公示送達
西三河都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業に係る下記1の者に対する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第1項の規定による換地処分通知は、送付を受けるべき者が受領を拒否、又は送付すべき場所を確認することができないため、同法第133条第1項及び同条第2項において準用する同法第77条第5項の規定により、当該書類の送付に代えてその内容を下記2のとおり公告します。
なお、別紙図書は掲載を省略し、それらを本事業区域内の愛知県岡崎市羽根町字貴登野15番地(39街区1画地)シビックセンター掲示板において掲示します。
令和8年3月2日
西三河都市計画事業
岡崎駅東土地区画整理事業
施行者 岡崎市
代表者 岡崎市長 内田 康宏
記
1 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
(1) 住所不明
精末運輸倉庫株式会社
(2) 石川県加賀市山代温泉22の14番地の2三栄ハイツ102(職権消除)
川中恵美子
(3) 愛知県新城市豊栄1番地25
辻村 史郎
(4) 三重県四日市市中村町2667番地3
橋本一民
(5) 住所不明
酒井 万吉
2 換地処分通知の内容
土地区画整理法第103条第1項の規定により、西三河都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業の換地計画において定められた、別紙図書のとおりの換地処分をします。
(教示)
1 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に愛知県知事に審査請求をすることができます。
2 この処分について不服があるときは上記1の審査請求のほか、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、岡崎市を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することができます。
3 上記1の審査請求をした場合には、行政事件訴訟法の規定に基づき、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に岡崎市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
※上記の期間内であっても、1、2の場合において処分、3の場合において裁決があった日の翌日から起算して1年を経過していると、審査請求及び処分の取消しの訴えを提起することができません。