3 処分の内容 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令
(1) 停止を命ずる営業の範囲
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の区域内における管工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。
(注1) 「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。
(注2) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。
(2) 期間
令和8年3月4日から令和8年3月6日までの3日間
4 処分の原因となった事実 被処分者は、自社が元請として請け負った東京都内の空調設備工事現場において、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。これにより、令和4年3月10日に作業員(下請負人の従業者)が高所から墜落し、その後死亡した。
この件について被処分者及び監理技術者等が、令和7年3月19日付けで東京簡易裁判所から、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。