特別清算開始
令和7年(ヒ)第9号
新潟県十日町市松之山湯本55番地1
清算株式会社 株式会社ガイドライン整理MTY
代表清算人 小野塚健一
1 決定年月日 令和8年2月17日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
新潟地方裁判所高田支部
特別清算終結
令和7年(ヒ)第12号
北九州市若松区童子丸2丁目4番7号
清算株式会社 福岡KK株式会社
1 決定年月日 令和8年2月17日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
福岡地方裁判所小倉支部第1民事部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第13号
金沢市進和町19番地2
清算株式会社 株式会社MF
代表清算人 福島 照夫
1 決定年月日 令和8年2月13日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 定義
1 本協定において、後記2に記載の(1)ないし(12)の債権者を協定債権者とし、うち(5)ないし(12)の債権者を金融機関協定債権者という。
2 協定債権者の有する協定債権のうち、元本部分を協定債権元本といい、その額は次のとおりである。
(1) 債権者 株式会社MP
協定債権元本額 1億4721万7716円
(2) 債権者 福島正人
協定債権元本額 3028万2150円
(3) 債権者 福島照夫
協定債権元本額 3000万円
(4) 債権者 福島裕子
協定債権元本額 8万円
(5) 債権者 株式会社商工組合中央金庫
協定債権元本額 12億3254万7761円
(6) 債権者 株式会社日本政策金融公庫
協定債権元本額 5億1093万0291円
(7) 債権者 株式会社北國銀行
協定債権元本額 4億8929万1680円
(8) 債権者 金沢信用金庫
協定債権元本額 4億2687万5050円
(9) 債権者 株式会社三菱UFJ銀行
協定債権元本額 1億0479万9626円
(10) 債権者 株式会社北陸銀行
協定債権元本額 6096万9961円
(11) 債権者 石川県信用保証協会
協定債権元本額 5148万3951円
(12) 債権者 アイ・アール債権回収株式会社
協定債権元本額 1854万9099円
第2 協定債権の放棄
協定債権者は、協定債権(特別清算開始決定の前後を問わず、一切の利息・遅延損害金を含む。)につき、特別清算開始決定の前後のいずれに発生したかを問わず、本協定の認可決定が確定した日に全て放棄する。
第3 新たな財産が発見された場合の取扱い
前記第2の放棄の後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価により弁済原資が発生すると認められるときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、金融機関協定債権者の協定債権元本に対し、協定債権元本額の割合に応じて弁済する。この場合において、金融機関協定債権者が前記第2により行った債権の放棄は、新たにされた弁済の限度で、遡って効力を失うものとする。
金沢地方裁判所民事部
令和7年(ヒ)第14号
金沢市進和町19番地2
清算株式会社 株式会社MP
代表清算人 福島 照夫
1 決定年月日 令和8年2月13日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 定義
1 本協定において、後記2に記載の(1)ないし(7)の債権者を協定債権者とし、うち(3)ないし(7)の債権者を金融機関協定債権者という。
2 協定債権者の有する協定債権のうち、元本部分を協定債権元本といい、その額は次のとおりである。
(1) 債権者 株式会社MF
協定債権元本額 13億4506万3865円
(2) 債権者 福島裕子
協定債権元本額 6万円
(3) 債権者 株式会社商工組合中央金庫
協定債権元本額 5億7483万5471円
(4) 債権者 株式会社日本政策金融公庫
協定債権元本額 4億5866万2641円
(5) 債権者 株式会社北國銀行
協定債権元本額 2億7595万9757円
(6) 債権者 金沢信用金庫
協定債権元本額 1億6753万4988円
(7) 債権者 石川県信用保証協会
協定債権元本額 1億0044万4298円
第2 協定債権の放棄
協定債権者は、協定債権(特別清算開始決定の前後を問わず、一切の利息・遅延損害金を含む。)につき、特別清算開始決定の前後のいずれに発生したかを問わず、本協定の認可決定が確定した日に全て放棄する。
第3 新たな財産が発見された場合の取扱い
前記第2の放棄の後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価により弁済原資が発生すると認められるときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、金融機関協定債権者の協定債権元本に対し、協定債権元本額の割合に応じて弁済する。この場合において、金融機関協定債権者が前記第2により行った債権の放棄は、新たにされた弁済の限度で、遡って効力を失うものとする。
金沢地方裁判所民事部