体制加算
ル 急性期看護補助体制加算
ヲ 看護職員夜間配置加算
ワ 乳幼児加算・幼児加算
カ 特定感染症入院医療管理加算
ヨ 難病等特別入院診療加算
タ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
レ 看護配置加算
ソ 看護補助加算
ネ 看護・多職種協働加算(急性期病院B一般入院料及び急性期一般入院料4に
限る。)
ナ 地域加算
ラ 離島加算
ヲ 療養環境加算
ワ HIIV感染者療養環境特別加算
カ 特定感染症患者療養環境特別加算
ヨ 特定薬剤治療環境特別加算
タ 重症者等療養環境特別加算
レ 産科管理加算(1に限る。)
ソ 無菌治療室管理加算
ネ 放射線治療病室管理加算
ナ 緩和ケア診療加算
コ 小児緩和ケア診療加算
チ 精神科リエゾンチーム加算
リ 強度行動障害入院医療管理加算
ヌ 依存症入院医療管理加算
ル 摂食障害入院医療管理加算
ヲ かんばん病院加算
ワ ハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(急性期病院一般入院基本料
及び急性期一般入院基本料に限る。)
レ 栄養サポートチーム加算
ソ 口腔管理加算
タ 医療安全対策加算
チ 感染対策向上加算
リ 患者サポート体制充実加算
ヌ 患者書管理体制加算
ル 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
ヲ ハイリスク妊娠管理加算
ワ ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩等管理加算に限る。)
レ 呼吸ケアチーム加算
ソ 術後疼痛管理チーム加算(急性期病院一般入院基本料及び急性期一般入院
基本料に限る。)
タ 地域支援・医薬品供給対応体制加算
チ ハイオ後続品使用体制加算
リ 病薬剤業務実施加算(1又は2に限る。)
ヌ データ提出加算
ル ト 入退院支援加算(1のイ、2のイ又は3に限る。)
ヲ 医療的ケア児(者)入院前支援加算
ワ 認知症ケア加算
レ センター型ハリスック患者ケア加算(急性期病院一般入院基本料及び急性期一
般入院基本料に限る。)
ソ 精神疾患診療体制加算
タ 薬剤総合評価調整加算
チ 排尿自立支援加算
リ 地域医療体制確保加算(急性期病院一般入院基本料及び急性期一般入院基
本料に限る。)
ヌ 協力対象施設入所者入院加算(急性期病院一般入院料を除く。)
ル 医療提供機能連携確保加算
ヲ 当該病床のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院してい
る患者であって、当該病床に90日を超えて入院するものについては、注1から注
10までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の例に
より算定する。
A101 療養病棟入院基本料(1日につき)
1 療養病棟入院料1
イ 入院料1
2,035点(健康保険法第63条第3項第2号及び高齢者医療確保法
第64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療養」と
いう。)を受ける場合にあっては、2,014点)
ロ 入院料2 1,980点(生活療養を受ける場合にあっては、1,960点)
ハ 入院料3 1,692点(生活療養を受ける場合にあっては、1,672点)
ニ 入院料4 1,763点(生活療養を受ける場合にあっては、1,742点)
ホ 入院料5 1,708点(生活療養を受ける場合にあっては、1,688点)
ヘ 入院料6 1,420点(生活療養を受ける場合にあっては、1,400点)
ト 入院料7 1,715点(生活療養を受ける場合にあっては、1,694点)
2 療養病棟入院料2
イ 入院料1 1,967点(生活療養を受ける場合にあっては、1,947点)
ロ 入院料2 1,913点(生活療養を受ける場合にあっては、1,893点)
ハ 入院料3 1,624点(生活療養を受ける場合にあっては、1,604点)
ニ 入院料4 1,695点(生活療養を受ける場合にあっては、1,675点)
ホ 入院料5 1,641点(生活療養を受ける場合にあっては、1,621点)
ヘ 入院料6 1,352点(生活療養を受ける場合にあっては、1,332点)
ト 入院料7 1,647点(生活療養を受ける場合にあっては、1,627点)
チ 入院料8 1,593点(生活療養を受ける場合にあっては、1,573点)
リ 入院料9 1,304点(生活療養を受ける場合にあっては、1,284点)
ヌ 入院料10 1,834点(生活療養を受ける場合にあっては、1,814点)
ル 入院料11 1,780点(生活療養を受ける場合にあっては、1,760点)
ヲ 入院料12 1,491点(生活療養を受ける場合にあっては、1,471点)
ワ 入院料13 1,457点(生活療養を受ける場合にあっては、1,437点)
カ 入院料14 1,430点(生活療養を受ける場合にあっては、1,409点)
ヨ 入院料15 1,275点(生活療養を受ける場合にあっては、1,255点)
タ 入院料16 1,373点(生活療養を受ける場合にあっては、1,353点)
レ 入院料17 1,346点(生活療養を受ける場合にあっては、1,325点)
ソ 入院料18 1,191点(生活療養を受ける場合にあっては、1,171点)
ツ 入院料19 1,834点(生活療養を受ける場合にあっては、1,814点)
ネ 入院料20 1,780点(生活療養を受ける場合にあっては、1,760点)
ナ 入院料21 1,491点(生活療養を受ける場合にあっては、1,471点)
ラ 入院料22 1,444点(生活療養を受ける場合にあっては、1,424点)
ム 入院料23 1,417点(生活療養を受ける場合にあっては、1,396点)
ウ 入院料24 1,262点(生活療養を受ける場合にあっては、1,242点)
ヰ 入院料25 986点(生活療養を受ける場合にあっては、966点)
ノ 入院料26 938点(生活療養を受ける場合にあっては、918点)
オ 入院料27 834点(生活療養を受ける場合にあっては、813点)
チ 入院料8 1,660点(生活療養を受ける場合にあっては、1,640点)
リ 入院料9 1,372点(生活療養を受ける場合にあっては、1,352点)
ヌ 入院料10 1,902点(生活療養を受ける場合にあっては、1,881点)
ル 入院料11 1,847点(生活療養を受ける場合にあっては、1,827点)
ヲ 入院料12 1,559点(生活療養を受ける場合にあっては、1,539点)
ワ 入院料13 1,526点(生活療養を受ける場合にあっては、1,505点)
カ 入院料14 1,498点(生活療養を受ける場合にあっては、1,478点)
ヨ 入院料15 1,344点(生活療養を受ける場合にあっては、1,323点)
タ 入院料16 1,442点(生活療養を受ける場合にあっては、1,421点)
レ 入院料17 1,414点(生活療養を受ける場合にあっては、1,394点)
ソ 入院料18 1,260点(生活療養を受ける場合にあっては、1,239点)
ツ 入院料19 1,902点(生活療養を受ける場合にあっては、1,881点)
ネ 入院料20 1,847点(生活療養を受ける場合にあっては、1,827点)
ナ 入院料21 1,559点(生活療養を受ける場合にあっては、1,539点)
ラ 入院料22 1,513点(生活療養を受ける場合にあっては、1,492点)
ム 入院料23 1,485点(生活療養を受ける場合にあっては、1,465点)
ウ 入院料24 1,331点(生活療養を受ける場合にあっては、1,310点)
ヰ 入院料25 1,054点(生活療養を受ける場合にあっては、1,033点)
キ 入院料26 1,006点(生活療養を受ける場合にあっては、985点)
ク 入院料27 901点(生活療養を受ける場合にあっては、881点)
ケ 入院料28 1,902点(生活療養を受ける場合にあっては、1,881点)
コ 入院料29 1,847点(生活療養を受ける場合にあっては、1,827点)
サ 入院料30 1,559点(生活療養を受ける場合にあっては、1,539点)
夕入院料28
1,834点(生活療養を受ける場合にあっては、1,814点)
入院料29
1,780点(生活療養を受ける場合にあっては、1,760点)
入院料30
1,491点(生活療養を受ける場合にあっては、1,471点)
注1 病院の療養病棟(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)に係る病棟として地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護補助比率、看護補助配置その他事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入医療費を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分及び当該患者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、1又は2の入院料1から3まで、10から12まで又は19から21までのいずれかを算定する場合であっても、当該病棟において中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されていると認められない場合に、それぞれ1又は2の入院料4から6まで、13から15まで又は22から24までのいずれかを算定し、注3のただし書に該当する場合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ1又は2の入院料27を算定する。
2 注1に規定する病棟以外の療養病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、646点(生活療養を受ける場合にあつては、626点)を算定できる。
3 療養病院入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射、第7部リハビリテーション(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。
4 当該病棟に入院している患者のうち、別に厚生労働大臣が定める状態のものに対して、必要な褥瘡対策を行った場合に、患者の褥瘡の状態に応じて、1日につき次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 褥瘡対策加算1
15点
ロ 褥瘡対策加算2
5点
5 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該地の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入院応援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
6 当該病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者及び当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として、急性期患者支援療養病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して14日を限度として、在宅患者支援療養病床初期加算として、1日につき350点を所定点数に加算する。
7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 地域医療支援病院入院診療加算
ロ 臨床研修病院入院診療加算
ハ 紹介受診重点医療機関入院診療加算
ニ 在宅患者緊急入院診療加算
ホ 診療録管理体制加算
ヘ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)
ト 電子的診療情報提供体制整備加算
チ 乳幼児加算・幼児加算
リ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ヌ 地域加算
ル 離島加算
ヲ HIV感染者療養継続特別加算
ワ 療養病棟療養環境加算
カ 療養病棟療養環境改善加算
ヨ 重症皮膚潰瘍管理加算
タ 栄養サポートチーム加算
レ 口腔管理連携加算
ソ 医療安全対策加算
ツ 感染対策向上加算
ネ 患者サポート体制充実加算
ラ 報告書管理体制加算
ヲ 身体的拘束最小化推進体制加算
ワ 病棟薬剤業務実施加算(1又は2に限る。)
カ データ提出加算
キ 入院時支援加算(1のハ又は2のロに限る。)
ク 医療的ケア児(者)入院前支援加算
オ 認知症ケア加算
コ 薬剤総合評価調整加算
サ 排尿自立支援加算
ヤ 協力対象施設入所者入院加算
8 別に厚生労働大臣が指定する期間において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者及びその疑似症患者が入院した場合に区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料を算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、当該患者について、注1の規定にかかわらず、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の例により算定する。
9 当該病棟(療養病棟入院料1を算定するものに限る。)に入院している患者のうち、当該保険医療機関において、区分番号J038に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血漿交換療法又はJ042に掲げる腹膜灌流を行っている患者については、慢性維持透析管理加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
10 療養病棟入院料1を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、在宅病棟機能強化加算として、1日につき50点を所定点数に加算する。
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、療養病棟入院基本料を算定する患者について、経腸栄養を開始した場合、経腸栄養管理加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加
算、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料又は区分番号B001の
11に掲げる集団栄養食事指導料は別に算定できない。
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方
厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間看護加算として
、1日につき50点を所定点数に加算する。この場合において、注13に規定する看
護補助・患者ケア体制充実加算は別に算定できない。
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方
厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分
に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、当
該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助・患者ケア体制充実加算
3の例により所定点数に加算する。
イ 看護補助・患者ケア体制充実加算1 80点
ロ 看護補助・患者ケア体制充実加算2 65点
ハ 看護補助・患者ケア体制充実加算3 55点
A102 結核病棟入院基本料(1日につき)
1 7対1入院基本料 1,836点
2 10対1入院基本料 1,521点
3 13対1入院基本料 1,289点
4 15対1入院基本料 1,107点
5 18対1入院基本料 960点
6 20対1入院基本料 911点
注1 病院(特定機能病院を除く。)の結核病棟(医療法第7条第2項第3号に規定
する結核病床に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあったものをいう。以下
この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方
厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する
患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定
する。ただし、通則第7号に規定する保険医療機関の病棟については、この限り
でない。
2 注1に規定する病棟以外の結核病棟については、当分の間、地方厚生局長等に
届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定
する患者を除く。)について、特別入院基本料として、678点を算定できる。た
だし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣
が定めるもののみ适合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟
については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者
を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均
夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を
減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
3 注1及び注2の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については
、特別入院基本料を算定する。
4 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき
所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間 600点
ロ 15日以上30日以内の期間 (特別入院基本料等については、500点)
480点
ハ 31日以上60日以内の期間 (特別入院基本料等については、400点)
360点
ニ 61日以上90日以内の期間 (特別入院基本料等については、300点)
120点
5 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に
掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 地域医療支援病院入院診療加算
ロ 臨床研修病院入院診療加算
ハ 紹介受診重点医療機関入院診療加算
ニ 救急医療管理加算
ホ 在宅酸素療法導入加算
ヘ 在宅患者緊急入院診療加算
ト 診療録管理体制加算
チ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は
100対1補助体制加算に限る。)
リ 電子的診療情報連携体制整備加算
ヌ 乳幼児加算・幼児加算
ル 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
ヲ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ワ 看護配置加算
カ 看護補助加算
ヨ 地域加算
タ 離島加算
レ 療養環境加算
ソ HI V感染者療養環境特別加算
ツ 特定感染症患者療養環境特別加算
ネ 特定薬剤治療環境特別加算
ラ 栄養サポートチーム加算
口腔管理連携加算
ア 医療安全対策加算
感染対策加算
キ 患者サポート体制充実加算
ク 報告書管理体制加算
オ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
ケ ハイリスク妊娠管理加算
ヤ 術後疼痛管理チーム加算
ユ 地域支援・医薬品供給対応体制加算
テ バイオ後続品使用体制加算
フ 病棟薬剤業務実施加算(1又は2に限る。)
コ データ提出加算
エ 入退院支援加算(1のハ又は2のロに限る。)
サ 医療的ケア児(者)入院前支援加算
シ 認知症ケア加算
ス 精神疾患診療体制加算
セ 薬剤総合評価調整加算
ソ 排尿自立支援加算
タ 地域医療体制確保加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定する
ものに限る。)
ミ 協力対象施設入所者入院加算
6 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方
厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定
めるもののみ适合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟につ
いては、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定
入院料を算定する患者を除く。)につき、当分の間、夜勤時間特別入院基本料
として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。ただし
、当該点数が注2本文に規定する特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の
規定にかかわらず、688点を算定できる。
7 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟(別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものに限る。)であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみ適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、注2の本文の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、重症患者割合特別入院基本料として、それぞれの所定点数の100分の95に相当する点数により算定する。
8 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
A103 精神病棟入院基本料(1日につき)
1 急性期病院精神病棟入院基本料
イ 急性期病院A精神病棟入院料
(1) 10対1入院基本料
(2) 13対1入院基本料
(3) 15対1入院基本料
ロ 急性期病院B精神病棟入院料
(1) 10対1入院基本料
(2) 13対1入院基本料
(3) 15対1入院基本料
2 精神病棟入院料
イ 10対1入院基本料
ロ 13対1入院基本料
ハ 15対1入院基本料
ニ 18対1入院基本料
(1) 1年未満の場合
(2) 1年以上の場合
ホ 20対1入院基本料
(1) 1年未満の場合
(2) 1年以上の場合
注1 病院(特定機能病院を除く。)の精神病棟(医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項について別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該病棟に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 注1に規定する病棟以外の精神病棟については、当分の間、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、618点を算定できる。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみ適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、
別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間
ロ 15日以上30日以内の期間 (特別入院基本料等については、300点)
ハ 31日以上90日以内の期間 (特別入院基本料等については、155点)
ニ 91日以上180日以内の期間 (特別入院基本料等については、100点)
ホ 181日以上1年以内の期間
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者が別に厚生労働大臣が定めるものである場合には、入院した日から起算して1月以内の期間に限り、重度認知症加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。
5 当該病棟に入院する患者が、入院に当たって区分番号A238-7に掲げる精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定している場合等は、入院した日から起算して14日を限度として、救急支援精神病棟初期加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
6 当該病棟については、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 急性期総合体制加算(急性期病院精神病棟入院基本料に限る。)
ロ 地域医療支援病院入院診療加算
ハ 臨床研修病院入院診療加算
ニ 紹介受診重点医療機関入院診療加算
ホ 救急医療管理加算
ヘ 妊産婦緊急搬送入院加算
ト 在宅患者緊急入院診療加算
チ 診療録管理体制加算
リ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)
ヌ 電子的診療情報連携構築体制整備加算
ル 乳幼児加算・幼児加算
ヲ 特定感染症入院医療管理加算
ワ 特定薬剤治療環境特別加算
カ 難病等特別入院診療加算
ヨ 特殊疾患入院施設管理加算
タ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
レ 看護配置加算
ソ 看護補助加算
ツ 地域加算
ネ 離島加算
ナ 療養環境加算
ラ HIV感染者療養環境特別加算
ム 特定感染症患者療養環境特別加算
ウ 精神科措置入院診療加算
ヰ 精神科応急入院施設管理加算
ノ 精神科隔離室管理加算
オ 精神病棟入院時医学管理加算
ク 精神科地域移行実施加算
ヤ 精神科身体合併症管理加算(18対1入院基本料及び30対1入院基本料を算定
するものを除く。)
精神慢性身体合併症管理加算(18対1入院基本料及び20対1入院基本料を
算定するものを除く。)
ク 痴呆行動療法等入院医療管理加算
ケ 依存症入院医療管理加算
コ 摂食障害入院医療管理加算
サ 栄養サポートチーム加算
シ 口腔管理連携加算
ス 感染対策加算
セ 感染対策向上加算
ソ 患者サポート体制充実加算
タ 報告書管理体制加算
チ 褥瘡(じょくそう)患者ケア加算
ツ ハイリスク妊娠管理加算
テ ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)
ト 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算(急性期病院精神科病棟入院基本料に限
る。)
ナ 精神科救急搬送患者地域連携受入加算(精神病棟入院料に限る。)
ラ 地域支援・医薬品供給対応体制加算
マ バイオ後続品使用体制加算
ヤ 病棟薬剤業務実施加算(1又は2に限る。)
ユ データ提出加算
ヨ 精神科入退院支援加算
イロ 精神科急性期医師配置加算(急性期病院精神科病棟入院基本料及び精神病棟
入院料の10対1入院基本料、13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定
するものに限る。)
ハ 薬剤総合評価調整加算
ニ 排尿自立支援加算
ホ 地域医療体制確保加算(急性期病院精神科病棟入院基本料及び精神病棟入院
料の10対1入院基本料又は13対1入院基本料(精神病棟看護・多職種協働加
算を算定するものに限る。)を算定するものに限る。)
ヘ 協力対象施設入所者入院加算
ト 精神科地域密着多機能体制加算(精神病棟入院料の10対1入院基本料、13
対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定するものに限る。)
7 1のイの注若しくは⑪、1のロの注若しくは⑫又は2のロ若しくはハにおいて、
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が
地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、次に掲げる点数を
それぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 精神病棟看護・多職種協働加算(急性期病院A精神病棟入院料13対1入院基
本料の場合)
357点
ロ 精神病棟看護・多職種協働加算(急性期病院A精神病棟入院料15対1入院基
本料の場合)
196点
ハ 精神病棟看護・多職種協働加算(急性期病院B精神病棟入院料13対1入院基
本料の場合)
357点
ニ 精神病棟看護・多職種協働加算(急性期病院B精神病棟入院料15対1入院基
本料の場合)
196点
ホ 精神病棟看護・多職種協働加算(精神病棟入院料13対1入院基本料の場合)
357点
ヘ 精神病棟看護・多職種協働加算(精神病棟入院料15対1入院基本料の場合)
196点
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が
A104 特定機能病院入院基本料(1日につき)
地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、精神保健福祉士配
置加算として、1日につき30点を所定点数に加算する。
9 精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、区分番号A230-2に掲げる精
神科地域移行実施加算、区分番号A246-2に掲げる精神科入退院支援加算、
区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2、区分番号B005-1-2に掲
げる介護支援等連携指導料、区分番号1011に掲げる精神科退院指導料及び区
分番号1011-2に掲げる精神科退院前訪問指導料は、算定しない。
10 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方
厚生局長等に届け出ていた病棟であっても、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定
めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟につ
いては、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定
入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間帯別入院基本料
として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。ただし
、当該点数が注2本文に規定する特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の
規定にかかわらず、628点を算定できる。
11 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定め
る日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看護体制特定日減算と
して、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点
数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
1 特定機能病院A入院基本料
イ 一般病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 2,146点
(2) 10対1入院基本料 1,771点
ロ 結核病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 2,125点
(2) 10対1入院基本料 1,757点
ハ 精神病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 1,526点
(2) 10対1入院基本料 1,350点
2 特定機能病院B入院基本料
イ 一般病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 1,851点
(2) 10対1入院基本料 1,692点
(3) 13対1入院基本料 1,336点
(4) 15対1入院基本料 1,245点
ロ 結核病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 2,136点
(2) 10対1入院基本料 1,760点
ハ 精神病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 2,115点
(2) 10対1入院基本料 1,746点
(3) 13対1入院基本料 1,514点
(4) 15対1入院基本料 1,337点
3 特定機能病院C入院基本料
(1) 7対1入院基本料 1,841点
(2) 10対1入院基本料 1,681点
(3) 13対1入院基本料 1,324点
(4) 15対1入院基本料 1,232点
イ 一般病棟の場合
[1] 7対1入院基本料 2,016点
[2] 10対1入院基本料 1,642点
ロ 結核病棟の場合
[1] 7対1入院基本料 1,995点
[2] 10対1入院基本料 1,628点
[3] 13対1入院基本料 1,398点
[4] 15対1入院基本料 1,223点
ハ 精神病棟の場合
[1] 7対1入院基本料 1,721点
[2] 10対1入院基本料 1,563点
[3] 13対1入院基本料 1,208点
[4] 15対1入院基本料 1,118点
注1 特定機能病院の一般病棟、結核病棟又は精神病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 注1の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、区分番号A102に掲げる結核病棟入院基本料の注3に規定する特別入院基本料の例により算定する。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 一般病棟の場合
[1] 14日以内の期間 712点
[2] 15日以上30日以内の期間 207点
ロ 結核病棟の場合
[1] 30日以内の期間 330点
[2] 31日以上90日以内の期間 200点
ハ 精神病棟の場合
[1] 14日以内の期間 505点
[2] 15日以上30日以内の期間 250点
[3] 31日以上90日以内の期間 125点
[4] 91日以上180日以内の期間 30点
[5] 181日以上1年以内の期間 15点
4 当該病棟(精神病棟に限る。)に入院している患者が別に厚生労働大臣が定めるものである場合には、入院した日から起算して1月以内の期間に限り、重度認知症加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。
5 当該病棟に入院している患者の重症度、医療・看護必要度(以下この款において「看護必要度」という。)につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 看護必要度加算1 55点
ロ 看護必要度加算2 45点
ハ 看護必要度加算3 25点
6 退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
7 入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(一般
病棟に限る。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
8 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 臨床研修病院入院診療加算
ロ 救急医療管理加算
ハ 超急性期脳卒中加算(一般病棟に限る。)
ニ 妊産婦緊急搬送入院加算
ホ 在宅患者緊急入院診療加算
ヘ 診療録管理体制加算
ト 医師事務作業補助体制加算
チ 急性期看護補助体制加算(一般病棟に限る。)
リ 看護職員夜間配置加算(一般病棟に限る。)
ヌ 電子的診療情報連携体制整備加算
ル 乳幼児加算・幼児加算
ヲ 特定感染症入院医療管理加算
ラ 難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算は一般病棟又は精神病棟に限る。)
カ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ヨ 看護補助加算(一般病棟を除く。)
タ 地域加算
レ 離島加算
ソ 療養環境加算
ツ H1V感染者療養環境特別加算
ネ 特定感染症患者療養環境特別加算
ナ 特定薬剤治療環境特別加算
ラ 重症者等療養環境特別加算(一般病棟に限る。)
ム 小児療養環境特別加算(一般病棟に限る。)
ヰ 産科管理加算(一般病棟に限る。)
牛 無菌治療室管理加算(一般病棟に限る。)
ノ 放射線治療病室管理加算(一般病棟に限る。)
オ 緩和ケア診療加算(一般病棟に限る。)
ク 小児緩和ケア診療加算(一般病棟に限る。)
ケ 精神科措置入院診療加算(精神病棟に限る。)
コ 精神科応急入院施設管理加算(精神病棟に限る。)
サ 精神科隔離室管理加算(精神病棟に限る。)
シ 精神科病棟入院時医学管理加算(精神病棟に限る。)
ス 精神科地域移行実施加算(精神病棟に限る。)
セ 精神科身体合併症管理加算(精神病棟に限る。)
ソ 精神科リエゾンチーム加算(一般病棟に限る。)
タ 精神科慢性期身体合併症管理加算(精神病棟に限る。)
チ 強度行動障害入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)
リ 依存症入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)
ヌ 摂食障害入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)
ル がん拠点病院加算(一般病棟に限る。)
ヲ ハッピーション・栄養・口腔連携体制加算(一般病棟に限る。)
ワ 栄養サポートチーム加算
レ 口腔管理連携加算
ソ 医療安全対策加算
タ 感染対策向上加算
ネ 患者サポート体制加算
ナ 報告書管理体制加算
ン 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
イ ハイリスク妊娠管理加算
ロ ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)(一般病棟又は精神病棟に限る。)
ハ 呼吸ケアチーム加算(一般病棟に限る。)
ニ 術後疼痛管理チーム加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)
ホ 地域支援・医薬品供給対応体制加算
ヘ ハイオ後続品使用体制加算
ト 病棟薬剤業務実施加算(1又は2に限る。)
チ データ提出加算
リ 入院退院支援加算(一般病棟は1のイ、2のイ又は3に限り、結核病棟は1のハ又は2のロに限る。)
ヌ 精神科入退院支援加算(精神病棟に限る。)
ル 医療的ケア児(者)入院前支援加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)
ヲ 認知症ケア加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)
ワ せん妄ハイリスク患者ケア加算(一般病棟に限る。)
ヰ 精神疾患診療体制加算(精神病棟を除く。)
ヨ 精神科急性期医師配置加算(精神病棟に限る。)
タ 薬剤総合評価調整加算
レ 排尿自立支援加算
ソ 地域医療体制確保加算(7対1入院基本料、10対1入院基本料又は13対1入院基本料(精神病棟看護・多職種協働加算を算定する場合に限る。)を算定するものに限る。)
ツ 協力対象施設入所者入院加算
ネ 医療機能連携構築確保加算(一般病棟に限る。)
9 当該病棟(一般病棟に限る。)のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院するものについては、注1から注8までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の例により算定する。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者に対して、管理栄養士が必要な栄養管理を行った場合には、入院栄養管理体制加算として、入院初日及び退院時にそれぞれ1回に限り、270点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算及び区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。
11 1のハの①若しくは④、2のハの①若しくは③又は3のハの①若しくは④において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院A13対1入院基本料の場合) 356点
ロ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院A15対1入院基本料の場合) 91点
ハ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院B13対1入院基本料の場合) 357点
ニ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院B15対1入院基本料の場合) 92点
ホ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院C13対1入院基本料の場合) 355点
ヘ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院C15対1入院基本料の場合)
A105 専門病院入院基本料(1日につき)
1 7対1入院基本料 90点
2 10対1入院基本料 1,904点
3 13対1入院基本料 1,552点
注1 専門病院(主として悪性腫瘍、循環器疾患等の患者を入院させる保険医療機関であって高度かつ専門的な医療を行っているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。)の一般病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第7号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。
2 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間 512点
ロ 15日以上30日以内の期間 207点
3 当該病棟に入院している患者の看護必要度につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 看護必要度加算1 55点
ロ 看護必要度加算2 45点
ハ 看護必要度加算3 25点
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟において、当該患者の看護必要度について測定を行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。
5 退院が特定の時期等に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料は、所定点数欄の100分の92に相当する点数により算定する。
6 入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料は、所定点数欄の100分の92に相当する点数により算定する。
7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 臨床研修病院入院診療加算
ロ 救急医療管理加算
ハ 超急性期脳卒中加算
ニ 妊産婦緊急搬送入院加算
ホ 在宅患者緊急入院診療加算
ヘ 診療録管理体制加算
ト 医師事務作業補助体制加算
チ 急性期看護補助体制加算
リ 看護職員夜間配置加算
ヌ 電子的診療情報連携体制整備加算
ル 乳幼児加算・幼児加算
ヲ 特定感染症入院医療管理加算
ワ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
カ 超重症児(者)入院診療加算・準重症児(者)入院診療加算
ヨ 看護補助加算
タ 地域加算
レ 離島加算
ソ 療養環境加算
ン HIV感染者療養環境特別加算
ネ 特定感染症患者療養環境特別加算
ナ 特定薬剤治療環境特別加算
ラ 重症者等療養環境特別加算
ム 小児療養環境特別加算
ウ 産科管理加算(1に限る。)
ヰ 無菌治療室管理加算
ノ 放射線治療病室管理加算
オ 緩和ケア診療加算
ク 小児緩和ケア診療加算
ヤ 精神科リエゾンチーム加算
マ 地域行動障害入院医療管理加算
ケ 依存症入院医療管理加算
コ 摂食障害入院医療管理加算
ヨ がん拠点病院加算
エ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)
テ 栄養サポートチーム加算
ア 口腔管理連携加算
サ 医療安全対策加算
キ 感染対策向上加算
シ 患者サポート体制充実加算
メ 報告書管理体制加算
ミ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
ス ハイリスク妊娠管理加算
セ 呼吸ケアチーム加算
モ 術後疼痛管理チーム加算
セ 地域支援・医薬品供給対応体制加算
セ バイオ後続品使用体制加算
ヌ 病棟薬剤業務実施加算(1又は2に限る。)
ン データ提出加算
イイ 入退院支援加算(1のイ、2のイ又は3に限る。)
イロ 医療的ケア児(者)入院前支援加算
イハ 認知症ケア加算
イニ 精神疾患診療体制加算
イホ 薬剤総合評価調整加算
イヘ 排尿自立支援加算
イト 地域医療体制確保加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)
イチ 協力対象施設入所者入院加算
イリ 医療提供機能連携確保加算
8 当該病棟のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院するものについては、注1から注7までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の例により算定する。
9 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
A106 障害者施設等入院基本料(1日につき)
1 7対1入院基本料 1,749点
2 10対1入院基本料 1,475点
3 13対1入院基本料 1,242点
4 15対1入院基本料 1,083点
注1 障害者施設等一般病棟(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させるものに限る。)及びこれらに準ずる施設に係る一般病棟並びに別表第二に掲げるものとする重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に応じ、それぞれ所定点数を算定する。
2 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったもの(第3節の特定入院料を算定する患者を除いては、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間 312点
ロ 15日以上30日以内の期間 167点
4 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入院時支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
5 当該病棟に入院している特定患者(当該病棟に90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう。)に該当する者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、注1から注3まで及び注13の規定にかかわらず、特定入院基本料として1,057点を算定する。ただし、月平均夜勤時間超過減算として所定点数の100分の15に相当する点数を減算する患者については、943点を算定する。この場合において、特定入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
6 当該病棟に入院する重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る。)の患者であって、基本診療料の施設基準等第5号の3⑴のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3⑴のロの④に規定する医療区分3の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 1,617点
ロ 医療区分2の患者に相当するもの
ロ 医療区分1の患者に相当するもの
1,477点
13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,449点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,311点
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,335点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,197点
7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 臨床研修病院入院診療加算
ロ 在宅患者緊急入院診療加算
ハ 診療録管理体制加算
ニ 医師事務作業補助体制加算
ホ 電子内診療情報報連携体制整備加算
ヘ 乳幼児加算・幼児加算
ト 特定感染症入院医療管理加算
チ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
リ 特殊疾患入院施設管理加算
ヌ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ル 看護配置加算
ヲ 看護補助加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
ワ 地域加算
カ 離島加算
ヨ 療養減算
タ HIV感染者療養環境特別加算
レ 特定感染症患者療養環境特別加算
ソ 特定薬剤治療環境特別加算
ツ 重症者療養環境特別加算
ネ 強度行動障害入院医療管理加算
ラ 栄養サポートチーム加算
ヲ 口腔管理連携加算
ワ 医療安全対策加算
ヰ 感染対策向上加算
ヱ 患者サポート体制充実加算
オ 報告書管理体制加算
ク 身体的拘束最小化推進体制加算
ケ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
コ 地域支援・医薬品供給対応体制加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
サ バイオ後続品使用体制加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
シ データ提出加算
ス 入退院支援加算(1のハ又は2のロに限る。)
セ 医療的ケア児(者)入院前支援加算
ソ 認知症ケア加算
タ 排尿自立支援加算
7 協力対象施設入所者入院加算
8 注6、注13又は注14に規定する点数を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部画像診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の他の一般病棟へ
転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)については、看護補助加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。この場合において、注10に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算は別に算定できない。
イ 14日以内の期間
146点
ロ 15日以上30日以内の期間
121点
ハ イ及びロ以外
50点
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)については、当該基準に係る区分に従い、かつ、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助・患者ケア体制充実加算3の例により所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間
176点
ロ 15日以上30日以内の期間
161点
ハ イ及びロ以外
151点
(1) 看護補助・患者ケア体制充実加算1
151点
(2) 看護補助・患者ケア体制充実加算2
136点
(3) 看護補助・患者ケア体制充実加算3
126点
イ イ及びロ以外
60点
(1) 看護補助・患者ケア体制充実加算1
55点
(2) 看護補助・患者ケア体制充実加算2
51点
(3) 看護補助・患者ケア体制充実加算3
11 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)について、夜間看護体制加算として、入院初日に限り161点を所定点数に加算する。
12 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(注2の規定により算定される入院基本料及び注5に規定する特定入院基本料を含む。)は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
13 当該病棟に入院する脳卒中、脳卒中の後遺症又は廃用症候群の患者(脳卒中又は廃用症候群の発症前から重度の肢体不自由(者)であった患者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、基本診療科の施設基準等第5の3⑴ロに規定する医療区分2の患者又は第6の3⑴のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ加算する。
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
1,464点
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
1,339点
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
ニ 医療区分2の患者に相当するもの
ホ 医療区分1の患者に相当するもの
14 当該病棟に入院している患者のうち、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号J039に掲げる血液交換療法又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(注6及び注13の規定する点数を算定する患者を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3㈢のロに規定する医療区分2の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
1,681点
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
1,507点
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
1,388点
A107 削除
A108 有床診療所入院基本料(1日につき)
1 有床診療所入院基本料1
イ 14日以内の期間
1,027点
ロ 15日以上30日以内の期間
819点
ハ 31日以上の期間
710点
2 有床診療所入院基本料2
イ 14日以内の期間
990点
ロ 15日以上30日以内の期間
722点
ハ 31日以上の期間
661点
3 有床診療所入院基本料3
イ 14日以内の期間
711点
ロ 15日以上30日以内の期間
673点
ハ 31日以上の期間
639点
4 有床診療所入院基本料4
イ 14日以内の期間
933点
ロ 15日以上30日以内の期間
747点
ハ 31日以上の期間
647点
5 有床診療所入院基本料5
イ 14日以内の期間
845点
ロ 15日以上30日以内の期間
659点
ハ 31日以上の期間
604点
6 有床診療所入院基本料6
イ 14日以内の期間
648点
ロ 15日以上30日以内の期間
614点
ハ 31日以上の期間
585点
注1 有床診療所(療養病床に係るものを除く。)であって、看護配置その他の事項について別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入院総支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者については、転院した日から起算して21日を限度として、有床診療所急性期患者支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する当該患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合は、入院した日から起算して21日を限度として、有床診療所在宅患者支援病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。
4 夜間の緊急体制確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、夜間緊急体制確保加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。
5 医師配置等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 医師配置加算1
120点
ロ 医師配置加算2
90点
6 看護配置等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 看護配置加算1
60点
ロ 看護配置加算2
38点
ハ 夜間看護配置加算1
105点
ニ 夜間看護配置加算2
55点
ホ 夜間補助配置加算1
25点
ヘ 看護補助配置加算2
15点
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、入院している患者を、当該入院の日から30日以内に看取った場合には、看取り加算として、1,000点(在宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。)にあっては、2,000点)を所定点数に加算する。
8 当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 救急医療管理加算
ロ 超急性期脳卒中加算
ハ 妊産婦緊急搬送入院加算
ニ 在宅患者緊急入院診療加算
ホ 診療録管理体制加算
ヘ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)
ト 電子的診療情報連携体制整備加算
チ 乳幼児加算・幼児加算
リ 特定感染症入院診療管理加算
ヌ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
ル 特殊疾患入院施設管理加算
ヲ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ワ 地域加算
カ 離島加算
ヨ HIV感染者療養環境特別加算
特定感染症患者療養環境特別加算
特定薬剤治療環境特別加算
小児療養環境特別加算
産科管理加算(2に限る。)
無菌治療室管理加算
放射線治療管理加算
重症皮膚潰瘍管理加算
有床診療所緩和ケア診療加算
口腔管理連携加算
医療安全対策加算
感染対策向上加算
患者サポート体制充実加算
報告書管理体制加算
ハイリスク妊娠管理加算
ハイリスク分娩等管理加算(地域連携分娩管理加算に限る。)
地域支援・医薬品供給対応体制加算
バイオ後続品・注射薬の使用体制加算
入退院支援加算(1のイ又は2のイに限る。)
医療的ケア児(者)入院前支援加算
薬剤総合評価調整加算
排尿自立支援加算
協力対象施設入所者入院加算
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関については、注1から注8までの規定にかかわらず、当該保険医療機関に入院している患者について、区分番号A109に掲げる有床診療所療養病床入院基本料の例により算定できる。
10 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、栄養管理実施加算として、1日につき12点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は、算定できない。
11 1から5までを算定する診療所である保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者については、有床診療所在宅復帰機能強化加算として、入院日から起算して15日以内に1日につき20点を所定点数に加算する。
12 1から3までを算定する診療所である保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものに入院している患者のうち、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号に規定する疾病を有する40歳以上65歳未満のもの又は65歳以上のもの又は重度の肢体不自由児(者)については、当該基準に係る区分に従い、入院日から起算して15日以降30日までの期間に限り、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
ロ 介護障害連携加算1
ハ 介護障害連携加算2
ニ 介護障害連携加算3
ホ 介護障害連携加算4
ヘ 介護障害連携加算5
ト 介護障害連携加算6
チ 介護障害連携加算7
リ 介護障害連携加算8
ヌ 介護障害連携加算9
ル 介護障害連携加算10
ヲ 介護障害連携加算11
ワ 介護障害連携加算12
カ 介護障害連携加算13
ヨ 介護障害連携加算14
タ 介護障害連携加算15
レ 介護障害連携加算16
ソ 介護障害連携加算17
ツ 介護障害連携加算18
ネ 介護障害連携加算19
ナ 介護障害連携加算20
ラ 介護障害連携加算21
ム 介護障害連携加算22
ウ 介護障害連携加算23
ヰ 介護障害連携加算24
ノ 介護障害連携加算25
オ 介護障害連携加算26
ク 介護障害連携加算27
ヤ 介護障害連携加算28
A109 有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)
1 入院基本料A
2 入院基本料B
3 入院基本料C
4 入院基本料D
(生活療養を受ける場合にあっては、1,131点
1,018点
899点
723点)
(生活療養を受ける場合にあっては、1,116点)
(生活療養を受ける場合にあっては、1,002点)
(生活療養を受ける場合にあっては、884点)
5 入院基本料E
(生活療養を受ける場合にあっては、708点)
633点
注1 有床診療所(療養病床に係るものに限る。)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該患者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、注3のただし書に該当する場合には、入院基本料Eを算定する。
2 注1に規定する有床診療所以外の療養病床を有する有床診療所については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該有床診療所に入院している患者について、特別入院基本料として、528点(生活療養を受ける場合にあっては、513点)を算定できる。
3 有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルム等の費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の療養病床以外へ転室又は別の保険医療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病床以外の病室へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。
4 入院患者が別に厚生労働大臣が定める状態にあり、必要な褥瘡対策を行った場合は、患者の褥瘡の状態に応じて、1日につき次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 褥瘡対策加算1 15点
ロ 褥瘡対策加算2 5点
5 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者については、転院した日から起算して21日を限度として、有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する当該患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して21日を限度として、有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算として、1日につき350点を所定点数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、入院している患者を、当該入院の日から30日以内に看取り又は退院した場合に、看取り加算として、1,000点(在宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。)にあっては、2,000点)を所定点数に加算する。
8 当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 在宅患者緊急入院診療加算
ロ 診療録管理体制加算
ハ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)
ニ 電子的診療情報連携体制整備加算
ホ 乳幼児加算・幼児加算
ヘ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ト 地域加算
チ 離島加算
リ HIV感染者療養環境特別加算
ヌ 診療所療養病床療養環境加算
ル 診療所療養病床療養環境改善加算
ヲ 重症皮膚潰瘍管理加算
ワ 有床診療所緩和ケア診療加算
カ 口腔管理連携加算
ヨ 医療安全対策加算
タ 感染対策向上加算
レ 患者サポート体制充実加算
ソ 報告書管理体制加算
ツ 身体的拘束最小化推進体制加算
ネ 入退院支援加算(1のハ又は2のロに限る。)
ナ 医療的ケア児(者)入院前支援加算
ラ 薬剤総合評価調整加算
ム 排尿自立支援加算
ウ 協力対象施設入所者入院加算
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関については、注1から注8までの規定にかかわらず、当該保険医療機関に入院している患者について、区分番号A108に掲げる有床診療所入院基本料の例により算定できる。
10 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、栄養管理実施加算として、1日につき12点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は、算定できない。
11 有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所である保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者には、有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算として、1日につき10点を所定点数に加算する。
12 有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、当該保険医療機関において、区分番号J038に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血漿交換療法又はJ042に掲げる腹膜灌流を行っている患者については、慢性維持透析管理加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
第2節 入院基本料等加算
| 区分 | ||
| A200 急性期総合体制加算(1日につき) | ||
| 1 急性期総合体制加算1 | ||
| イ 7日以内の期間 | 530点 | |
| ロ 8日以上11日以内の期間 | 290点 | |
| ハ 12日以上14日以内の期間 | 210点 | |
| 2 急性期総合体制加算2 | ||
| イ 7日以内の期間 | 470点 | |
| ロ 8日以上11日以内の期間 | 230点 | |
| ハ 12日以上14日以内の期間 | 150点 | |
| 3 急性期総合体制加算3 | ||
| イ 7日以内の期間 | 440点 |
ロ 8日以上11日以内の期間
ハ 12日以上14日以内の期間
ニ 15日以上18日以内の期間
ホ 19日以上の期間
ヘ 7日以内の期間
ト 8日以上11日以内の期間
チ 12日以上14日以内の期間
リ 15日以上18日以内の期間
ヌ 19日以上の期間
注 総合的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療を提供する体制、医療従事者の負担の軽減、処遇の改善に対する施策並びに地域の医療を支える体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、急性期総合体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。
A201からA203まで 削除
| A204 地域医療支援病院入院診療加算(入院初日) | 1,000点 |
| 注 地域医療支援病院である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、地域医療支援病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。 | |
| A204-2 臨床研修病院入院診療加算(入院初日) | 40点 |
| 1 基準型 | 20点 |
| 注 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、臨床研修病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、現に臨床研修を実施している期間について、入院初日に限り所定点数に加算する。 | |
| 2 協力型 |
| A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算(入院初日) | 800点 |
| 注 外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が300未満であるものを除く。)である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、紹介受診重点医療機関入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。この場合において、区分番号A204に掲げる地域医療支援病院入院診療加算は別に算定できない。 | |
| A204-4 包括期充実体制加算(1日につき) | 90点 |
| 注 在宅医療並びに介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームの後方支援を担う体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第3節の特定入院料のうち、包括期充実体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。 | |
| A205 救急医療管理加算(1日につき) | 1,050点 |
| 1 救急医療管理加算1 |
2 救急医療管理加算2
注1 救急医療管理加算は、地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応需の態勢を確保する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該態勢を確保している日に救急医療を受け、緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該患者の状態に従い、入院した日から起算して7日を限度として所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する保険医療機関において、救急医療管理加算2を算定する患者については、本文の規定にかかわらず、入院した日から起算して7日を限度として、210点を所定点数に加算する。
2 救急医療管理加算を算定する患者が6歳未満である場合には、乳幼児加算として、400点を更に所定点数に加算する。
3 救急医療管理加算を算定する患者が6歳以上15歳未満である場合には、小児加算として、200点を更に所定点数に加算する。
420点
A205-2 超急性期脳卒中加算(入院初日)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、超急性期脳卒中加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合又は当該施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た他の保険医療機関の外来において、組織プラスミノーゲン活性化因子の投与後に搬送され、入院治療を行った場合に、入院初日に限り所定点数に加算する。
A205-3 妊産婦緊急搬送入院加算(入院初日)
注 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものにおいて、入院医療を必要とする異常が疑われ救急用の自動車等で緊急に搬送された妊産婦を入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、妊産婦緊急搬送入院加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
A206 在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)
1 他の保険医療機関との連携により在宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。)若しくは在宅療養支援病院(区分番号C001に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。)(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の体制を確保している保険医療機関において、当該他の保険医療機関の求めに応じて行う場合又は在宅療養後方支援病院(区分番号C012に掲げる在宅患者訪問診療料の注1に規定する在宅療養後方支援病院をいう。)が他の保険医療機関の求めに応じて行う場合
2 連携医療機関である場合(1の場合を除く。)
3 1及び2以外の場合
注1 別の保険医療機関(診療所に限る。)において区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002-2に掲げる施設入所時等医学総合管理料、区分番号C003に掲げる在宅老人医療総合診療料又は第2章第2節第2部第1款の各区分に掲げる在宅療養指導管理料(区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を除く。)を入院した日の属する月又はその前月に算定している患者の病状の急変等に伴い、当該保険医療機関の医師の求めに応じて入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、在宅患者緊急入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
| 10,800点 |
| 7,000点 |
| 2,500点 |
| 2,000点 |
| 1,000点 |
2 1について、在宅療養後方支援病院(許可病床数が400床以上のものに限る。)において、別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者を入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、在宅患者緊急入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
A207 診療録管理体制加算(入院初日)
1 診療録管理体制加算1
2 診療録管理体制加算2
注 診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める臨床基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、診療録管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
A207-2 医師事務作業補助体制加算(入院初日)
1 医師事務作業補助体制加算1
イ 15対1補助体制加算
ロ 20対1補助体制加算
ハ 25対1補助体制加算
ニ 30対1補助体制加算
ホ 40対1補助体制加算
ヘ 50対1補助体制加算
ト 75対1補助体制加算
チ 100対1補助体制加算
2 医師事務作業補助体制加算2
イ 15対1補助体制加算
ロ 20対1補助体制加算
ハ 25対1補助体制加算
ニ 30対1補助体制加算
ホ 40対1補助体制加算
ヘ 50対1補助体制加算
ト 75対1補助体制加算
チ 100対1補助体制加算
注 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善を図るための医師事務作業の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、医師事務作業補助体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
A207-3 急性期看護補助体制加算(1日につき)
1 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)
2 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満)
3 50対1急性期看護補助体制加算
4 75対1急性期看護補助体制加算
注1 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院に入院している患者(特別入院基本料等を除く。)のうち、急性期看護補助体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。
2 夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院に入院している患者に
| 100点 |
| 30点 |
| 1,070点 |
| 855点 |
| 725点 |
| 630点 |
| 530点 |
| 450点 |
| 370点 |
| 320点 |
| 995点 |
| 790点 |
| 665点 |
| 580点 |
| 495点 |
| 415点 |
| 335点 |
| 280点 |
| 240点 |
| 220点 |
| 200点 |
| 160点 |
ついては、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。
イ 夜間30対1急性期看護補助体制加算
125点
ロ 夜間50対1急性期看護補助体制加算
120点
ハ 夜間100対1急性期看護補助体制加算
105点
3 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間看護体制加算として、71点を更に所定点数に加算する。
4 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分な体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算2の例により算定する。
イ 看護補助体制充実加算1
ロ 看護補助体制充実加算2
20点
A207-4 看護職員夜間配置加算(1日につき)
1 看護職員夜間12対1配置加算
110点
イ 看護職員夜間12対1配置加算1
90点
ロ 看護職員夜間12対1配置加算2
70点
2 看護職員夜間16対1配置加算
45点
イ 看護職員夜間16対1配置加算1
ロ 看護職員夜間16対1配置加算2
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、看護職員夜間配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。
A207-5 電子的診療情報連携体制整備加算
1 電子的診療情報連携体制整備加算1
160点
2 電子的診療情報連携体制整備加算2
80点
注 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
A208 乳幼児加算・幼児加算(1日につき)
1 乳幼児加算
333点
イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。)
289点
ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。)
289点
ハ 診療所の場合
289点
2 幼児加算
283点
イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。)
239点
ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。)
239点
ハ 診療所の場合
注1 乳幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳未満の乳幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
2 幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳以上6歳未満の幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼
児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A209 特定感染症患者入院医療管理加算(1日につき)
1 治療室の場合
200点
2 それ以外の場合
100点
注 感染症法第6条第4項に規定する三類感染症の患者、同条第5項に規定する四類感染症の患者、同条第6項に規定する五類感染症の患者、同条第8項に規定する指定感染症の患者及びその他他者に感染させた場合に重症になるおそれがある感染症の患者並びにこれらの疑似症患者のうち感染対策が特に必要なものに対して、適切な感染防止対策を実施した場合に、1入院に限り7日(当該感染症を他の患者に感染させるおそれが高いことが明らかであり、感染対策の必要性が特に認められる患者に対する場合を除く。)を限度として、算定する。ただし、疑似症患者については、初日に限り所定点数に加算する。
A210 難病等特別入院診療加算(1日につき)
1 難病患者等入院診療加算
250点
2 難病感染症患者入院診療加算
250点
注1 難病患者等入院診療加算は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
2 二類感染症患者入院診療加算は、感染症法第6条第15項に規定する第二種感染症指定医療機関である保険医療機関に入院している同条第3項に規定する二類感染症の患者及び同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者並びにそれらの疑似症患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A211 特殊疾患入院施設管理加算(1日につき)
注 重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病院の病棟又は有床診療所に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟又は有床診療所に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、特殊疾患入院施設管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。この場合において、難病等特別入院診療加算は算定しない。
A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)
1 超重症児(者)入院診療加算
800点
イ 6歳未満の場合
400点
ロ 6歳以上の場合
200点
2 準超重症児(者)入院診療加算
100点
イ 6歳未満の場合
ロ 6歳以上の場合
注1 超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
2 準超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める準超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、所定点数に加算する。
3 当該患者が自宅から入院した患者又は他の保険医療機関から転院してきた患者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料の注2に規定する小児特定集中治療室管理料、区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室管理料対応体制強化管理料又は区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定したことのある者である場合には、入院した日から起算して5日を限度として、救急・在宅重症者(者)受入加算として、1日につき200点を更に所定点数に加算する。
4 超重症児(者)入院診療加算・難聴重症児(者)入院診療加算は、一般病棟に入院している患者(区分番号A106に掲げる障害者施設等入院基本料、区分番号A306に掲げる特殊疾患入院医療管理料及び区分番号A309に掲げる特殊疾患病棟入院料を算定するものを除く。)については、入院した日から起算して90日を限度として、所定点数に加算する。
A213 看護配置加算(1日につき)
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A214 看護補助加算(1日につき)
1 看護補助加算1
2 看護補助加算2
3 看護補助加算3
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護補助加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間78対1看護補助加算として、入院した日から起算して20日を限度として55点を取て所定点数に加算する。
3 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間看護体制加算として、入院初日に限り176点を更に所定点数に加算する。
4 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分な体制につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算2の例により算定する。
イ 看護補助体制充実加算1
ロ 看護補助体制充実加算2
A215 看護・多職種協働加算(1日につき)
1 看護・多職種協働加算1
2 看護・多職種協働加算2
注 看護職員を含む多職種が協働して適時かつ適切に専門的な指導及び診療の補助を行う体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者のうち、急性期一般入院料4を算定している患者については看護・多職種協働加算1を、急性期病院B一般入院料を算定している患者については看護・多職種協働加算2を、それぞれ所定
点数に加算する。
A216及びA217 削除
A218 地域加算(1日につき)
1 1級地
2 2級地
3 3級地
4 4級地
5 5級地
注 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域その他の厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、地域加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、同令で定める級地区分に準じて、所定点数に加算する。
A218-2 離島加算(1日につき)
注 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、離島加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A219 療養環境加算(1日につき)
注 1床当たりの平均床面積が8平方メートル以上である病室(健康保険法第63条第2項第5号及び高齢者医療確保法第64条第2項第5号に規定する選定療養としての特別の療養環境の提供に係るものを除く。)として保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A220 HIV感染者療養環境特別加算(1日につき)
1 個室の場合
2 HIV感染の場合
注 HIV感染者療養環境特別加算は、保険医療機関に入院している後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、HIV感染者療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、小児療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。
A220-2 特定感染症患者療養環境特別加算(1日につき)
1 個室加算
2 陰圧室加算
注 保険医療機関に入院している次に掲げる感染症の患者及びそれらの疑似症患者であって個室又は陰圧室に入院させる必要性が特に高い患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、特定感染症患者療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、必要に応じて個室又は陰圧室に入院させた場合に、個室加算又は陰圧室加算として、それぞれ所定点数に加算する。ただし、疑似症患者については、初日に限り所定点数に加算する。
イ 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症
ロ 感染症法第6条第5項に規定する三類感染症
ハ 感染症法第6条第5項に規定する四類感染症
ニ 感染症法第6条第6項に規定する五類感染症
ホ 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症
ヘ 感染症法第6条第8項に規定する指定感染症
ト その他個室管理が必要な感染症
25点
141点
116点
88点
277点
255点
18点
14点
11点
7点
4点
25点
25点
350点
150点
300点
200点
A220-3 特定薬剤治療環境特別加算(1日につき) 300点
注 保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、特定薬剤治療環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に基づく管理が必要な薬剤(再生医療等製品を含む。)を投与する目的で個室に入院させた場合に、特定薬剤治療環境特別加算として、所定点数に加算する。
A221 重症者療養環境特別加算(1日につき)
1 個室の場合 300点
2 2人部屋の場合 150点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している重症者等(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、重症者等療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A221-2 小児療養環境特別加算(1日につき) 300点
注 治療上の必要があって、保険医療機関において、個室に入院した15歳未満の小児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、小児療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、HIV感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。
A221-3 産科管理加算(1日につき) 230点
1 病院の場合 50点
2 有床診療所の場合
注 母子の心身の安定・安全の確保を図ることができる環境の整備その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、分娩を伴う入院中の患者(分娩が開始した日以降に限る。)について、必要な産科管理を行った場合に、産科管理加算として所定点数に加算する。
A222 療養病棟療養環境加算(1日につき) 132点
1 療養病棟療養環境加算1 115点
2 療養病棟療養環境加算2
注 療養病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、療養病棟療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。
A222-2 療養病棟療養環境改善加算(1日につき) 80点
1 療養病棟療養環境改善加算1 20点
2 療養病棟療養環境改善加算2
注 療養病棟であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、療養病棟療養環境改善加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。
A223 診療所療養病床療養環境加算(1日につき) 100点
注 診療所の療養病床であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。
A223-2 診療所療養病床療養環境改善加算(1日につき) 35点
A224 無菌治療室管理加算(1日につき) 3,000点
1 無菌治療室管理加算1 2,000点
2 無菌治療室管理加算2
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって無菌治療室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、無菌治療室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、90日を限度として所定点数に加算する。
A225 放射線治療病室管理加算(1日につき) 6,370点
1 治療用放射性同位元素による治療の場合 2,200点
2 密封小線源による治療の場合
注1 については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって放射線治療病室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者であって、治療用放射性同位元素による治療が行われたものに限る。)について、所定点数に加算する。
2 については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって放射線治療病室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者であって、密封小線源による治療が行われたものに限る。)について、所定点数に加算する。
A226 重症皮膚潰瘍管理加算(1日につき) 18点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、重症皮膚潰瘍を有している患者に対して、当該保険医療機関が計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、重症皮膚潰瘍管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A226-2 緩和ケア診療加算(1日につき) 390点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、緩和ケア診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。以下この区分番号において同じ。)について、所定点数に加算する。
2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものにおいては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、緩和ケア診療加算(特定地域)として、200点を所定点数に加算することができる。
3 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、100点を更に所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。
A226-3 有床診療所緩和ケア診療加算(1日につき)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た診療所である保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、必
要な診療を行った場合に、当該患者について、所定点数に加算する。
250点
A226-4 小児緩和ケア診療加算(1日につき)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して、
必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等
を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、小児緩和ケア診療加算を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。以下この区分番号A226-2に掲げる緩
和ケア診療加算は別に算定できない。
て、所定点数に加算する。この場合において、区分番号A226-2に掲げる緩
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケア
を要する15歳未満の小児に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った
場合には、小児個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。
700点
A227 精神科措置入院診療加算(入院初日)
注 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神
保健福祉法」という。)第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者(第
1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、
精神科措置入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)につ
いて、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。
2,500点
A228 精神科応急入院通院管理加算(入院初日)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第33条の6第1項に規定する入院
等に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特
定入院料のうち、精神科応急入院施設管理加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。
220点
A229 精神科隔離室管理加算(1日につき)
注 精神科を標榜する病院である保険医療機関において、入院中の精神障害者である
患者に対して、精神保健福祉法第36条第3項の規定に基づいて隔離を行った場合に
、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神科隔
離室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、月7
日に限り、所定点数に加算する。ただし、同法第33条の6第1項に規定する入院に
係る患者について、精神科応急入院施設管理加算を算定した場合には、当該入院中
は精神科隔離室管理加算を算定しない。
220点
A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき)
注 医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た精神病棟に入院している患
者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神病棟入院時医
学管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点
数に加算する。
5点
A230-2 精神科地域移行実施加算(1日につき)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、精神病棟における入院期間が5年を超える患者に
対して、退院調整を実施し、計画的に地域への移行を進めた場合に、当該保険医療
機関の精神病棟に入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む
。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科地域移行実施加算を算定できるものを現
に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
20点
A230-3 精神科身体合併症管理加算(1日につき)
1 7日以内
2 8日以上15日以内
450点
300点
注 精神科を標榜する病院であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣
が定める身体合併症を有する精神障害者である患者等に対する保険医療を行う場
合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の
特定入院料のうち、精神科身体合併症管理加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、当該疾患の治療開始日から起算して15日を限度として
、当該患者の治療期間に応じ、所定点数に加算する。
A230-4 精神科リエゾンチーム加算
1 認知症又はせん妄の場合
2 それ以外の場合
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、抑うつ若しくはせん妄を有する患者、精神疾
患を有する患者又は自殺念慮により入院した患者に対して、当該保険医療機関の
精神科の医師、看護師、精神保健福祉士等が共同して、当該患者の精神症状の評
価等の必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科リエゾンチーム加算を
算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回に限り所定
点数に加算する。ただし、区分番号A247に掲げる認知症ケア加算1は別に算
定できない。
2 2について、週2回以上精神科リエゾンチームによる診療を行った場合は、複
数回診療加算として、週1回に限り300点を加算する。
700点
A230-5 精神科慢性身体合併症管理加算
注 精神科を標榜する病院であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大
臣が定める疾患を有する精神障害者である患者に対して必要な治療を行った場合
に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の
特定入院料のうち、精神科慢性身体合併症管理加算を算定できるものを現に算定
している患者に限る。)について、1月に1回に限り、所定点数に加算する。こ
の場合において、区分番号A230-3に掲げる精神科身体合併症管理加算は別
に算定できない。
700点
A231 削除
A231-2 強度行動障害入院医療管理加算(1日につき)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者(
第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち
、強度行動障害入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限
る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、
所定点数に加算する。
300点
A231-3 依存症入院医療管理加算(1日につき)
1 30日以内
2 31日以上60日以内
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料
等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、依存症入院医療管理加算を算定でき
るものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるもの
に対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として、
当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。
200点
100点
A231-4 摂食障害入院医療管理加算(1日につき)
1 30日以内
2 31日以上60日以内
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料
200点
100点
A2332 がん拠点病院加算(入院初日)
1 がん診療連携拠点病院加算
イ がん診療連携拠点病院 500点
ロ 地域がん診療病院 300点
2 小児がん拠点病院加算 750点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹介により入院した悪性腫瘍と診断された患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、がん拠点病院加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹介により入院した悪性腫瘍と診断された患者について、1のイ又はロの当該加算の点数に代えて、それぞれ300点又は100点を所定点数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関であって、ゲノム情報を用いたがん医療を提供する保険医療機関として、250点を更に所定点数に加算する。
A2333 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(1日につき)
1 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1 150点
2 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2 90点
注 リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病態に限る。)又は専門病院入院基本料)(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を除く。)を現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。
A233-2 栄養サポートチーム加算(週1回) 200点
注1 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、栄養管理を要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師、管理栄養士等が共同して必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、栄養サポートチーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回(療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(結核病棟又は精神病棟に限る。)を算定している患者については、入院した日から起算して1月以内の期間にあっては週1回、入院した日から起算して1月を超え6月以内の期間にあっては月1回)(障害者施設等入院基本料を算定している患者については、月1回)に限り所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料、区分番号B001-2-3に掲げる乳幼児育児栄養指導料は別に算定できない。
2 医療提供体制の確保の状況に応じ別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、栄養サポートチーム加算(特定地域)とし、100点を所定点数に加算することができる。
A233-3 口腔管理連携加算 600点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(歯科診療を併せて行う保険医療機関を除く。)に入院している患者のうち、口腔状態に係る課題のために医科における治療上の課題を生じており、医師等が入院中の歯科受診が必要と判断したものについて、連携体制を構築している他の歯科医療機関に対し、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行い、入院中に歯科診療が行われた場合に、歯科診療が行われた日に入院中1回に限り算定する。この場合において、区分番号B009に掲げる診療情報提供料は、所定点数に含まれるものとする。
A2334 医療安全対策加算(入院初日)
1 医療安全対策加算1 160点
2 医療安全対策加算2 70点
注1 別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、医療安全対策加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限りそれぞれ所定点数に加算する。
2 医療安全対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(ロに係る区分に定め、次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。
イ 医療安全対策地域連携加算1 50点
ロ 医療安全対策地域連携加算2 20点
A2334-2 感染対策向上加算(入院初日)
1 感染対策向上加算1 710点
2 感染対策向上加算2 175点
3 感染対策向上加算3 75点
注1 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、感染対策向上加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り(3については、入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回)それぞれ所定点数に加算する。
2 感染対策向上加算1を算定する場合について、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、指導強化加算として、30点を更に所定点数に加算する。
3 感染対策向上加算1を算定する場合について、院内感染防止対策及び抗菌薬の適正使用につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、微生物学的検査体制加算として、30点を更に所定点数に加算する。
4 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3を算定する場合について、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、連携強化加算として、30点を更に所定点数に加算する。
5 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3を算定する場合について、感染防止対策に資する情報提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関ごとに所定点数に加算する
患者については、サーベイランス強化加算として、3点を更に所定点数に加算す
る。
6 感染対策向上加算を算定する場合について、抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、抗菌薬適正使用体制加算として、
5点を更に所定点数に加算する。
A234-3 患者サポート体制充実加算(入院初日)
注 患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1部の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、患者サポート体制充実加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
A234-4 重症患者初期支援充実加算(1日につき)
注 特に重篤な患者及びその家族等に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第3節の特定入院料のうち、重症患者初期支援充実加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して3日を限度として所定点数に加算する。
A234-5 報告書管理体制加算(退院時1回)
注 組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、当該入院中に第4節画像診断又は第13節病理診断に掲げる診療料を算定したもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、報告書管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、退院時1回に限り、所定点数に加算する。
A235 身体的拘束最小化推進体制加算(1日につき)
注 身体的拘束最小化について質の高い取組を行う体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)及び第3節の特定入院料のうち、身体的拘束最小化推進体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A236 褥瘡ハイリスク患者ケア加算(入院中1回)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、褥瘡ハイリスク患者ケア加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、重点的な褥瘡ケアを行う必要を認め、計画的な褥瘡対策が行われた場合に、入院中1回に限り、所定点数に加算する。
2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、褥瘡ハイリスク患者ケア加算(特定地域)として、250点を所定点数に加算することができる。
A236-2 ハイリスク妊娠管理加算(1日につき)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、ハイリスク妊娠管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院中にハイ
1,200点
500点
40点
7点
300点
70点
リスク妊娠管理を行った場合に、1入院に限り20日を限度として所定点数に加算す
る。
A237 ハイリスク分娩管理加算(1日につき)
1 ハイリスク分娩管理加算
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、ハイリスク分娩管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、地域連携分娩管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、分娩を伴う入院中に地域連携分娩管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算する。
3 ハイリスク分娩管理又は地域連携分娩管理と同一日に行うハイリスク妊娠管理に係る費用は、1又は2に含まれるものとする。
A238からA238-5まで 削除
A238-6 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算(退院時1回)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、緊急に入院した患者(第3節の特定入院料のうち、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該入院した日から起算して60日以内に、当該患者に係る診療情報を文書により提供した上で、他の保険医療機関に転院させた場合に、退院時に1回に限り、所定点数に加算する。
A238-7 精神科救急搬送患者地域連携受入加算(入院初日)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関において区分番号A238-6に掲げる精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定した患者を入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
A238-8からA241まで 削除
A242 呼吸ケアチーム加算(週1回)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、臨床工学技士、理学療法士等が共同して、人工呼吸器の離脱のために必要な診療を行った場合をいう。当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、呼吸ケアチーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回に限り所定点数に加算する。ただし、区分番号B011-4に掲げる医療機器安全管理料の1は別に算定できない。
A242-2 術後疼痛管理チーム加算(1日につき)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号L008に掲げる再開胸術又は気管挿管による気道確保に伴う開鎖術式全身麻酔を伴う手術を行った患者であって、継続して手術後の疼痛管理を要するものに対して、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師、看護師、薬剤師等が年間して疼痛管理を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、術後
100点
150点
2,000点
1,000点
3,200点
A243 療病管理チーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について
、手術日の翌日から起算して3日を限度として所定点数に加算する。
1 地域支援・医薬品供給対応体制加算(入院初日) 87点
2 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 82点
3 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 77点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料
等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、地域支援・医薬品供給対応体制加算
を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区
分に定め、それぞれ入院初日に限り所定点数に加算する。
A243-2 バイオ後続品使用体制加算 100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料
等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、バイオ後続品使用体制加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)であって、バイオ後続品のある先行バ
イオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先行バイオ医薬品は
除く。)及びバイオ後続品を使用する患者について、バイオ後続品使用体制加算と
して、退院の日に1回に限り所定点数に加算する。
A244 病棟薬剤業務実施加算
1 病棟薬剤業務実施加算1(週1回) 300点
2 病棟薬剤業務実施加算2(週1回) 120点
3 病棟薬剤業務実施加算3(1日につき) 100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者について、薬剤師が病棟等において
病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する薬剤関連
業務を実施している場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等
を除く。)及び第3節の特定入院料のうち、病棟薬剤業務実施加算1から病棟薬
剤業務実施加算3までのいずれかを算定できるものを現に算定している患者に限
る。)について、病棟薬剤業務実施加算1及び病棟薬剤業務実施加算2にあつて
は週1回に限り、病棟薬剤業務実施加算3にあつては1日につき所定点数に加算
する。この場合において、療養病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機
能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定している患者については、入院し
た日から起算して8週間を限度とする。
2 病棟薬剤業務の質の向上を図るための薬剤師の研修体制その他の事項につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関に入院している患者であつて、病棟薬剤業務実施加算1又は
病棟薬剤業務実施加算2を算定しているものについて、薬剤業務向上加算として
、週1回に限り100点を所定点数に加算する。
A245 データ提出加算
1 データ提出加算1(入院初日) 145点
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 215点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 155点
2 データ提出加算2(入院初日) 225点
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 295点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 235点
3 データ提出加算3(入院期間が90日を超えるごとに1回) 145点
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 215点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 155点
4 データ提出加算4(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 155点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 225点
注1 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関にお
ける診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続
して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者(
第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のう
ち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)につい
て、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
2 3及び4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関にお
ける診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続
して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者(
第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のう
ち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であっ
て、療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施
設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院
料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、児童・思春期精神科入院医療管
理科、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入
院料を届け出た病棟又は病室に入院しているものについて、当該基準に係る区分
に従い、入院期間が90日を超えるごとに1回、所定点数に加算する。
A246 入退院支援加算(退院時1回)
1 入退院支援加算1 700点
イ 一般病棟入院基本料等の場合 1,000点
ロ 地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括
ケア病棟入院料の場合 1,300点
ハ 療養病棟入院基本料等の場合 190点
2 入退院支援加算2 635点
イ 一般病棟入院基本料等の場合 1,200点
ロ 療養病棟入院基本料等の場合
3 入退院支援加算3
注1 入退院支援加算1は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいず
れかを行つた場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。
イ 退院困難な要因を有する入院中の患者であつて、在宅での療養を希望するも
の(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院
料のうち、入退院支援加算1を算定できるものを現に算定している患者に限る
。)に対して入退院支援を行つた場合
ロ 連携する他の保険医療機関において当該加算を算定した患者(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院
支援加算1を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院(1回
の転院に限る。)を受け入れ、当該患者に対して入退院支援を行つた場合
2 入退院支援加算2は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、退院困難な要因を有する入院
中の患者であつて、在宅での療養を希望するもの(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算2を算定
できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、入退院支援を行つた場
合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。
3 入退院支援加算3は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいず
れかを行つた場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。
イ 当該保険医療機関に入院している患者であって、区分番号A302に掲げる
新生児特定集中治療室管理料、区分番号A302-2に掲げる新生児集中
治療室重症児対応体制強化管理料又は区分番号A303の2に掲げる新生児
集中治療室管理料を算定したことがあるもの(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算3を算定
できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、退院支援計画を作成
し、入退院支援を行った場合
ロ 他の保険医療機関において当該加算を算定した患者(第1節の入院基本料(
特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算
3を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院(1回の転院に
限る。)を受け入れ、当該患者に対して、退院支援計画を作成し、入退院支援
を行った場合
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、
地域連携診療計画加算として、退院時1回に限り、300点を更に所定点数に加算
する。ただし、区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料Ⅱ、区分番号
B005に掲げる退院時共同指導料2、区分番号B005-1~2に掲げる介護
支援等連携指導料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料及び区分番号B
011に掲げる連携強化診療情報提供料は別に算定できない。
イ 当該保険医療機関において入退院支援加算の届出を行っている病棟に入院し
ている患者(あらかじめ地域連携診療計画を作成し、当該計画に係る疾患の治
療等を担う他の保険医療機関又は介護サービス事業者等と共有するとともに、
当該患者の同意を得た上で、入院時に当該計画に基づく患者の診療計画を
作成及び説明し、文書により提供したものに限る。)について、退院時又は転
院時に当該他の保険医療機関又は介護サービス事業者等に当該患者に係る診
療情報を文書により提供した場合
ロ 他の保険医療機関からの転院(1回の転院に限る。)患者(当該他の保険医
療機関において当該加算を算定したものであって、当該患者の同意を得た上
で、入院時にあらかじめ作成した地域連携診療計画に基づき当該患者の診療計画
を作成及び説明し、文書により提供したものに限る。)について、退院時又は
転院時に当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供
した場合
5 注4の血度を算定する患者について、添付の必要を認め、当該患者の同意を得
て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設若しくは介護医療
院に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必
要な情報を添付して情報提供を行った場合は更に200点を所定点数に加算する。
6 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地点に所在する保
険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出たものについては、注2に規定する届出の有無にか
かわらず、注2で規定する加算の点数に代えて、入退院支援加算(特定地域)と
して、それぞれ95点又は318点を所定点数に加算することができる。
7 入退院支援加算1又は入退院支援加算2を算定する患者が15歳未満である場合
には、小児加算として、200点を更に所定点数に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者であって別に厚生労働大臣が定める
ものに対して、入院前に支援を行った場合に、その支援の内容に応じて、次に掲
げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。
イ 入院時支援加算1
240点
ロ 入院時支援加算2
200点
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者であって別に厚生労働大臣が定める
ものに対して、当該患者の基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について総
合的な評価を行った上で、その結果を踏まえて、入退院支援を行った場合に、総
合機能評価加算として、50点を更に所定点数に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、入院前に患者及びその家族等並びに
当該患者の在宅での生活を支援する障害福祉サービス事業者等と事前に入院中の
支援に必要な調整を行った場合に、入院事前調整加算として、200点を更に所定
点数に加算する。
A246-2 精神科入退院支援加算(退院時1回)
1,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、
退院時1回に限り、所定点数に加算する。ただし、区分番号A103に掲げる精
神病棟入院基本料の注8若しくは区分番号A312に掲げる精神療養病棟入院料
の注5に規定する精神保健福祉士配置加算、区分番号A230-2に掲げる精神
科地域移行実施加算又は区分番号1011に掲げる精神科退院指針料を算定する
場合は、算定できない。
イ 退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望するも
の(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院
料のうち、精神科入退院支援加算を算定できるものを現に算定している患者に
限る。)に対して入退院支援を行った場合
ロ 連携する他の保険医療機関において当該加算を算定した患者(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科
入退院支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院(1
回の転院に限る。)を受け入れ、当該患者に対して入退院支援を行った場合
2 精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者について
、都道府県、保健所を設置する市又は特別区と連携して退院に向けた支援を行っ
た場合に、精神科措置入院退院支援加算として、退院時1回に限り、300点を更
に所定点数に加算する。
A246-3 医療的ケア児(者)入院前支援加算
1,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示
を受けた看護師が、入院前に別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基
本料(特別入院基本料等を含む。)及び第3節の特定入院料のうち、医療的ケア
児(者)入院前支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)、当該
保険医療機関の入院期間が通算30日以上ものを除く。)の患家を訪問し、患
者の状態、療養生活環境及び必要な処置等を確認した上で療養支援計画を策定し
、入院前又は入院した日に当該計画書を患者又はその家族等に説明し、文書によ
り提供した場合に、保険医療機関ごとに患者1人につき1回に限り、入院初日に
限り所定点数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、医療的ケア児(者)入院前支援加算を算定す
べき入院前支援を情報通信機器を用いて行った場合は、当該加算の点数に代えて
、500点を所定点数に加算する。
3 区分番号A246の注8に掲げる入院時支援加算は別に算定できない。
A247 認知症ケア加算(1日につき)
1 認知症ケア加算1
イ 14日以内の期間
186点
ロ 15日以上の期間
39点
2 認知症ケア加算2
イ 14日以内の期間
115点
ロ 15日以上の期間
31点
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