令和7年(七)第1014号
名古屋市昭和区丸屋町4-31-1 ウィルハウス桜山1F
清算株式会社 株式会社エヌユー
代表清算人 林 恭平
1 決定年月日 令和8年2月18日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、各協定債権のうち元本額(但し、令和7年11月11日を基準日とする。)の0.021948%の金員を支払う。但し、各協定債権者の債権額にかかる弁済率を乗じた結果発生する1円未満の端数については、0.41以上である場合は切り上げ、0.41未満である場合は切り捨てるものとする。
2 前項に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 各協定債権者は、前二項に定める弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、清算株式会社が各協定債権者に対して負担するその余の債務を全て免除する。
4 第2項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、協定債権のうち元本額(但し、令和7年11月11日を基準日とする。)の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
名古屋地方裁判所民事第2部
令和7年(七)第1018号
名古屋市中村区名駅4丁目24番8号
清算株式会社 株式会社トラストライズ
代表清算人 近藤 芳央
1 決定年月日 令和8年2月19日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 協定債権の定義
協定債権は、下記「債権者一覧表」記載の「債権額(元本)」欄に記載の債権並びに同債権の利息及び遅延損害金をいう。
記
| 債権者名 | 債権額(元本)(円) |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 78,467,963 |
| 株式会社りそな銀行 | 70,666,690 |
| 株式会社あいち銀行(旧:愛知銀行) | 5,530,847 |
| 株式会社日本政策金融公庫 | 90,167,732 |
| 株式会社あいち銀行(旧:中京銀行) | 56,861,647 |
| 株式会社北陸銀行 | 9,142,243 |
| 株式会社百五銀行 | 6,572,003 |
| 名古屋市信用保証協会 | 181,745,713 |
| 合計 | 499,154,838 |
第2 協定債権の免除
協定債権は本協定認可決定確定時に全額の免除を受ける。
第3 残余財産発見時の弁済
清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これをすみやかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、前項による免除は新たにされた弁済の限度で効力を失う。
以上
名古屋地方裁判所民事第2部
令和7年(七)第2号
佐賀県唐津市相知町伊岐佐丙1249番地
清算株式会社 株式会社Green
代表清算人 川島 広史
1 決定年月日 令和8年2月19日
2 主文 次の協定を認可する。
1 協定債権の免除
下記の各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に、各協定債権(特別清算開始決定の前後を問わず、一切の利息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を含む。)の全額につき、その債務を免除する。
記
① 株式会社福岡銀行
債権額 28,304,085円(元本部分)
(債権の種類 貸付金)
② 株式会社日本政策金融公庫
債権額 9,689,530円(元本部分)
(債権の種類 貸付金)
③ 佐賀県信用保証協会
債権額 48,447,946円(元本部分)
(債権の種類 求償金)
2 新たな財産が発見された場合の取扱い
前項記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の元本債権額の割合に応じて弁済する。この場合、前項に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲で遡って失われるものとする。
佐賀地方裁判所唐津支部