政府調達令和8年3月3日

九州地方整備局における港湾土木工事の競争参加資格に関する公告

掲載日
令和8年3月3日
号種
政府調達
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
調達機関九州地方整備局
品目港湾土木工事(護岸、防波堤等)

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九州地方整備局における港湾土木工事の競争参加資格に関する公告

令和8年3月3日|p.31|原文を見る

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(32) 本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査基準価格、落札理由(総合評価方式)、契約締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表する工事である。「積算の内訳」については、契約後に適宜、HPにより公表する。
(33) 本工事は、競争参加資格通知時に発注者が想定している概略工程表を開示する工事である。
(34) 本入札に係る落札決定及び契約締結は、本工事に係る令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることを条件とするものである。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体又は単体有資格業者(経常建設共同企業体を含む)であること。
なお、特定建設工事共同企業体については、本入札公告1工事概要で記載した複数の工事に参加を希望する場合は全て同じ組み合わせで申請をすること。(別の組み合わせ又は一部を単体で申請した場合は、欠格とする。)
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 九州地方整備局における港湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること。なお、特定建設工事共同企業体として競争に参加する場合は、別に公示する特定建設工事共同企業体の資格決定を受けていること。
(3)① 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者(経常建設共同企業体を含む) にあっては、九州地方整備局における港湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数が1,150点以上の者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州地方整備局副局长が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該港湾土木工事における客観点数が1,150点以上の者であること。)
② 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員にあっては、九州地方整備局における港湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数が850点以上の者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州地方整備局副局长が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該港湾土木工事における客観点数が850点以上の者であること。)
(4)① 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者(経常建設共同企業体を除く) にあっては、平成22年度以降に元請けとして、次の同種工事の施工実績を有する者であること。
・護岸、防波堤、岸壁(物揚場を含む)、離岸堤、又は突堤における10,000㎡以上の捨石(基礎・被覆・裏埋・裏込雑石含む)工事
② 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員にあっては、平成22年度以降に元請けとして、次の同種工事の施工実績を有する者であること。
・護岸、防波堤、岸壁(物揚場を含む)、離岸堤、又は突堤における捨石(基礎・被覆・裏埋・裏込雑石含む)工事
③ 経常建設共同企業体にあっては、構成員のうちいずれか1社が、平成22年度以降に元請けとして、次の同種工事の施工実績を有する者であること。
・護岸、防波堤、岸壁(物揚場を含む)、離岸堤、又は突堤における10,000㎡以上の捨石(基礎・被覆・裏埋・裏込雑石含む)工事
さらに、他の構成員は、平成22年度以降に元請けとして、次の同種工事の施工実績を有する者であること。
・護岸、防波堤、岸壁(物揚場を含む)、離岸堤、又は突堤における捨石(基礎・被覆・裏埋・裏込雑石含む)工事
なお、①、②及び③において当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。また、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。
(5) 次に掲げる基準を満たす配置予定技術者(主任技術者又は監理技術者)を当該工事に専任で配置できる者であること。
なお、本入札公告において申請できる配置予定技術者は1名とする。(本入札公告1工事概要で記載した複数の工事に参加を希望する場合でも申請できる配置予定技術者は1名のみとし、2名以上申請した場合は、欠格とする。)
① 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
② 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者(経常建設共同企業体を除く) にあっては、平成22年度以降に元請けとして、次の同種工事の施工経験を有する者であること。
・護岸、防波堤、岸壁(物揚場を含む)、離岸堤、又は突堤における捨石(基礎・被覆・裏埋・裏込雑石含む)工事
なお、競争参加者が甲型特定建設工事共同企業体である場合は、代表者以外の構成員について、主任(監理)技術者の工事の施工経験は求めない。
③ 経常建設共同企業体にあっては、構成員のうちいずれか1社が、平成22年度以降に元請けとして、次の同種工事の施工経験を有する者であること。
・護岸、防波堤、岸壁(物揚場を含む)、離岸堤、又は突堤における捨石(基礎・被覆・裏埋・裏込雑石含む)工事
④ 監理技術者にあっては、監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を有すること。
なお、②及び③において当該施工経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る施工経験である場合であって
は、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。また、共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。
(6) 配置予定の主任(監理)技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から③全ての条件を満足する者であること。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。
また、本工事で申請できる技術指導者は1名とする。
① (5)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件をすべて満たすこと。
② 別件工事で専任配置されていないこと。
③ 定期的に配置予定主任(監理)技術者の指導を現場にて行うこと(1回/週程度) ※技術指導者を配置する場合の配置予定主任(監理)技術者等未経験者に求める競争参加資格要件は、(5)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件のうち施工経験は求めない。また、配置予定主任(監理)技術者が(5)に掲げる同種工事の施工経験を有する場合、技術指導者を配置することはできない。
また、配置予定の主任(監理)技術者(技術指導者を配置する場合は、当該技術指導者を含む)は、2(5)(又は2(6))に掲げる基準を満たす他の技術者に変更することができる。
(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
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九州地方整備局における港湾土木工事の競争参加資格に関する公告 - 第31頁
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