特別清算開始
令和8年(ヒ)第3号
金沢市藤江北4丁目300番地
清算株式会社 株式会社ポテンシアエンタープライズ
代表清算人 井口 千夏
1 決定年月日 令和8年2月19日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
金沢地方裁判所民事部
令和8年(ヒ)第4号
金沢市藤江北4丁目300番地
清算株式会社 株式会社ポテンシア
代表清算人 井口 千夏
1 決定年月日 令和8年2月19日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
金沢地方裁判所民事部
令和8年(ヒ)第2号
京都府宇治市大久保町田原25番地の8
清算株式会社 嵯峨管理株式会社
代表清算人 野村 啓介
1 決定年月日 令和8年2月17日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
京都地方裁判所第5民事部
令和8年(ヒ)第1001号
広島市東区牛田新町3丁目11番38-205号
清算株式会社 坂本株式会社
代表清算人 坂本 秋
1 決定年月日 令和8年2月19日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
広島地方裁判所民事第4部
令和7年(ヒ)第1006号
福岡市博多区浦田1丁目1番1号
清算株式会社 エージェイ物産株式会社
代表清算人 坂本 眞一
1 決定年月日 令和8年2月19日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
福岡地方裁判所第4民事部
特別清算終結
令和7年(ヒ)第2042号
東京都目黒区原町2丁目1番19号
清算株式会社 株式会社AK
1 決定年月日 令和8年2月19日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部
令和8年(ヒ)第3003号
大阪府八尾市福栄町3丁目26番地
清算株式会社 株式会社宮井製作所
1 決定年月日 令和8年2月20日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2105号
東京都千代田区東神田1丁目8番11号
清算株式会社 株式会社神田クラフトインダストリー
代表清算人 森 洋子
1 決定年月日 令和8年2月19日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、本債権者集会時における清算株式会社の資産から必要な費用を控除してなお残額(以下「本件弁済原資」という。)が存する場合には、その残額を、協定債権者東京都信用保証協会、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫及び朝日信用金庫(以下総称して「本件協定債権者」という。)に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 本件協定債権者は、本件弁済原資が存しない場合には、清算株式会社に対し、本件協定債権者の協定債権の総額(特別清算開始決定日以後の利息及び遅延損害金を含む。以下同じ)について、その債務の免除をする。
3 本件協定債権者は、本件弁済原資が存する場合で、第1項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、本件協定債権者の協定債権の総額から弁済額を控除した残額につきその債務の免除をする。
4 本協定における弁済は、本件協定債権者の指定する銀行口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。なお、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
5 第2項又は第3項の債務免除後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。この場合においては、本件協定債権者が第2項又は第3項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
東京地方裁判所民事第20部