その他令和8年3月4日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(瀬谷洋治、三浦照子、高橋俊夫、川合務)(3件)

掲載日
令和8年3月4日
号種
号外
原文ページ
p.89
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

相続債権者受遺者への請求申出の催告(瀬谷洋治、三浦照子、高橋俊夫、川合務)(3件)

令和8年3月4日|p.89|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍茨城県那珂市杉一五四番地、最後の住所 東京都足立区花畑五丁目一二番二九号リハビ リホーム花はな 被相続人 亡 瀬谷洋治 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年五月七 日までに請求の申し出をして下さい。右期間内に お申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年三月四日 東京都港区虎ノ門一丁目一番二〇号虎ノ門 実業会館九階スカイ総合法律事務所 相続財産清算人 弁護士 文屋 秀俊 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍東京都府中市押立町五丁目一四番地の一 二、最後の住所東京都世田谷区南烏山二丁目 三二番二八号千山の里三〇七 被相続人 亡 三浦照子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年五月八 日までに請求の申し出をして下さい。右期間内に お申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年三月四日 東京都中央区銀座六丁目四番一号東海堂銀 座ビル七階 銀座数寄屋通り法律事務所 相続財産清算人 弁護士 深井麻里 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍茨城県水戸市塩崎町四三四番地二、最後 の住所東京都北区桐ケ丘二丁目三番一一一二 ○二号 被相続人 亡 高橋俊夫 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年五月七 日までに請求の申し出をして下さい。右期間内に お申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年三月四日 事務所東京都新宿区新宿六丁目二二八番八号 ラ・ベルティ新宿一〇階渡邊洋法律事務所 相続財産清算人 弁護士 渡邉 洋 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県横浜市中央区根岸旭台二〇番地 一、最後の住所山形県南陽市若狭郷屋七五五 番地の九 被相続人 亡 川合 務 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月四日 横浜市中区常盤町一丁目一番地宮下ビル二階 相続財産清算人 弁護士 長谷川範子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍埼玉県新座市野火止八丁目一二番、最後 の住所埼玉県新座市野火止八丁目一二番三 〇一九〇二号武蔵野北スカイハイツ 戸田方 被相続人 亡 松本美佳 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年三月四日 神奈川県横浜市神奈川区栄町八番地一 ヨコハマポートサイドビル三階 相続財産清算人 弁護士 上平加奈子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県横浜市中区初音町一丁目二四番 地、最後の住所神奈川県横浜市磯子区洋光台 三丁目二三番五一〇一二号 被相続人 亡 片桐 隆 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年三月四日 神奈川県横浜市神奈川区栄町八番地一 ヨコハマポートサイドビル三階 相続財産清算人 弁護士 上平加奈子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県厚木市愛甲西三丁目五九番地、 最後の住所神奈川県厚木市愛甲西三丁目二四 番一号 被相続人 亡 安西市郎 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年三月四日 神奈川県厚木市中町三丁目八番一三号 TPR厚木ビル六階 相続財産清算人 弁護士 石川由衣
令和八年三月四日 横浜市中区常盤町一丁目一番地宮下ビル二階 相続財産清算人 弁護士 長谷川範子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍埼玉県新座市野火止八丁目一二番、最後 の住所埼玉県新座市野火止八丁目一二番三 〇一九〇二号武蔵野北スカイハイツ 戸田方 被相続人 亡 松本美佳 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年三月四日 神奈川県横浜市神奈川区栄町八番地一 ヨコハマポートサイドビル三階 相続財産清算人 弁護士 上平加奈子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県横浜市中区初音町一丁目二四番 地、最後の住所神奈川県横浜市磯子区洋光台 三丁目二三番五一〇一二号 被相続人 亡 片桐 隆 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年三月四日 神奈川県横浜市神奈川区栄町八番地一 ヨコハマポートサイドビル三階 相続財産清算人 弁護士 上平加奈子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県厚木市愛甲西三丁目五九番地、 最後の住所神奈川県厚木市愛甲西三丁目二四 番一号 被相続人 亡 安西市郎 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年三月四日 神奈川県厚木市中町三丁目八番一三号 TPR厚木ビル六階 相続財産清算人 弁護士 石川由衣
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県座間市西栗原一丁目二一番、最 後の住所神奈川県座間市立野台一丁目八番九 号 被相続人 亡 村田幸造 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年三月四日 神奈川県相模原市中央区矢部三丁目六番七 号ローヤルシティ二〇三号室 水谷法律事 務所 相続財産清算人 弁護士 水谷里枝子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県横浜市南区清水ケ丘一九三番 地、最後の住所神奈川県横浜市港南区東芹が 谷一〇番一二号 被相続人 亡 後藤武生 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年三月四日 横浜市中区相生町二丁目三番地モアグラン ド関内ビル四階 相続財産清算人 弁護士 佐賀悦子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県川崎市中原区井田一丁目一〇一 二番地、最後の住所川崎市中原区井田一丁目 二七番一五号 被相続人 亡 田邉英次 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年三月四日 川崎市川崎区砂子二丁目一〇番地ニツシオ 砂子ビル三〇三 相続財産清算人 弁護士 関口英紀 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍石川県加賀市大聖寺鷹匠町三九番地、最 後の住所石川県加賀市山中温泉東町三丁目ツ 三五番地 ゆとりライフはるるる三五一号 被相続人 亡 山田みどり
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県座間市西栗原一丁目二一番、最 後の住所神奈川県座間市立野台一丁目八番九 号 被相続人 亡 村田幸造 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年三月四日 神奈川県相模原市中央区矢部三丁目六番七 号ローヤルシティ二〇三号室 水谷法律事 務所 相続財産清算人 弁護士 水谷里枝子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県横浜市南区清水ケ丘一九三番 地、最後の住所神奈川県横浜市港南区東芹が 谷一〇番一二号 被相続人 亡 後藤武生 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年三月四日 横浜市中区相生町二丁目三番地モアグラン ド関内ビル四階 相続財産清算人 弁護士 佐賀悦子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県川崎市中原区井田一丁目一〇一 二番地、最後の住所川崎市中原区井田一丁目 二七番一五号 被相続人 亡 田邉英次 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年三月四日 川崎市川崎区砂子二丁目一〇番地ニツシオ 砂子ビル三〇三 相続財産清算人 弁護士 関口英紀 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍石川県加賀市大聖寺鷹匠町三九番地、最 後の住所石川県加賀市山中温泉東町三丁目ツ 三五番地 ゆとりライフはるるる三五一号 被相続人 亡 山田みどり
36
令和7年12月19日東京都渋谷区代々木四丁目31番6号
アルプス電子株式会社
代表取締役鈴木正吾
貸借対照表の要旨(令和7年9月30日現在)
(単位:百万円)
990401
108455
857
240
100
78
1
77
62
13
48
(当期未処理損失)(78)
純資産合計240
資産合計1,098負債・純資産合計1,098
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年三月四日 事務所福井県福井市加茂町三三六番地一 LFマンション一F三 相続財産清算人 司法書士 上野哲男 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍福井県福井市舞屋町第一五号一五番地、 最後の住所福井県福井市江守中町第九号二一 二番地 被相続人 亡 栗田喜市 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年三月四日 事務所 福井県福井市順化一丁目二四番四 三号ストークビル福井一番館八階 九頭竜 法律事務所 相続財産清算人 弁護士 漆間圭吾
読み込み中...
相続債権者受遺者への請求申出の催告(瀬谷洋治、三浦照子、高橋俊夫、川合務)(3件) - 第89頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他