その他令和8年3月2日
相続債権者受遺者への請求申出の催告(被相続人:内野 勇)(12件)
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(被相続人:内野 勇)(12件)
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相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍静岡県富士市今泉八丁目一四五二番地
一、最後の住所静岡県富士市今泉九丁目二番
三四号
被相続人 亡 内野 勇
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年三月二日
静岡県富士市本市場二六八番地の二 青色
会館ビル三階 富士総合法律事務所
相続財産清算人 弁護士 斉藤 寛明
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍北海道函館市港町一丁目一七番地、最後
の住所静岡県伊豆市土肥三三六番地
被相続人 亡 小野ゆかり
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年三月二日
静岡県伊豆市修善寺九五五番地の一 二平和
堂ビル二階 修善寺法律事務所
相続財産清算人 弁護士 吉田 朋師
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍滋賀県長浜市余呉町菅並七一ニ番地、最
後の住所滋賀県長浜市加田町一四〇二番地
アリビオ
被相続人 亡 嵐 正和
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年五月八
日までに請求の申出をして下さい。右期間内にお
申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年三月二日
滋賀県近江八幡市安土町中屋二〇七番地
相続財産清算人 司法書士 鳴川 敏之
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍群馬県高崎市保渡田町一八七二番地、最
後の住所京都府京都市滝ノ町二丁目一一番
四一三〇六号 長岡京シティハイツ二〇六
被相続人 亡 中川 芳信
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥し
ます。
令和八年三月二日
京都市中京区烏丸御池東入アーバネックス
御池ビル東館六階 御池総合法律事務所
相続財産清算人 弁護士 若竹 宏論
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍京都府京都市南区唐橋平垣町二四番地、
最後の住所京都市伏見区淀樋爪町一〇六番地
一一
被相続人 亡 北向 顕名
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年三月二日
京都市中京区河原町二条南西角 河原町二
条ビル五階 京都総合法律事務所
相続財産清算人 弁護士 伊山 正和
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍鹿児島県薩摩川内市上甑町中甑七六〇番
地、最後の住所大阪市港区池島三丁目二〇番
一七号
被相続人 亡 中村 俊郎
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥し
ます。
令和八年三月二日
大阪市中央区今橋三丁目三番二二号今橋藤
浪ビルディング四階
相続財産清算人 弁護士 中川みち子
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍兵庫県高砂市伊保町伊保崎二三〇五番
地、最後の住所兵庫県高砂市西畑三丁目一番
一一三〇八号
被相続人 亡 福本 富廣
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年三月二日
兵庫県姫路市北条宮の町三九二番地 弁護
士法人菊井法律事務所
相続財産清算人 弁護士 菊井 公策
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍奈良県天理市櫟本町一四六三番地三、最
後の住所奈良県天理市櫟本町二四三七番地二
○
被相続人 亡 三浦 芳茂
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年三月二日
奈良市高天町一〇番地の一株式会社T.T.
ビル二階南都総合法律事務所
相続財産清算人 福本 佳苗
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍福岡県福岡市中央区六本松一丁目二番、
最後の住所鳥取県鳥取市永楽温泉町五五四番
地アルファステイツ永楽通り一五〇四号
被相続人 亡 山崎 達司
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年三月二日
鳥取県鳥取市元魚町二丁目一〇五番地アイ
シンビル五階
相続財産清算人 弁護士 瀬古 智昭
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍山口県下関市丸山町二丁目一八三二番
地、最後の住所山口県下関市丸山町一丁目二
番一号
被相続人 亡 小島 哲夫
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年三月二日
山口県下関市南部町二三番一五号東武ビル
六階 花岡法律事務所
相続財産清算人 弁護士 田代 知愛
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍山口県岩国市岩国一丁目二〇番、最後の
住所山口県岩国市錦見五丁目一六番六一号
被相続人 亡 平瀬 則浩
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年三月二日
山口県岩国市今津町二丁目七番一一一三〇
一号
相続財産清算人 司法書士 権田 桂子
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍高知県吾川郡いの町神谷二六〇六番地、
最後の住所高知県高知市縄手町町四〇番地八
被相続人 亡 尾崎 貞夫
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年三月二日
高知県高知市越前町二丁目五番二六号梶
原・みなみ法律事務所
相続財産清算人 弁護士 南 拓人
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