法務省
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第3号の規定に基づき、司法書士業務の禁止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
令和8年3月2日 法務大臣 平口 洋
記
氏名 刎本 真一
所属する司法書士会 広島司法書士会
登録番号 広島第819号
事務所の所在地 広島市西区横川町三丁目8番2号
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、3か月の司法書士業務の停止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
令和8年3月2日 法務大臣 平口 洋
記
氏名 石橋由紀夫
所属する司法書士会 福岡県司法書士会
登録番号 福岡第901号
事務所の所在地 福岡県北九州市八幡西区樋口町5番10号
建設業の許可の取消処分の公告
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年3月2日
東北地方整備局長 西村 拓
1 処分をした年月日 令和8年2月3日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社遠藤電気通信 遠藤 三好 福島県郡山市田村町金屋字上川原299 国土交通大臣許可(般・特ー06)第29221号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気工事業に関する特定建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和8年2月3日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年3月2日 中国地方整備局長 杉中 洋一
1 処分をした年月日 令和8年2月6日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社竹内クレーン工業 竹内 薫 鳥取県鳥取市叶133 国土交通大臣許可(特-2)第28056号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木工事業及びとび・土工工事業に関する特定建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和8年1月20日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。