政府調達令和8年3月3日
東海農政局による西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事の入札公告
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東海農政局による西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事の入札公告
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、電子契約システム対象工事である。
なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。
令和8年3月3日
支出負担行為担当官
東海農政局長 秋葉 一彦
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 23
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事
(3) 工事場所 岐阜県大垣市福田町及び笠木町地内
(4) 工事内容 本工事は、国営西濃用水第三期土地改良事業計画に基づき、福田頭首工を耐震性を有する施設に更新するため、既設頭首工の上流に新たな頭首工を築造するものである。
1) 一般
河川名:一級河川 木曽川水系 杭瀬川
流域面積:153.0km²
計画高水量:105.0m³/s (計画高水位HWL8.66m)
2) 本体工
形式:フローティングタイプ全可動堰
堰長:25.00m(洪水吐部11.50m×2門)
基礎構造:支持杭 φ1,000mm
堰柱:3基
エプロン:上流7.5~15.5m 下流10.0m
3) 付帯工
護岸工 一式
護床工 一式
取水工 一式
魚道工 一式
その他付帯構造物 一式
4) 管理室 一式
5) 仮設工 一式
(5) 全体工期 契約締結日から令和12年6月28日(工事完了期限日)まで
(6) 使用する主要な資機材 コンクリート 3,000m³ 鉄筋 100t 鋼管杭 180t ハット形鋼矢板 100t
(7) 本工事は、次の内容によって行われる。
① 本工事は、工期の前に、建設資材や建設労働者などが確保できるよう余裕期間制度を活用する試行工事である。詳細は、特別仕様書に示すとおりである。
② 本工事は、提出された競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び資料に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準A型)である。また、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
③ 本工事は、品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
④ 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約する者に対して、予決令第86条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)及び、監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する対象工事である。
なお、低入札価格調査の結果については、公表するものとする。
⑤ 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じて、以降1年間東海農政局管内(岐阜県、愛知県、三重県)の別の新規直轄工事における応募時の加算点の減点や入札参加制限等を実施する試行工事である。
⑥ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける、契約後VE方式の対象工事である。
⑦ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑧ 本工事は、入札説明書の交付、申請書及び資料の提出、受領に係わる確認並びに入札について、原則として電子入札システムにより行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式の承諾に関する承諾願を提出し、発注者の承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。
⑨ 本工事は、契約手続に係る書類の授受について、原則として電子契約システムにより行う対象工事である。ただし、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式の承諾に関する承諾願を提出し、発注者の承諾を得た者は紙契約方式に代えることができる。
⑩ 本工事は、入札書と技術提案書等の提出を同時に行う試行工事である。
⑪ 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」で次に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労務者確保に要する方策に変更が生じ、農林水産省土地改良工事積算基準等の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点まで変更契約する試行工事である。
営繕費:労務者送迎費、宿泊費、借上費
(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事や通勤等に要する費用
⑫ 本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)
については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合、契約締結後、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる工事である。
運搬費:建設機械の運搬費
準備費:伐開・除根、除草費
⑬ 本工事は、不足する建設資材の調達に要する費用(購入費、輸送費等)について、工事を円滑に実施するため遠隔地から調達せざるを得ない場合において、これらの費用の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で変更契約する試行工事である。
⑭ 本工事は、総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)(以下「本方式」という。)の試行工事であり、以下の内容に基づき実施する。
ア 本工事では、変更契約等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む。)について合意するものとする。
イ 本方式の実施については、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予決令第79条の規定に基づいて作成する予定価格(以下「予定価格」という。)で除したもの。)を乗じて得た各金額について合意するものとする。
ウ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の試行について」(平成30年9月21日付け30農振第1860号農村振興局整備部設計課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の実施要領の解説について」(平成30年9月21日付け事務連絡農村振興局整備部設計課施工企画調整室長通知)によるものとする。
⑮ 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事の対象である。
⑯ 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
⑰ 本工事は、質上げの実施を表明した企業を評価する工事である。
⑱ 本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」(農林水産省農村振興局設計課)に基づき、情報通信技術(ICT)の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、起工測量、設計図書の精査、施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納品の全て又は一部において、情報化施工技術を活用する工事の対象工事(受注者希望型)である。
⑲ 本工事は、月単位の週休2日に取り組むことを前提として、労務費、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行工事である。受注者は、契約締結後、週単位又は月単位の週休2日の取り組みについて工事着手前に選択し、選択結果について発注者と協議した上、週休2日による施工を行わなければならない。
なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日相当の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。
⑳ 本工事は、週休2日制工事の推進における履行実績取組証明書の発行を行う試行工事である。
㉑ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
㉒ 本工事の施工に当たり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合において、1日未満で完了する作業の積算の適用について監督職員と協議し、設計変更することができる工事である。
㉓ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特別仕様書によることとする。
㉔ 本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約の会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)について、補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合に各年度の支払限度額を変更し、前倒しで前払金、既済
部分支払等の支払いを可能とする「事業加速円滑化国債」を採用する。支払条件等については、現場説明事項の内容を十分に確認すること。
2 競争参加資格
次に掲げる(1)から(13)のすべての条件を満たしている者であること。
(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 東海農政局における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち、「土木一式工事」の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東海農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記2(3)の再認定を受けた者を除く。
(5) 東海農政局における「土木一式工事」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(以下「客観点数」という。)が1,200点以上であること。
なお、上記2(3)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定後の客観点数が要件を満たしていること。
(6) 施工実績
① 平成22年度から令和6年度(過去15年度間)において、元請として契約締結完成・引渡しまでが完了した次に掲げる同種工事の施工実績を有すること。
共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上のものについて認める。
なお、共同企業体として申請書を提出した場合、その構成員は単体として申請書を提出することはできない。
② 同種工事とは、「コンクリート構造物工事」を施工実績とし、規模は問わないものとする。
ただし、完成した農林水産省(沖縄総合事務局農林水産部所掌のものを含む。)発注工事の工事成績評定の評定点が65点未満のものを除く。
(7) 配置予定技術者
① 配置予定技術者の専任 配置予定技術者を専任で配置することが必要となる工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項、第2項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項の定めによる。なお、専任期間の取扱いについては、以下のとおり。
ア 現場作業については、専任を義務付ける。
ただし、請負契約が締結後及び令和8年度における現場施工に着手するまでの期間(令和8年度にあっては、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等を開始するまでの間。令和9年度から令和11年度にあっては、資機材の搬入又は仮設工事等を開始するまでの間。)は、専任を義務付けない。
また、契約工期内であっても各年度の工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間は、専任を義務付けない。検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
イ 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間は、専任を義務付けない。
② 配置予定技術者の配置 配置予定技術者は、下請合計金額が50百万円以上の場合は監理技術者、50百万円未満の場合は主任技術者を配置すること。
③ 配置予定技術者の資格 1級土木施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有する者を監理技術者又は主任技術者として当該工事に配置できること。ここで同等以上の資格を有する者とは、建設業法第15条第2号で定める者のうち、1級土木施工管理技士以外の者とする。
④ 配置予定技術者の施工経験 上記2(6)に掲げる同種工事の施工経験を有する者であること。
共同企業体にあっては、構成員のうち1人の監理技術者又は主任技術者が同種工事の施工経験を有すること。また、共同企業体としての施工経験は、出資比率が20%以上のものについて認める。
施工経験とは、契約工期の全期間に従事していることを原則とする。ただし、当該工事の契約工期と従事期間が異なる場合は、現場施工期間の3分の2以上又は1年以上の期間に従事したことが確認できること。
なお、専任期間の取扱いについては、以下のとおり。 現場施工期間とは、契約工期のうち準備工期間及び工事完成検査後の後片付け等のみが残っている期間を除いた期間をいう。
⑤ 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
⑥ 入札参加を希望する建設業者と配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)にあること。
(8) 技術提案に係わる技術的所見が適正であること。
(9) 申請書の提出期限の日から開札時までの期間に、東海農政局長から「東海農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年9月1日付け15海総第456号(理))」に基づく指名停止を受けていないこと。
(10) 本工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下この項において同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(11) 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
(12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13) 次に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
3 総合評価に関する事項
(1) 評価項目
① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
② 企業評価
③ 技術提案
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を100点(入札説明書に示された内容を満たしている場合に付与する点数をいう。)とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を50点とする。
② 「施工体制評価点」の算出方法は、ヒアリング等により、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、「施工体制評価点」として与える。
③ 「加算点」の算出方法は、上記(1)評価項目②及び③について評価した結果から得られた評価点の合計値に、加算点の最高点50点を評価点の合計の最高点55点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。
$$ \text{加算点} = \text{評価点の合計値} \times \left( \frac{\text{加算点の最高点50点}}{\text{評価点の合計の最高点55点}} \right) $$
④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式(標準A型のうち施工体制確認型の試行)は、予定価格の制限の範囲内での入札参加者の「標準点」と「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入
札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格。以下「評価値」という。)により行う。
⑤ 「技術提案」については、提出のあった各々の提案内容を比較する評価を行うものとする。
⑥ 「施工体制評価点」の評価結果が最高点でない者に対しては、「加算点」についても減じる措置(計算式:開札後の加算点={審査の結果から得られた施工体制評価点/30点}×審査の結果から得られた加算点)を行う。
(3) 落札者の決定方法
① 入札参加者の「評価値」が最も高い者を落札者とする。
なお、落札の条件は、次のとおりとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次のア及びイを満たし、かつ適切な入札価格と考えられる入札をした者のうちから、評価値の最も高い者を落札者となることがある。
ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
イ 技術提案が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。また、「評価値」が標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」という。)を下回らないこと。
② 上記3(3)の①において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
③ 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。
(4) 評価内容の担保 実際の施工に関しては、技術提案に記載された内容により施工し、工事完成後に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、工事成績評定の減点、違約金の徴収の措置を講ずる。
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