簡易公告
社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和
43年法律第89号)第25条の2第1項及び第25条の
3の規定に基づき、令和8年2月11日から9ヶ月
の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったの
で、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和8年3月4日
厚生労働大臣 上野賢一郎
記
社会保険労務士 川中 利明
事務所の名称 川中社会保険労務士事務所
事務所の所在地 広島県東広島市西条町寺家
5281-80
社会保険労務士登録番号 第34830014号
懲戒処分の対象となった行為 故意に、真正の事
実に反して申請書等の作成を行ったこと及び社
会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行
があったこと
社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和
43年法律第89号)第25条の2第1項及び第25条の
3の規定に基づき、令和8年2月14日から1年の
社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったの
で、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和8年3月4日
厚生労働大臣 上野賢一郎
記
社会保険労務士 三藤 慎也
事務所の名称 SOGO社会保険労務士法人
事務所の所在地 山口県山口市小郡下郷2193-2
社会保険労務士登録番号 第44090009号
懲戒処分の対象となった行為 故意に、真正の事
実に反して申請書等の作成を行ったこと及び社
会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行
があったこと