令和7年(七)第2074号
東京都葛飾区東金町3丁目4番6号
清算株式会社 株式会社TTS
代表清算人 飯野 龍介
1 決定年月日 令和8年2月17日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 定義
本協定案において、別紙の表に記載の債権者を協定債権者とする。
2 協定債権の免除
各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に、各協定債権(特別清算開始決定の前後を問わず、一切の利息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を含む。)の全額につき、その債務を免除する。
3 新たな財産が発見された場合の取扱い
前記2記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて協定債権者に対して弁済する。この場合、前記2に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲で遡って失われるものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
令和7年(七)第2078号
東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT
紀尾井坂6階
清算株式会社 NK管財株式会社
代表清算人 佐藤 英人
1 決定年月日 令和8年2月18日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 協定債権の権利変更
協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協定債権者」という)については、以下のとおり権利変更を受ける。
(1) 債権債務の確認
NK管財株式会社(以下「会社」という)が各協定債権者に対し負担している令和7年4月30日時点の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別紙協定案別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。
(2) 協定債権者に対する弁済
会社は、協定債権者萩原義数、萩原啓子及び萩原正数を除く各協定債権者(以下「本協定債権者」という)に対し、本協定の認可決定確定日から2か月以内に、別紙協定案別表の「弁済額」欄記載の金員を支払う。
(3) 本協定債権者による債務免除
本協定債権者は、会社から前項の金員の弁済を受けたときは、当該弁済がなされた日に、会社に対するその余の債務を免除する。
(4) その他の協定債権者による債務免除
協定債権者萩原義数、萩原啓子及び萩原正数は、本協定の認可決定が確定したときは、会社が協定債権者萩原義数、萩原啓子及び萩原正数に対して負担する一切の債務を免除する。
(5) 新たな財産が発見された場合の追加弁済
会社は、前記(2)の規定に基づく弁済後、会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、本協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を別紙協定案別表の「配当基準額」欄記載の金額割合に応じて支払う。この場合においては、前記(3)の規定により会社が受けた残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 弁済の方法
(1) 支払の方法
協定債権の弁済は、会社の本店所在地において行う。ただし、本協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は会社の負担とする。
(2) 弁済額計算における端数の処理
協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。
(3) 本協定債権者の弁済受領不能等
会社は、本協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行なうものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
令和7年(七)第3030号
大阪市淀川区西中島4丁目2番8号
清算株式会社 グローバルスタイル株式会社
代表清算人 大津 和士
1 決定年月日 令和8年2月18日
2 主文 本件協定を認可する。
協定
第1 弁済及び免除
1 清算株式会社は、本協定認可決定確定日から1ヶ月以内に、別紙弁済額一覧表記載の協定債権者に対し、別紙弁済額一覧表の「弁済額」記載の金員を弁済する。本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
2 協定債権者は、前項の金員の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、別紙弁済額一覧表記載の協定債権額(元本)に利息及び遅延損害金を加えた額から弁済額を控除した残額を免除する。
第2 残余財産発見時の追加配当
第1・1の規定による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これをすみやかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権額(元本)の割合に応じて弁済する。この場合、第1・2の規定による各残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
大阪地方裁判所第6民事部