特別清算開始
令和8年(ヒ)第2001号
東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際
ビル4階415A
清算株式会社 鶚株式会社
代表清算人 宮原 一東
1 決定年月日 令和8年2月18日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。
東京地方裁判所民事第20部
特別清算終結
令和7年(ヒ)第2070号
東京都品川区西五反田2丁目12番3号
清算株式会社 株式会社ニューロ
1 決定年月日 令和8年2月17日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部
令和7年(ヒ)第2071号
東京都品川区西五反田2丁目12番3号 第一
誠実ビル8F
清算株式会社 株式会社d2connect
1 決定年月日 令和8年2月17日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第10004号
仙台市泉区山の寺1丁目39番40号
清算株式会社 株式会社ユニ・メディア
代表清算人 猪 英生
1 決定年月日 令和8年2月18日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に
対し、本協定の認可の決定が確定した日から
1か月以内に、残余資産から必要な費用を控
除した残額を、各協定債権額に応じて按分し
て弁済する。ただし、1円未満の端数は切り
捨てる。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を
受けたときは、清算株式会社に対し、各協定
債権の総額から各弁済額を控除した金額につ
き、協定債権にかかる利息及び遅延損害金を
含めその債務を全額免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社はこ
れを速やかに換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を各
協定債権額の割合に応じて弁済する。ただし、
1円未満の端数は切り捨てる。この場合にお
いては、各協定債権者が前項の規定により
行った残債務の免除は、新たにされた弁済の
限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
仙台地方裁判所第4民事部