府省令令和8年3月5日

保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.5
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第46号
省庁厚生労働省

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保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令

令和8年3月5日|p.2-5

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保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令
(保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正)
第一条 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(財産上の利益の収受による特定の事業者等への誘導の禁止)(新設)
第二条の五の二 保険医療機関は、患者に対して、次に掲げる事業者及び施設(以下この条において「事業者等」という。)を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、当該事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
一 指定訪問看護事業者(健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護の事業を行う者に限る。)及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護の事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)
二 介護保険法第四十一条第一項本文に規定する指定居宅サービス事業者(介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う者に限る。)
三 介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者に限る。)
四 介護保険法第八条第二十五項に規定する介護保険施設
五 介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(介護保険法第八条の二第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者に限る。)
六 介護保険法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(同法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者に限る。)
七 介護保険法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者
八 介護保険法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者
九 前各号に掲げる事業者等と併せて利用する事業者であって、当該事業者等と特別の関係にある事業者
(傍線部分は改正部分)
(受給資格の確認等) 第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によって療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただ し、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行うことができない患者であって、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。 一 法第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)
二~四 (略)
2~4 (略)
(要介護被保険者等の確認) 第三条の二 保険医療機関等は、患者に対し、訪問看護、訪問リハビリテーションその他の介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス又は同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに相当する療養の給付を行うに当たっては、同法第十二条第三項に規定する被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第六十二条に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。
(指定訪問看護の事業の説明) 第七条 保険医療機関は、患者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護並びに介護保険法第四十一条第一項本文に規定する指定居宅サービス(同法第八条第四項に規定する訪問看護の場合に限る。)及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護の場合に限る。)をいう。以下同じ。)を受ける必要があると認めた場合には、当該患者に対しその利用手続、提供方法及び内容等につき十分説明を行うよう努めなければならない。
(診療の具体的方針) 第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。 一 (略) 二 投薬 イ~ハ (略) 二 投薬を行うに当たっては、次に掲げる医薬品の使用を考慮するとともに、患者に当該医薬品を選択する機会を提供すること等患者が当該医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。
(受給資格の確認等) 第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によって療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただ し、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行うことができない患者であって、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)
二~四 (略)
2~4 (略)
(要介護被保険者等の確認) 第三条の二 保険医療機関等は、患者に対し、訪問看護、訪問リハビリテーションその他の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービス又は同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに相当する療養の給付を行うに当たっては、同法第十二条第三項に規定する被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第六十二条に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。
(指定訪問看護の事業の説明) 第七条 保険医療機関は、患者が指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者並びに介護保険法第四十一条第一項本文に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護並びに介護保険法第四十一条第一項本文に規定する指定居宅サービス(同法第八条第四項に規定する訪問看護の場合に限る。)及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護の場合に限る。)をいう。以下同じ。)を受ける必要があると認めた場合には、当該患者に対しその利用手続、提供方法及び内容等につき十分説明を行うよう努めなければならない。
(診療の具体的方針) 第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。 一 (略) 二 投薬 イ~ハ (略) 二 投薬を行うに当たっては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第十四条の四第一項第二号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受け
(1)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。以下「後発医薬品」という。) ⑵ 遺伝子組換え技術を応用して製造される新医薬品等と同等の品質、有効性及び安全性を有する医薬品として承認がなされたもの(以下「バイオ後続品」という。) 三 (略) ホト (略) 四 注射 イ (略) ロ 注射を行うに当たつては、後発医薬品又はバイオ後続品の使用を考慮するよう努めなければならない。 ハ~ホ (略) 五~七 (略) (歯科診療の具体的方針) 第二十一条 歯科医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から第十九条の三までの規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。 一 (略) 二 投薬 イ~ハ (略) 二 投薬を行うに当たつては、次に掲げる医薬品の使用を考慮するとともに、患者に当該医薬品を選択する機会を提供すること等患者が当該医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。 (1) 後発医薬品 (2) バイオ後続品 ホ・ヘ (略) 三 (略) ている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。 (新設) (新設) ホト (略) 三 (略) 四 注射 イ (略) ロ 注射を行うに当たつては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。 ハ~ホ (略) 五~七 (略) (歯科診療の具体的方針) 第二十一条 歯科医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から第十九条の三までの規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。 一 (略) 二 投薬 イ~ハ (略) 二 投薬を行うに当たつては、後発医薬品の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。 (新設) (新設) ホ・ヘ (略) 三 (略)
四 注 射 四 注 射
イ ( 略 ) イ ( 略 )
ロ 注 射 を 行 う に 当 た つ て は 、 後 発 医 薬 品 又 は バ イ オ 後 続 品 � � � � � � � � � の 使 用 を 考 慮 す る よ う 努 め な け
れ ば な ら な い 。
ロ 注 射 を 行 う に 当 た つ て は 、 後 発 医 薬 品 の 使 用 を 考 慮 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。
ハ 〜 ホ ( 略 ) ハ 〜 ホ ( 略 )
五 〜 九 ( 略 ) 五 〜 九 ( 略 )
( 読 替 規 定 ) ( 読 替 規 定 )
第 二 十 四 条 日 雇 特 例 被 保 険 者 の 保 険 及 び 船 員 保 険 に 関 し て こ の 省 令 を 適 用 す る に つ い て は 、 次
の 表 の 第 一 欄 に 掲 げ る こ の 省 令 の 規 定 中 の 字 句 で 、 同 表 の 第 二 欄 に 掲 げ る も の は 、 日 雇 特 例 被
保 険 者 の 保 険 に あ つ て は 同 表 の 第 三 欄 に 掲 げ る 字 句 と 、 船 員 保 険 に あ つ て は 同 表 の 第 四 欄 に 掲
げ る 字 句 と そ れ ぞ れ 読 み 替 え る も の と す る 。
第 二 十 四 条 日 雇 特 例 被 保 険 者 の 保 険 及 び 船 員 保 険 に 関 し て こ の 省 令 を 適 用 す る に つ い て は 、 次
の 表 の 第 一 欄 に 掲 げ る こ の 省 令 の 規 定 中 の 字 句 で 、 同 表 の 第 二 欄 に 掲 げ る も の は 、 日 雇 特 例 被
保 険 者 の 保 険 に あ つ て は 同 表 の 第 三 欄 に 掲 げ る 字 句 と 、 船 員 保 険 に あ つ て は 同 表 の 第 四 欄 に 掲
げ る 字 句 と そ れ ぞ れ 読 み 替 え る も の と す る 。
第 一 欄 第 二 欄 第 三 欄 第 四 欄 第 一 欄 第 二 欄 第 三 欄 第 四 欄
第 二 条 の 四 � � � � � � ( 見
出 し を 含 む 。 )
( 略 ) ( 略 ) ( 略 ) 第 二 条 の 三 � � � � � � ( 見
出 し を 含 む 。 )
( 略 ) ( 略 ) ( 略 )
第 二 条 の 五 の 二 � � � � � � � �
第 一 号 � � � � 健 康 保 険 法 ( 大 正 十 一 � � � � � � � � � � �
年 法 律 第 七 十 号 。 以 下 � � � � � � � � � � �
「 法 」 と い う 。 ) 第 八 十 � � � � � � � � � � �
八 条 第 一 項 に 規 定 す る � � � � � � � � � � �
指 定 訪 問 看 護 事 業 者 � � � � � � � � � �
健 康 保 険 法 ( 大 正 十 一 � � � � � � � � � � �
年 法 律 第 七 十 号 。 以 下 � � � � � � � � � � �
「 法 」 と い う 。 ) 第 八 十 � � � � � � � � � � �
八 条 第 一 項 に 規 定 す る � � � � � � � � � � �
指 定 訪 問 看 護 事 業 者 � � � � � � � � � �
健 康 保 険 法 ( 大 正 十 一 � � � � � � � � � � �
年 法 律 第 七 十 号 ) 第 八 � � � � � � � � � � �
十 八 条 第 一 項 に 規 定 す � � � � � � � � � � �
る 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 � � � � � � � � � � �
( 新 設 ) ( 新 設 ) ( 新 設 ) ( 新 設 )
第 三 条 第 一 項 第
一 号
法 第 三 条 第 十 三 項 に 規
定 す る 電 子 資 格 確 認
法 第 三 条 第 十 三 項 に 規
定 す る 電 子 資 格 確 認
( 略 ) 第 三 条 第 一 項 第
一 号
健 康 保 険 法 ( 大 正 十 一 � � � � � � � � � � �
年 法 律 第 七 十 号 。 以 下 � � � � � � � � � � �
「 � 法 」 と い う 。 � � � � � � ) 第 三 条
第 十 三 項 に 規 定 す る 電
子 資 格 確 認
健 康 保 険 法 ( 大 正 十 一 � � � � � � � � � � �
年 法 律 第 七 十 号 。 以 下 � � � � � � � � � � �
「 � 法 」 と い う 。 � � � � � � ) 第 三 条
第 十 三 項 に 規 定 す る 電
子 資 格 確 認
( 略 )
( 略 ) ( 略 ) ( 略 ) ( 略 ) ( 略 ) ( 略 ) ( 略 ) ( 略 )
第 五 条 第 二 項 ( 略 ) ( 略 ) ( 略 ) 第 五 条 第 二 項 ( 略 ) ( 略 ) ( 略 )
( 略 ) ( 略 ) 健 康 保 険 法 第 六 十 三 条
第 二 項 第 三 号
( 略 ) ( 略 ) 健 康 保 険 法 ( 大 正 十 一 � � � � � �
年 法 律 第 七 十 号 ) � � � � � � � � � 第 六
十 三 条 第 二 項 第 三 号
( 略 ) ( 略 ) ( 略 ) ( 略 ) ( 略 ) ( 略 )
( 略 ) ( 略 ) ( 略 ) ( 略 ) ( 略 ) ( 略 ) ( 略 ) ( 略 )
令和年月日 木曜日 (号外第号) 官 報 
p.2 / 4
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保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令 - 第2頁
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