その他令和8年3月4日

社会保険労務士懲戒処分公告(川中利明氏)(2件)

掲載日
令和8年3月4日
号種
本紙
原文ページ
p.11
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AI要点

社会保険労務士の業務停止処分

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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社会保険労務士懲戒処分公告(川中利明氏)(2件)

令和8年3月4日|p.11|原文を見る

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簡易公告
社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和 43年法律第89号)第25条の2第1項及び第25条の 3の規定に基づき、令和8年2月11日から9ヶ月 の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったの で、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。 令和8年3月4日 厚生労働大臣 上野賢一郎
記 社会保険労務士 川中 利明 事務所の名称 川中社会保険労務士事務所 事務所の所在地 広島県東広島市西条町寺家 5281-80 社会保険労務士登録番号 第34830014号 懲戒処分の対象となった行為 故意に、真正の事 実に反して申請書等の作成を行ったこと及び社 会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行 があったこと
社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和 43年法律第89号)第25条の2第1項及び第25条の 3の規定に基づき、令和8年2月14日から1年の 社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったの で、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。 令和8年3月4日 厚生労働大臣 上野賢一郎
記 社会保険労務士 三藤 慎也 事務所の名称 SOGO社会保険労務士法人 事務所の所在地 山口県山口市小郡下郷2193-2 社会保険労務士登録番号 第44090009号 懲戒処分の対象となった行為 故意に、真正の事 実に反して申請書等の作成を行ったこと及び社 会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行 があったこと
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社会保険労務士懲戒処分公告(川中利明氏)(2件) - 第11頁
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